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市民窓口課のよくあるお問い合わせ

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月26日更新
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よくある質問をまとめました。

 

よくある質問

共通

各種証明書をスマートフォンから請求できると聞いたのですが、どのように請求すればいいですか

コンビニエンスストア等で証明書を取得できると聞いたのですが、詳しく教えてください

住民票

(1)郵便で住民票の写しを請求することができますか
(2)マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しを代理人が窓口で請求することができますか

印鑑証明

(3)郵便で印鑑証明書を請求することができますか
(4)市役所へ何をもって行けば印鑑証明書が請求できますか
(5)印鑑登録には、なにが必要ですか

引越し

(6)引越ししたときの手続はどうするのですか

戸籍

(7)本籍と住所は違うのですか
(8)自分の本籍がどこかわからない場合はどうしたらよいですか
(9)戸籍を請求できる人は誰ですか
(10)戸籍謄本と戸籍抄本はどう違うのですか
(11)本籍は富田林市ではありませんが、戸籍謄本や戸籍抄本は富田林市役所で取得できますか
(12)戸籍の証明書は金剛連絡所でも取得できますか
(13)改製原戸籍というのはなんですか
(14)富田林市では、いつの戸籍まで取得できますか(保存されていますか)
(15)戸籍謄抄本の電話予約による請求は可能ですか
(16)マイナンバーカードで戸籍の証明書のコンビニ交付は可能ですか
(17)証明書の有効期間は何か月ですか
(18)郵便で戸籍謄本や戸籍抄本を請求することができますか
(19)郵送請求すると、証明書が届くまでどのくらい日数がかかりますか
(20)郵送請求の支払方法は
(21)戸籍の筆頭者とは、誰ですか
(22)戸籍の附票とは何ですか
(23)平成14年に除籍になった戸籍の附票は発行できますか
(24)外国官憲に提出する日本の証明書の認証はどうすればいいですか
(25)相続の際に必要な戸籍は何ですか?((1)死亡したことを証明したい、(2)法定相続人が何人いるかを証明したい。)
(26)市役所の休庁日や平日の閉庁時間(午後5時30分~翌午前9時)に婚姻届などの戸籍に関する届出ができますか?
(27)身分証明書(禁治産もしくは準禁治産の通知または後見の登記の通知を受けていない、破産手続開始決定の通知を受けていない旨の証明)はどちらの市役所に請求すればいいですか?

(28)海外に住んでいますが、戸籍の証明書が必要となりました。どうすればいいですか?

外国人住民

外国人住民に関する届出は、こちらをご覧下さい。

住基ネット

 (29)住基ネットとは?
※住民ネットワークシステムのことを「住基ネット」と略します
(30)どんなことに利用されていますか
(31)マイナンバーカードはどんなカードですか
※個人番号カードのことを「マイナンバーカード」と言います
(32)マイナンバーカードはどんなことに利用できますか
(33)住民票の写しの広域交付とは何ですか
(34)転入転出の手続きの簡素化とはどんなものですか
(35)郵送による転出届はできますか
(36)マイナンバーカードはどうすれば交付されますか

