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外国人住民に関する届出

印刷用ページを表示する掲載日:2022年6月16日更新
<外部リンク>

特別永住者の人

 

名称

届出期間

届出人

提出(提示)書類など

許可申請

出生その他の事由が生じた場合

本人(注1)

  • 旅券
  • 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、16歳未満は不要)
    (注2)

居住地以外の変更届出

変更を生じた日から14日以内

本人または同居の家族
(注1)

  • 特別永住者証明書
  • 変更事項を証する公的機関などの文書
  • 旅券(所持する人)
  • 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、16歳未満は不要)

特別永住者証明書の有効期間更新

通常は、7回目の誕生日の2か月前から誕生日まで
16歳未満の人は、16歳の誕生日の6か月前から誕生日まで

本人または同居の家族
(注1)

  • 特別永住者証明書
  • 旅券(所持する人)
  • 写真1枚(縦4センチ、横3センチ)

上記各手続きを第三者(同居の家族以外)がされる場合、委任状などが必要です。

(注1)16歳未満の人は同居の親族が代理で行ってください。

(注2)同時にその他の届出が必要な場合があります。

中長期在留者の人(特別永住者の方以外)

住居地以外の(変更)届出は、地方出入国在留管理官署において、届出・申請をしてください。

お問い合わせ:外国人在留総合インフォメーションセンター
0570-013904平日8時30分~17時15分
IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112

外国人登録証明書上の「次回確認申請期間」の記載にかかわらず、しばらくの間は「外国人登録証明書」が在留カード・特別永住者証明書とみなされます

みなされる期間は下記のとおりです。

在留カードとみなされる期間

永住者の人
年齢 在留カードとみなされる期間
16歳以上の人 2015年(平成27年)7月8日まで
16歳未満の人 2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
上記以外の在留資格の人
年齢 在留カードとみなされる期間
16歳以上の人 在留期間の満了日まで
16歳未満の人 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

※短期滞在や在留資格がない人など、在留カードの交付対象とならない人は除かれます。

特別永住者証明書とみなされる期間

特別永住者の人
年齢 特別永住者証明書とみなされる期間
16歳未満の人 16歳の誕生日まで
16歳以上の人 次回確認(切替)申請期間が
2012年(平成24年)7月9日から3年以内に到来する人
2015年(平成27年)7月8日まで
次回確認(切替)申請期間が
2012年(平成24年)7月9日に到来する人
2015年(平成27年)7月8日まで

みなさんの声を聞かせてください

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