転入届(他の市区町村から引越し) / 転入届(国外から引越し)
転出届(他の市区町村へ引越し) / 転出届(国外へ引越し)
転居届(富田林市内で引越し)
各届出の概要
名称
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届出期間
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持ってくるもの(添付書類)および注意事項
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転入届
(他の
市区町村
から
引越し)
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実際に居住
された日から14日以内
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[本人または世帯全員が届出(来庁)する場合]
- 本人確認書類(世帯全員の際は手続き代表者のみで可)
- 転出証明書(前住所地の市区町村で発行)
- 世帯全員のマイナンバーカード(個人番号カード)(保持者のみ)
- 世帯全員の住民基本台帳カード(保持者のみ)
- 他市区町村で戸籍届出をされた直後の転入者については、受理証明書(提出された市区町村で発行)。
- 外国籍を有する方は世帯全員の在留カードまたは特別永住者証明書
※成年後見人の方は登記事項証明書の原本をご持参ください。
[世帯の代表者が届出る場合]
上記1〜6及び下記の書類
- 委任状(同一世帯の代理人/法定代理人用)
- 転入届と同時に15歳以上の世帯員のマイナンバーカードの継続利用及び署名用電子証明書にかかる手続きをする際に、委任状があると即日手続きが可能です。
- マイナンバーカード1枚につき1枚委任状が必要です。
[代理人(本人以外または同一世帯員以外の方)が届出る場合]
上記1〜6及び下記の書類
- 委任状(別世帯・第三者の代理人用)
届け出には委任状が必ず必要となります。委任状がない場合は受付できません。
※別世帯の法定代理人が届出る場合は委任状は不要ですが、マイナンバーカードについては「世帯の代表者が届出る場合」と同様になりますのでそちらを参照し、必要に応じて委任状(同一世帯の代理人/法定代理人用)をご用意ください。
- 転入届と同時にマイナンバーカードの継続利用手続きが必要となります。委任状があると継続利用手続きは可能ですが、署名用電子証明書の手続きが即日でできません。照会文書をお送りいたします。
- マイナンバーカード1枚につき1枚委任状が必要です。
- 未成年の方は委任者欄に法定代理人氏名、カード持ち主氏名に未成年者本人の氏名を記入してください。
※成年後見人の代理人の方は、後見人からの委任状と登記事項証明書のコピーをご持参ください。
(注)▷他市区町村にマイナポータルで転出届をされ、富田林市へ転入届をされる方(転入予約された方)
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転入届
(国外から
引越し) |
実際に居住
された日から14日以内 |
日本国籍を有する方
[本人または世帯全員が届出(来庁)する場合]
- 本人確認書類(世帯全員の際は手続き代表者のみで可)
- 世帯全員のパスポート
※空港で自動化ゲートを利用したためにパスポートにスタンプ(証印)がない場合は、飛行機搭乗券の半券(電子チケット)等入国日が確認できるものもあわせてご持参ください。
- 戸籍謄本・戸籍の附票(富田林市に本籍がある場合や、国外転出をされて5年以内で戸籍の変動がない再転入の場合は、戸籍謄本・戸籍の附票は不要です。)
- 世帯全員のマイナンバーカード(個人番号カード)(保持者のみ)
※成年後見人の方は登記事項証明書の原本をご持参ください。
[世帯の代表者が届出る場合]
上記1〜4及び下記の書類
- 委任状(同一世帯の代理人/法定代理人用)
- 転入届と同時に15歳以上の世帯員のマイナンバーカードの継続利用及び署名用電子証明書にかかる手続きをする際に、委任状があると即日手続きが可能です。
- マイナンバーカード1枚につき1枚委任状が必要です。
[代理人(本人または同一世帯員以外の方)が届出る場合]
上記1〜4及び下記の書類
- 委任状(別世帯・第三者の代理人用)
届け出には委任状が必ず必要となります。委任状がない場合は受付できません。
※別世帯の法定代理人が届出る場合は委任状は不要ですが、マイナンバーカードについては「世帯の代表者が届出る場合」と同様になりますのでそちらを参照し、必要に応じて委任状(同一世帯の代理人/法定代理人用)をご用意ください。
- 転入届と同時にマイナンバーカードの継続利用手続きが必要となります。委任状があると継続利用手続きは可能ですが、署名用電子証明書の手続きが即日でできません。照会文書をお送りいたします。
- マイナンバーカード1枚につき1枚委任状が必要です。