マイナンバーカード関連

マイナンバーカード関連はこちらをご覧下さい。

回答

各種証明書のスマートフォンでの請求

詳しくは、スマートフォンで各種証明書の請求ができますをご覧ください。

各種証明書のコンビニ交付サービス

詳しくは、証明書のコンビニ交付サービスについてをご覧ください。

住民票の写しは、郵便で請求できます

必要なもの
1.住民票の写し等交付申請書(ダウンロード先へ)
※便せんなどに次の項目を記入したものでも結構です。
(1)請求者の住所、氏名、昼間の連絡先(電話番号)
(2)請求する証明内容(世帯全員分/個人分)、(続柄/本籍/マイナンバー等)と必要数
(3)必要な人の住所、氏名、請求者と必要な人との続柄
(4)具体的な使用目的、提出先
2.手数料分の定額小為替(無記名)
※定額小為替はゆうちょ銀行または郵便局でご購入ください。
※切手、収入印紙、小切手等での取扱いはできませんのでご注意ください。
3.返信用封筒
※返送先住所・氏名を記入の上、返信用切手(定形料金84円/定形外封筒120円))を貼ってください。
※証明書の枚数等によって郵便料金に差が生じますので、郵便物すべてに【不足分受取人払】のゴム印を押印させていただきます。
※速達、書留、特定郵便等の場合は、基本料金に切手を加算して貼付してください。
4.請求者の本人確認書類の写し
5.委任状(代理人が申請する場合)(ダウンロード先へ)
※任意代理人からマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの請求があった場合は、任意代理人に対して直接交付することができません。本人の住民登録地あてに特定記録郵便にて交付させていただきます。

任意代理人がマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しを窓口で請求することはできますが、その場でお渡しができませんのでご注意ください。お手続きまでの時間に余裕をもってお越しください。

窓口でマイナンバー入り住民票の写しを請求する場合
申請する方 交付方法 必要なもの
本人または同じ世帯の人 その場で直接交付 窓口に来る人の本人確認書類
手数料300円
法定代理人 その場で直接交付 代理人の本人確認書類
法定代理人であることを証明できる戸籍謄本(富田林市で確認できる場合は不要)、成年後見登記事項証明書等
手数料300円
任意代理人 請求者本人の住民登録地あてに特定記録郵便で交付 代理人の本人確認書類
委任状
手数料300円
お急ぎの場合は260円(速達切手代として)

印鑑登録証明書(印鑑証明)は郵便で請求することはできません

印鑑登録証明書の画像

申請書に印鑑登録証を添えて市民窓口課で請求して下さい。代理人でも印鑑登録証があれば委任状は不要です。
登録されていないときや印鑑登録証を紛失されたときは、印鑑登録の手続をして下さい。

印鑑登録の手続

印鑑登録は本市に住民登録をしている15歳以上の人ができます。
本人が登録する印鑑をもって市民窓口課で申請して下さい。やむを得ず代理人が申請する場合は本人の委任状が必要です。

次のような印鑑の登録はできません。

  • 氏名・氏・名を表わしていないもの。氏名以外のことが表わされているもの(職業、屋号など)。
  • ゴム印や鋳型に流し込んでつくったものや、欠けたものやすり減ったもの。
  • 一辺の長さが8mmの正方形に収まるもの、または一辺の長さが25mmの正方形に収まらないもの。

申請されますと、確認のため照会書兼回答書を郵送しますので、健康保険証などの本人確認書類・送付された照会書兼回答書・登録する印鑑をもって市民窓口課へお越し下さい。
この回答書の提出により印鑑登録証をお渡しします。

回答時に持ってきていただく書類

本人確認書類は、マイナンバーカード(写真つき)、運転免許証、パスポートや各種健康保険証、老人医療証、療育手帳、年金手帳、官公庁発行の資格証などです。

印鑑登録をされる方自身がこられる場合
  • 印鑑登録される方ご自身の健康保険証などの本人確認書類
  • 同封の印鑑登録の照会書兼回答書
  • 登録する印鑑
代理人がこられる場合
  • 代理人の健康保険証などの本人確認書類
  • 印鑑登録される方ご自身の健康保険証などの本人確認書類
  • 同封の印鑑登録の照会書兼回答書
  • 登録する印鑑
  • 代理人の認印
印鑑登録が即日でできる場合

印鑑登録は、郵送による照会を行い、その回答書をお持ちいただくことが原則ですが、例外的に、印鑑登録をする本人が市民窓口課で、1.運転免許証2.マイナンバーカード3.パスポートなどの官公庁発行の顔写真入りの身分証明書を提示して本人確認ができる場合、印鑑登録証明書を即日交付することができます。

また、印鑑登録する方と保証人(富田林市で印鑑登録をされ、かつ、印鑑登録証と登録した印鑑をお持ちいただく必要があります。)がいっしょに市民窓口課にこられ、印鑑登録をする方の身元を保証した場合も、印鑑登録証を即日交付することができます。
(いずれの場合も金剛連絡所ではできません。)

