外国人住民に関する届出
- 住所の異動については、転入・転出・転居、その他異動に関する届出をご覧ください。
- 2013年7月8日から外国人住民の方についても住民基本台帳ネットワークシステムの運用が開始されました。
特別永住者の人
名称 |
届出期間 |
届出人 |
提出(提示)書類など |
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許可申請 |
出生その他の事由が生じた場合 |
本人(注1) |
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居住地以外の変更届出 |
変更を生じた日から14日以内 |
本人または同居の家族 |
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特別永住者証明書の有効期間更新 |
通常は、7回目の誕生日の2か月前から誕生日まで |
本人または同居の家族 |
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上記各手続きを第三者(同居の家族以外)がされる場合、委任状などが必要です。
(注1)16歳未満の人は同居の親族が代理で行ってください。
(注2)同時にその他の届出が必要な場合があります。
中長期在留者の人(特別永住者の方以外)
住居地以外の(変更)届出は、地方出入国在留管理官署において、届出・申請をしてください。
お問い合わせ:外国人在留総合インフォメーションセンター
0570-013904平日8時30分~17時15分
IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112
外国人登録証明書上の「次回確認申請期間」の記載にかかわらず、しばらくの間は「外国人登録証明書」が在留カード・特別永住者証明書とみなされます
みなされる期間は下記のとおりです。
在留カードとみなされる期間
年齢 | 在留カードとみなされる期間 |
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16歳以上の人 | 2015年(平成27年)7月8日まで |
16歳未満の人 | 2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
年齢 | 在留カードとみなされる期間 |
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16歳以上の人 | 在留期間の満了日まで |
16歳未満の人 | 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
※短期滞在や在留資格がない人など、在留カードの交付対象とならない人は除かれます。
特別永住者証明書とみなされる期間
年齢 | 特別永住者証明書とみなされる期間 | |
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16歳未満の人 | 16歳の誕生日まで | |
16歳以上の人 | 次回確認(切替)申請期間が 2012年(平成24年)7月9日から3年以内に到来する人 |
2015年(平成27年)7月8日まで |
次回確認(切替)申請期間が 2012年(平成24年)7月9日に到来する人 |
2015年(平成27年)7月8日まで |