戸籍に関する届出
名称 |
届出期間 |
届出地 |
届出人 |
添付書類および注意事項 |
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出生届 |
生まれた日から14日以内 |
父母の本籍地、届出人の所在地、生まれたところのいずれかの市区町村 |
生まれた子の父か母または両方 |
届書:1通 添付書類:出生証明書(届書についているので医師または助産師に記載・記名してもらう。) 【届出後に庁内での各種手続きの際に必要な持ち物】 ※児童手当を受給できる場合があります(所得・支給制限、などがあります。)
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婚姻届(注1) ※A3横で印刷してください。 |
届け出した日から法律上の効力が発生 |
夫または妻の本籍地、または届出人の所在地の市区町村 |
夫と妻 |
届書:1通 【届出後に庁内での各種手続きの際に必要な持ち物】
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離婚届(注1) ※A3横で印刷してください。 |
届け出した日から法律上の効力が発生 |
夫婦の本籍地または、届出人の所在地の市区町村 |
協議離婚:夫と妻 裁判離婚:申立人または訴えの提起者 |
届書:1通 添付書類:裁判離婚の際は、裁判所で発行される下記の書類 【届出後に庁内での各種手続きの際に必要な持ち物】 ※離婚後も現在と同様の姓を名乗る場合は、別に戸籍法77条の2の届様式 [PDFファイル/21KB](※A4縦で印刷してください。)が必要です。
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死亡届 |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡したところのいずれかの市区町村 |
【届出義務者】 【届出資格者】 |
届書:1通 添付書類:死亡診断書または死体検案書(医師の署名がある原本)、登記事項証明書原本(後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者が届出人の場合は必要です。) 【届出後に庁内での各種手続きの際に必要な持ち物】 ※18歳未満の子どもの父または母が死亡したときは、児童扶養手当が受給できる場合があります。(所得制限があります。) |
死産届 |
死産(妊娠満12週以降の死産)した日から7日以内 |
届出人の所在地、または死産のあった場所の市区町村 |
死産児の父か母 |
届書:1通 |
転籍届 ※A4縦で印刷してください。 |
届け出した日から法律上の効力が発生 | 届出人の本籍地または所在地の市区町村(新本籍地市区町村でも可能) | 戸籍の筆頭者及び配偶者(筆頭者が死亡している場合は、生存している配偶者) |
届書:1通 |
(注1)戸籍法の規定により、上記の婚姻届・離婚届や認知届・養子縁組・離縁届の際、窓口でマイナンバーカード(写真つき)や運転免許証などによる本人確認を実施しています。本人確認を実施できないときは、届出があった旨の確認通知を住民登録している住所へ送付させていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
- 戸籍の窓口での「本人確認」が法律のルールになりました<外部リンク>(法務省)
持ちもの
(1)各種健康保険資格を確認できるもの(出生届の際は子の扶養者のもの)
(2)年金番号を確認できるもの
(3)児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書(受給者のみ)
(4)障がい者医療証、ひとり親家庭医療証、子ども医療証(受給者のみ)
(5)身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳(所持者のみ)
(6)マイナンバーカード(個人番号カード)
受付場所
祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く、月曜日~金曜日(午前9時から午後5時30分まで)
:富田林市役所1階 市民窓口課
土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)および月曜日~金曜日(午後5時30分から翌午前9時まで)
:富田林市役所地下 宿直室
※よくある質問『休庁日や閉庁時間に戸籍に関する届出ができますか?』