引越しされたとき

転居

富田林市内での引越しは転居といいます。引越しされてから14日以内に市民窓口課へ住民異動届を提出して下さい。

スマートフォンで転居届

マイナンバーカードをお持ちの方はこちらもご覧下さい。

転入

他の市町村から富田林市に引越しされることを転入といいます。実際に富田林市に引越しされてから14日以内に転入手続をして下さい。
届出には、富田林市に引越しされる前に住んでおられた市町村の転出証明書が必要です。

富田林市から国外転出された方で、国外転出予定日から5年以内に富田林市に転入届をされる場合は、パスポート、マイナンバーカードをお持ちのうえ、転入手続をして下さい。
5年以上経過しているときや、富田林市以外の市町村へ転入されるとき、また、富田林市以外の市町村から国外転出された方は、戸籍謄本・戸籍の附票・パスポート、マイナンバーカードをお持ちのうえ、転入手続をして下さい。なお、空港で自動化ゲートを利用したためにパスポートにスタンプ(証印)がない場合は、搭乗券の半券等入国日が確認できるものをお持ちください。

転出

富田林市から他の市町村へ引越しされることを転出といいます。転出届は引越し予定日の1ケ月ぐらい前から、実際に引越しされてから14日までの間に届けて下さい。
届出をされますと転出証明書をお渡ししますので、引越しされた市町村で転入手続をして下さい。
※転出されなかったときは、転出証明書をお持ちのうえ、転出の取り消しの手続をして下さい。

スマートフォンで転出届

国外転出

富田林市から外国へ引越しされることを国外転出といいます。手続は日本国内の他の市町村へ引越しされる場合と同じですが、転出証明書は交付しません。
※国外転出されなかったときは、転出の取り消しの手続をして下さい。

本籍と住所は違います

本籍とは、その人の戸籍の所在場所を示しています。実在する土地地番などで表示され、その所在地(本籍)の市町村で管理されており、実生活上の所有地や所在地とはまったく関係ありません。

一般的に、出生したときは父母の本籍の戸籍に入籍することとなり、結婚すると新たに二人で定める本籍で戸籍を作ることになります。
また、本籍は日本国内で実在する土地地番や街区であれば、どこにでも置くことができます。

一方、住所は実際に居住する生活の本拠地であり、その本拠地が変わればその都度、届出していただくことになります。
この際、本籍は住所とは別のものであり、住所が変わっても、本籍は変わりません。

自分の本籍がどこかわからない場合はどうしたらよいですか

ご自身の住民登録地へ本籍記載の住民票の写しを請求してください。電話や窓口でのお問い合わせには応じられません。

戸籍を請求できる人は(どこに、どのように請求するか)

請求することができる方

謄本と抄本、全部事項証明と一部事項証明の違いは?

戸籍謄本とは戸籍原本の内容をそのまま謄写(複写)したものをいい、抄本は戸籍原本の一部を抜書き(抄写)したものをいいます。
従って、謄本は戸籍登載者全員の事項が証明されるのに対し、抄本は一部の者の事項しか証明されません。

また、富田林市の場合、平成12年9月に戸籍がコンピュータ化されました。それに伴い戸籍登載者全員の事項を証明する戸籍謄本にあたる証明を全部事項証明、一部の者の証明する戸籍抄本を一部事項証明と呼んで区別しています。

戸籍の請求の方法(どこに、どのように請求するか)

詳しくは請求の方法をご覧ください。

戸籍の証明書は金剛連絡所でも取得できますか

戸籍の証明書は金剛連絡所でも取得できます。(※自己の戸籍などであれば、他市区町村の本籍の戸籍についても請求することができます。詳しくは、戸籍謄本などの広域交付についてをご覧ください。)

改製原戸籍も戸籍です

法律改正などにより従前の戸籍から新しい戸籍に作り変えた際、従前の戸籍を改製原戸籍といいます。
富田林市の場合、平成12年9月のコンピュータ化に際して改製した平成改製原戸籍と戦後の戸主制度廃止に伴い改製した昭和改製原戸籍があります。