- 未成年の方は委任者欄に法定代理人氏名、カード持ち主氏名に未成年者本人の氏名を記入してください。
※成年後見人の代理人の方は、後見人からの委任状と登記事項証明書のコピーをご持参ください。
外国籍の方
[本人または世帯全員もしくは世帯の代表者が届出(来庁)する場合]
- 世帯全員分の在留カードまたは特別永住者証
- パスポート(再入国または在留カードが後日送付される方)
- 続柄を証明することができる書類(公的文書)の原本(ご家族と同じ世帯に転入される方)
[代理人(本人または同一世帯員以外の方)が届出る場合]
上記1〜3及び下記の書類
- 代理人の本人確認書類
- 委任状(別世帯・第三者の代理人用)
届け出には委任状が必ず必要となります。委任状がない場合は受付できません。
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転出届
(他の
市区町村へ
引越し)
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転出
する日まで
|
[本人または世帯全員もしくは世帯の代表者が届出(来庁)する場合]
- 本人確認書類(世帯全員の際は手続き代表者のみで可)
- 印鑑登録証(登録されている方のみ)
※成年後見人の方は登記事項証明書の原本をご持参ください。
[代理人(本人以外または同一世帯員以外の方)が届出る場合]
上記1、2及び下記の書類
- 委任状(別世帯・第三者の代理人用)
届け出には委任状が必ず必要となります。委任状がない場合は受付できません。
※別世帯の法定代理人が届出る場合は委任状は不要です。
※成年後見人の代理人の方は、後見人からの委任状と登記事項証明書のコピーをご持参ください。
◆マイナンバーカードをお持ちの方は、転出届をスマートフォンで行うことができます。
▷スマートフォンで転出届について
◆転出届(転出証明書)は郵送することも可能です。
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転出届
(国外へ
引越し) |
転出
する日まで |
日本国籍を有する方
(注)国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。
- 国外でのマイナンバーカードの利用を希望する場合は、国外転出届は国外転出予定日の前日までにお願いします。
※国外転出届を国外転出予定日の前日までに手続きできなかった場合は、マイナンバーカードの国外継続利用の手続きができない為、マイナンバーカードは失効します。国外でのマイナンバーカードの利用を希望する場合は、改めてマイナンバーカードを新規申請する必要があります。
- 国外でのマイナンバーカードの利用を希望しない場合は、マイナンバーカードを返納してください。
[本人または世帯全員が届出(来庁)する場合]
- 本人確認書類(世帯全員の際は手続き代表者のみで可)
- 印鑑登録証(登録されている方のみ)
- 世帯全員のマイナンバーカード(個人番号カード)(保持者のみ)
※成年後見人の方は登記事項証明書の原本をご持参ください。
[世帯の代表者が届出る場合]
上記1〜3及び下記の書類
- 委任状(同一世帯の代理人/法定代理人用)
- 国外転出予定日の前日までに、国外転出届けと同時に15歳以上の世帯員のマイナンバーカードの国外継続利用及び署名用電子証明書にかかる手続きをする場合は、委任状があると即日手続きが可能です。
- マイナンバーカード1枚につき1枚委任状が必要です。
[代理人(本人または同一世帯員以外の方)が届出る場合]
上記1〜3及び下記の書類
- 委任状(別世帯・第三者の代理人用)
届け出には委任状が必ず必要となります。委任状がない場合は受付できません。
※別世帯の法定代理人が届出る場合は委任状は不要ですが、マイナンバーカードについては「世帯の代表者が届出る場合」と同様になりますのでそちらを参照し、必要に応じて委任状(同一世帯の代理人/法定代理人用)をご用意ください。
- 転出届と同時にマイナンバーカードの国外継続利用手続きが必要となります。委任状があると、国外転出予定日の前日までは国外継続利用手続きが可能ですが、署名用電子証明書の手続きはできません。同時に署名用電子証明書の手続きをするための照会文書をお送りいたしますので、市民窓口課までご連絡ください。
- マイナンバーカード1枚につき1枚委任状が必要です。
- 未成年の方は委任者欄に法定代理人氏名、カード持ち主氏名に未成年者本人の氏名を記入してください。
※成年後見人の代理人の方は、後見人からの委任状と登記事項証明書のコピーをご持参ください。
外国籍の方
[本人または世帯全員もしくは世帯の代表者が届出(来庁)する場合]
- 本人確認書類(世帯全員の際は手続き代表者のみで可)
- 印鑑登録証(登録されている方のみ)
- 世帯全員のマイナンバーカード(個人番号カード)(保持者のみ)
[代理人(本人または同一世帯員以外の方)が届出る場合]
