転入・転出・転居、その他異動に関する届出
名称 |
届出期間 |
届出人 |
添付書類および注意事項 |
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転入届 (注2) |
実際に居住された日から14日以内 |
本人または世帯主 |
持ってくる物
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転出届 (注2)(注3)(注4) |
転出する日まで |
本人または世帯主 |
★マイナンバーカードをお持ちの方は、転出届をスマートフォンで行うことができます。
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転居届 (注2) |
実際に居住された日から14日以内 |
本人または世帯主 |
★マイナンバーカードをお持ちの方は、転居届をスマートフォンで行うことで、転居届の記載を省略できます。 持ってくる物
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世帯主・地番変更届 |
本人または世帯主 |
持ってくる物(住所の変更をともなう届の場合)
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上記各手続きを第三者(同居の家族以外)がされる場合、委任状が必要です。
委任状の書式は印鑑登録の項目を参照してください。転入などの手続きが終わりましたら、その他の届出や郵便局への手続きも行ってください。また、自宅には表札をあげてください。
- (注1)
日本国籍を有する方で国外から転入されるときは、パスポート(空港で自動化ゲートを利用したためにパスポートにスタンプ(証印)がない場合は、飛行機搭乗券の半券等入国日が確認できるものもあわせて持ってくる)及び戸籍謄本・戸籍の附票を持ってきてください。(富田林市に本籍がある場合や、国外転出されてから5年以内の再転入の場合は、戸籍謄本・戸籍の附票は必要ありません) - (注2)
富田林市では第三者による虚偽の届出を防止する目的で、窓口で運転免許証などによる本人確認を実施しています。
免許証などお持ちでないときは、届出があった旨の確認通知を送付させていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 - (注3)
転出届(転出証明書)は郵送することが可能です。 - (注4)
マイナンバーカード・住基カードによる転出転入手続き
マイナンバーカードまたは住基カードを持っておられる方は、あらかじめ郵送等で転出の手続きをしておけば、転出証明書がなくてもカードを添付して新しい住所地の市町村で転入の手続きをすることができます。 - (注5)
他市区町村にマイナポータルで転出届をされ、富田林市へ転入届をされる方(転入予約された方)
(1)転入届は新しい住所(富田林市)に実際にお住まいされる前は届出することができません。(転入予約の際に入力した「引越す日」が早まり、実際に新しい住所へお住まいされている場合はご来庁の際にその旨を申し出てください。)
(2)来庁予定日に届出できない場合は、その他の日に届出することができます。事前に連絡していただく必要はありません。ただし、転入届をせずに放置しておくとマイナンバーカードが自動的に廃止になりますのでご注意ください。(転出予定の日から30日を経過もしくは実際にお引越しが済んでから14日を経過)
(3)届出される方とお引越しされる方、全員のマイナンバーカードをお持ちのうえご来庁ください。
(4)住民異動届(転入届)は入力された申請情報をもとにこちらで印刷したものを使用しますので、ご来庁時に記載する必要はありません。
(5)受付の順番予約ではありませんので、ご来庁時は番号札をお取りのうえお待ちください。