富田林市では、いつの戸籍まで取得できますか(保存されていますか)

従前の戸籍の保存期間は除籍になってから80年でしたが、法改正により150年に延長されました。
富田林市では、大正12年除籍の戸籍が最古の戸籍となっており、大正11年以前に除籍になったものは廃棄処分になっています。

戸籍謄抄本の電話予約による請求は可能ですか

できません。
法務省民二第3178号民事局第二課長回答(平成2年7月30日)により認められていません。

マイナンバーカードで戸籍の証明書のコンビニ交付は可能ですか

詳しくは、戸籍証明書(戸籍・戸籍の附票)のコンビニ交付サービスについてをご覧ください。

証明書の有効期間は何か月ですか

有効期間は定めていません。ただし、提出先の機関で有効期間を定めている場合があります。提出先の機関にお問い合わせください。

本籍が富田林市であれば郵便で富田林市へ請求できます

戸籍に関する証明(謄本/全部事項証明・抄本/個人事項証明・附票など)は、本籍地の市区町村に郵送で請求することができます。
内容がわかれば、申請書の書式はどんなものでもかまいません。
詳しくは、戸籍の郵送請求についてをご覧ください。

※富田林市の書式のダウンロードを希望される場合は、戸籍・除籍・謄抄本等交付申請書 (郵送用)をご覧ください。

申請書に記載する事項

  1. 本籍
  2. 筆頭者の氏名・生年月日
  3. 必要とする戸籍の証明の種類と通数(例:戸籍謄本を1通など。)
  4. 使用目的と提出先
  5. 請求者の住所・氏名と必要な人との続き柄(直系親族以外の方が請求されるときは本人の委任状または承諾書が必要です。)
  6. 連絡先(昼間連絡のつく電話番号)

同封するもの

  1. 手数料(郵便局で販売しています定額小為替)
  2. 返信用封筒(請求者の住所・氏名を記載し84円切手を貼ったもの。)
    2部以上請求される場合は、余分に切手を封筒に入れておいて下さい。
    使用しない場合はそのままお返しします。
  3. 本人確認書類の写し(申請する方のもの・コピーでお願いします。)

郵送請求すると、証明書が届くまでどのくらい日数がかかりますか

到着した当日か翌日に発送するようにしていますが、混雑の場合この限りではありません。普通郵便の場合は、郵送の往復の日数+2日(約1週間程度)を目安としてください。
連休をはさむ場合や、書類不備の場合はさらに時間を要します。
お急ぎの場合は往復とも速達郵便でご請求ください。

郵送請求の支払方法は

郵便局で販売している定額小為替でお支払ください。なお、切手では受付できません。

戸籍の筆頭者とは、誰ですか

戸籍の一番最初に記載されている人です。筆頭者は死亡しても変わりません

現在の戸籍は夫婦単位でつくられます。婚姻時に氏を改めなかった人が筆頭者となります。
子どもは父母婚姻中であれば、父母の戸籍にはいります。

戸籍の附票とは何ですか

戸籍とは別に作成されるもので、その戸籍が作られてから、戸籍に記載されている方の住所の変遷を記録している公簿になります。
通常は全員が除籍になってから5年で廃棄されますが、富田林市では平成12年9月30日に作り替えた戸籍(コンピュータ戸籍)とその原戸籍(平成改製原戸籍)の附票は保存されています。

平成14年に除籍になった戸籍の附票は発行できますか

富田林市では、コンピュータ化(平成12年9月30日)以降の、除籍の附票は保存されていますので発行可能です。
コンピュータ化前の除籍については、廃棄されていますので発行できません。
なお、コンピュータ化による平成改製原戸籍の附票は保存されていますので発行可能です。

外国官憲に提出する日本の証明書の認証はどうすればいいですか

外務省で認証サービスがあります。詳しくは下記へお問い合わせください。

外務省大阪分室
所在地:〒540-0008大阪府大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館4階外務省大阪分室証明班
電話番号:06-6941-4700(音声ガイダンスの後、「1」を押してください)
外務省ホームページ <外部リンク>

