ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

戸籍に関する届出

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月12日更新
<外部リンク>

※お知らせ
令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
令和6年3月1日より戸籍届書の届出時に、戸籍謄本の添付が不要になりました。

名称

届出期間

届出地

届出人

添付書類および注意事項

出生届

生まれた日から14日以内

父母の本籍地、届出人の所在地、生まれたところのいずれかの市区町村

生まれた子の父か母または両方

届書:1通

添付書類:出生証明書(届書についているので医師または助産師に記載・記名してもらう。)

【届出後に庁内での各種手続きの際に必要な持ち物】
母子健康手帳および下記(1)

※児童手当を受給できる場合があります(所得・支給制限、などがあります。)
※子ども医療が受給できます。

婚姻届(注1)

様式 [PDFファイル/7.54MB]

※A3横で印刷してください。

届け出した日から法律上の効力が発生

夫または妻の本籍地、または届出人の所在地の市区町村

夫と妻

届書:1通
※証人(成人かつ当事者以外)2名の署名が必要

【届出後に庁内での各種手続きの際に必要な持ち物】
下記(1)(2)(3)(4)(5)(6)

離婚届(注1)

様式 [PDFファイル/681KB]

※A3横で印刷してください。

届け出した日から法律上の効力が発生
裁判離婚の場合は裁判確定・調停成立の日から10日以内

夫婦の本籍地または、届出人の所在地の市区町村

協議離婚:夫と妻

裁判離婚:申立人または訴えの提起者

届書:1通
※協議離婚の際は、証人(成人かつ当事者以外)2名の署名が必要

添付書類:裁判離婚の際は、裁判所で発行される下記の書類
・調停離婚の場合、調停調書の謄本
・審判離婚の場合、審判書の謄本及び確定証明書
・和解離婚の場合、和解調書の謄本
・認諾離婚の場合、認諾調書の謄本
・判決離婚の場合、判決書の謄本及び確定証明書

【届出後に庁内での各種手続きの際に必要な持ち物】
下記(1)(2)(3)(4)(5)(6)

※離婚後も現在と同様の姓を名乗る場合は、別に戸籍法77条の2の届様式 [PDFファイル/21KB](※A4縦で印刷してください。)が必要です。
※18歳未満の子どもがあり、離婚後、その子どもを養育する場合、児童扶養手当が受給できる場合があります。(所得制限があります。)

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内

死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡したところのいずれかの市区町村

【届出義務者】
第1順位:同居の親族
第2順位:その他の同居者
第3順位:死亡した場所の管理人(家主・地主・家屋管理人・土地管理人)

【届出資格者】
同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

届書:1通

添付書類:死亡診断書または死体検案書(医師の署名がある原本)、登記事項証明書原本(後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者が届出人の場合は必要です。)

【届出後に庁内での各種手続きの際に必要な持ち物】
下記おくやみ手続きのご案内のリンクを参照ください。

※18歳未満の子どもの父または母が死亡したときは、児童扶養手当が受給できる場合があります。(所得制限があります。)

   ・おくやみ手続きのご案内

死産届

死産(妊娠満12週以降の死産)した日から7日以内

届出人の所在地、または死産のあった場所の市区町村

死産児の父か母

届書:1通
添付書類:死産証明書または死胎検案書(医師または助産師の署名がある原本)

転籍届

様式 [PDFファイル/26KB]

※A4縦で印刷してください。

届け出した日から法律上の効力が発生 届出人の本籍地または所在地の市区町村(新本籍地市区町村でも可能) 戸籍の筆頭者及び配偶者(筆頭者が死亡している場合は、生存している配偶者)

届書:1通
※転籍後の戸籍の記載は、必要な事項しか記載されませんので、転籍前の戸籍で証明しなければならない場合があります。
※富田林市から他市区町村へ、または他市区町村から富田林市への転籍の場合は、新本籍地の市区町村の役場で新たに戸籍が編製されます。(新本籍地の戸籍には、いつどこから転籍したのかが記載されます。)
なお、旧本籍地の戸籍(いままでの戸籍)については、本籍地において150年間保存されます。

(注1)戸籍法の規定により、上記の婚姻届・離婚届や認知届・養子縁組・離縁届の際、窓口でマイナンバーカード(写真つき)や運転免許証などによる本人確認を実施しています。本人確認を実施できないときは、届出があった旨の確認通知を住民登録している住所へ送付させていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

持ちもの

(1)各種健康保険資格を確認できるもの(出生届の際は子の扶養者のもの)

(2)年金番号を確認できるもの

(3)児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書(受給者のみ)

(4)障がい者医療証、ひとり親家庭医療証、子ども医療証(受給者のみ)

(5)身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳(所持者のみ)

(6)マイナンバーカード(個人番号カード)

受付場所

祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く、月曜日~金曜日(午前9時から午後5時30分まで)

:富田林市役所1階 市民窓口課

土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)および月曜日~金曜日(午後5時30分から翌午前9時まで)

:富田林市役所地下 宿直室
※よくある質問『休庁日や閉庁時間に戸籍に関する届出ができますか?

みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

※個人に関する情報は記入しないでください。尚、お答えが必要な意見等はこちらではお受けできません。直接担当課へお願いします。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとする為に参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