上記1〜3及び下記の書類
- 代理人の本人確認書類
- 委任状(別世帯・第三者の代理人用)
届け出には委任状が必ず必要となります。委任状がない場合は受付できません。
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転居届
(富田林
市内で
引越し)
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実際に居住
された日から14日以内
|
[本人または世帯全員が届出(来庁)する場合]
- 本人確認書類(世帯全員の際は手続き代表者のみで可)
- 世帯全員のマイナンバーカード(個人番号カード)(保持者のみ)
- 世帯全員の住民基本台帳カード(保持者のみ)
- 他市区町村で戸籍届出をされた直後の転居者については、受理証明(提出された市区町村で発行)を添付してください。
- 外国籍を有する方は世帯全員の在留カードまたは特別永住者証
※成年後見人の方は登記事項証明書の原本をご持参ください。
[世帯の代表者が届出る場合]
上記1〜5及び下記の書類
- 委任状(同一世帯の代理人/法定代理人用)
- 転居届と同時に15歳以上の世帯員のマイナンバーカードの継続利用及び署名用電子証明書にかかる手続きをする際に、委任状があると即日手続きが可能です。
- マイナンバーカード1枚につき1枚委任状が必要です。
[代理人(本人以外または同一世帯員以外の方)が届出る場合]
上記1〜5及び下記の書類
- 委任状(別世帯・第三者の代理人用)
届け出には委任状が必ず必要となります。委任状がない場合は受付できません。
※別世帯の法定代理人が届出る場合は委任状は不要ですが、マイナンバーカードについては「世帯の代表者が届出る場合」と同様になりますのでそちらを参照し、必要に応じて委任状(同一世帯の代理人/法定代理人用)をご用意ください。
- 転居届と同時にマイナンバーカードの継続利用手続きが必要となります。委任状があると継続利用手続きが可能ですが、署名用電子証明書の手続きは即日でできません。照会文書をお送りいたします。
- マイナンバーカード1枚につき1枚委任状が必要です。
- 未成年の方は委任者欄に法定代理人氏名、カード持ち主氏名に未成年者本人の氏名を記入してください。
※成年後見人の代理人の方は、後見人からの委任状と登記事項証明書のコピーをご持参ください。
◆マイナンバーカードをお持ちの方は、転居届をスマートフォンで行うことで、来庁時の住民異動届の記載を省略できます。
※ただし、来庁は必要です。
▷スマートフォンで転居届について
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※富田林市では第三者による虚偽の届出を防止する目的で、窓口で運転免許証などによる本人確認を実施しています。本人確認書類をお持ちでないときは、届出があった旨の確認通知を送付させていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
転入などの手続きが終わりましたら、その他の届出や郵便局への手続きも行ってください。また、自宅には表札をあげてください。
【マイナンバーカードをお持ちの方へのご注意】
(国外転出の場合は(注)国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。へ)
- 前住所地での転出届の際に届け出た転出予定日から30日を経過したとき
- 実際に転入した日から14日を経過したとき
- 転入届を届け出た日から90日を経過したとき
以上1〜3の日付を経過するとマイナンバーカードが失効しますので、必ず期限までに転入届と継続利用の手続きを行ってください。
(注)▷他市区町村にマイナポータルで転出届をされ、富田林市へ転入届をされる方(転入予約をされた方)
- 転入届は新しい住所(富田林市)に実際に居住される前は届出することができません。(転入予約の際に入力した「引越す日」が早まった場合はご来庁の際にその旨を申し出てください。)
- 来庁予定日に届出できない場合は、その他の日に届出をすることができます。事前に連絡していただく必要はありません。ただし、転入届をせずに放置しておくとマイナンバーカードが自動的に廃止になりますのでご注意ください。(転出予定の日から30日を経過もしくは実際にお引越しが済んでから14日を経過した場合)
- 届出される方とお引越しされる方、全員のマイナンバーカードと、上記各届出の概要「転入届」に記載される必要なものをご用意のうえご来庁ください。
- 住民異動届(転入届)は入力された申請情報をもとにこちらで印刷したものを使用しますので、ご来庁時に記載する必要はありません。
- 受付の順番予約ではありませんので、ご来庁時は番号札をお取りのうえお待ちください。
<外部リンク>
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