相続の際に必要な戸籍は何ですか?((1)死亡したことを証明したい、(2)法定相続人が何人いるかを証明したい。)

(1)戸籍への死亡事項の記載は、亡くなった時点のその人の戸籍に記載されます。死亡したことを証明するには、亡くなった時点のその人の戸籍を本籍地の市区町村に請求することとなります。
(2)法定相続人が何人いるかを証明するためには、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの一連の戸籍が必要となります。
※一連の戸籍とは
人によって出生から死亡までの戸籍の数は異なります(婚姻や離婚、縁組や離縁、戸籍を転籍すること等によります。また、法律の改正に伴って、戸籍を改製することがあります。)。それらの戸籍をすべて集めることを意味します。
戸籍は、原則として本籍地の市区町村での請求となりますので、他市区町村にある戸籍を遡って請求していただく必要があります。遡る方法は、戸籍を見れば従前の戸籍(本籍)がどこであったか記載がありますので、そちらで確認し、従前の本籍地の市区町村に請求することとなります。(※自己の戸籍などであれば、他市区町村の本籍の戸籍についても最寄りの市区町村で請求することができます。詳しくは、戸籍謄本などの広域交付についてをご覧ください。)
必要な戸籍については、請求される前に提出先の機関へ確認してください。

市役所の休庁日や平日の閉庁時間(午後5時30分~翌午前9時)に婚姻届などの戸籍に関する届出ができますか?

戸籍の届出については、休庁日や平日の閉庁時間にも届出することができます。届出は、市役所本庁地下1階の宿直室となります。
なお、注意点といたしまして、休庁日や平日の閉庁時間は書類をお預かりするのみで、審査については、翌開庁日にすることになります。審査後、不備がなければ、届出した日が受理日となります。届書の記載や必要な添付書類に不備があった場合は、開庁時間(午前9時~午後5時30分)に来て補正(訂正や追加記載)していただくことになりますので、できる限り、事前に最寄りの市区町村戸籍係で受理可能な内容となっているか、確認しておくことをおすすめいたします。不備の内容が重大である場合は、提出した日が受理日とならないことがありますので、ご注意ください。
また、届出日を指定して事前に提出することはできません。
戸籍の届出については、必ず平日の昼間に連絡可能な電話番号を記載するようお願いいたします。

身分証明書(禁治産もしくは準禁治産の通知または後見の登記の通知を受けていない、破産手続開始決定の通知を受けていない旨の証明)はどちらの市役所に請求すればいいですか?

(現在の)本籍地の市区町村に請求してください。請求できるのは、本人のみですので、本人以外の方が請求する場合は、委任状が必要です。

海外に住んでいますが、戸籍の証明書が必要となりました。どうすればいいですか?

下記の1.か2.の方法により請求してください。
(1.の方法をお勧めします。)

1.日本にお住まいの方が代理で請求し海外へ送付する方法
日本にお住まいの配偶者や、実父母または子など直系親族、もしくは代理人に海外へ郵送してもらうよう依頼してください。配偶者や、実父母または子など直系親族の場合は、委任状は必要ありません。それ以外の人が代理で請求する場合は委任状が必要です。本籍地へ請求してもらい、海外のご自宅へ郵送してもらうよう依頼してください。

2.海外から直接本人が請求する方法
以下の(1)~(5)の書類を直接送付してください。

(1)請求書(必ずメールアドレスを記入してください。)
(2)請求者の返送先確認書類の写し(海外での現住所が確認できる運転免許証や公共料金の領収書など)
(3)請求者のパスポートの写し(顔写真の記載のあるページ)
(4)返信用封筒(宛先を記入してください。)
(5)手数料と返信料金(合計額を日本の定額小為替もしくは書留や保険付き郵便などで現金(日本円)で送ってください。※郵便切手不可。)

ご注意

1.書留や保険付き郵便などを取り扱っていない国もありますので、居住国の郵便局に事前にお問い合わせください。
2.令和2年3月27日をもって日本国内における国際郵便為替(International postal money order)の取り扱いが終了しました。
3.おつりは日本の郵便切手(金種は指定できません。)とさせていただきます。
4.(5)については、余分にいれてください。足りない場合は送付できません。
5.口座入金はできません。
6.不着等の郵送事故は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

住基ネットとは?

住基ネットとは全国の市町村に備えられている住民基本台帳から、本人確認情報(氏名、住所、生年月日、性別、住民票コード、出生・転居などの住民異動情報)を抽出し、専用の通信回線でネットワーク化したものです。

  • 住民基本台帳 居住関係を公証する住民票の写しの交付や、選挙人名簿の登録その他住民に関する事務を行う基礎資料となる台帳

住基ネットはどんなことに利用されていますか

住基ネットにより、全国規模で本人確認が可能となりました。その結果、行政機関(大阪府や国など)への申請や届出に住民票の写しを添付する必要がなくなりました。
また、年金受給者の現況届の必要もなくなりました。

詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。

マイナンバーカードはどんなカードですか

高度のセキュリティが確保されたICカードです。
本人の申請により交付され、表面には氏名、生年月日、性別、顔写真、カードと電子証明書の各要有効期限が記載され、裏面には個人番号が記載されています。総務省ホームページ<外部リンク>

マイナンバーカードはどんなことに利用できますか。

(1)マイナンバーを証明する書類、(2)本人確認の際の公的な身分証明書、(3)住民票、印鑑証明書、市府民税課税証明書のコンビニ交付サービス、(4)各種行政手続きのオンライン申請などに利用できます。総務省ホームページ<外部リンク>

住民票の写しの広域交付とは何ですか。

全国どこの市区町村の窓口でも、住民票をとれる仕組みです。

本人確認ができる書類(マイナンバーカード(写真つき)、運転免許証やパスポートなど公的機関の顔写真入りの証明書)を提示して市区町村窓口で申請してください。
本人と同一世帯の方の住民票が請求できます。この住民票には住所の履歴や本籍の記載はできません。

転入転出の手続きの簡素化とはどんなものですか

現在住んでいる市区町村から他の市区町村へ引越しする場合、現在住んでいる市区町村の窓口で転出の手続をし、そこで交付される転出証明書を持って、新しい住所地で転入の手続きをします。

今後、マイナンバーカードまたは住基カードを持っておられる方は、あらかじめ郵送等で転出の手続きをしておけば、転出証明書がなくても、マイナンバーカードまたは住基カードを添付して新しい住所地の市区町村で転入の手続きをすることができます。
新しい住所地では、マイナンバーカードまたは住基カードは継続して使用することができます。

スマートフォンで転出・転居届

郵送による転出届について

下記の書類を富田林市市民窓口課(584-8511富田林市常盤町1番1号)へ送付してください。

1.申請書(特に様式にこだわりませんので、次のことを記載してしてください。)

 (1)住所を異動する日(実際に異動する日(予定日)または異動した日)
 (2)いままでの住所
 (3)これからの住所
 (4)住所の異動をする者の氏名と生年月日
 (5)昼間に連絡がつく電話番号

2.本人確認書類の写し(申請者の運転免許証などのコピー)

3.返信用封筒(返送先住所を記入し、84円切手を貼ったもの。)

マイナンバーカードはどうすれば交付されますか

富田林市に住民票のある方で希望者に交付されます。本人自身(15歳未満の方は親権者)が、通知カードに付いている個人番号カード(マイナンバーカード)交付申請書により申請してください。

通知カードと個人番号カード交付申請書

なお、通知カードを紛失した方や通知カードに記載されている住所、氏名等が現在の住所、氏名等と異なる方で、マイナンバーカードの交付を申請される場合は、市民窓口課までご相談ください。

みなさんの声を聞かせてください

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※個人に関する情報は記入しないでください。尚、お答えが必要な意見等はこちらではお受けできません。直接担当課へお願いします。
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