住民票の写し等を第三者に不正取得された場合の本人(被害者)への告知について
本市では、住民票の写し、戸籍謄抄本など(以下、「住民票の写し等」という。)が万一不正取得された場合、本人に告知する『富田林市住民票の写し等の不正取得に係る本人告知に関する事務処理要領』を定めました。
1.目的
本市においては、平成21年12月1日に独自の制度として、住民票の写し等の不正取得の早期発見や不正請求の抑止効果を期待することを目的に、住民票の写し等を本人の代理人や第三者へ交付したとき、事前に登録されている方へ、その事実を通知する『本人通知制度』を導入しています。
本要領は、住民票の写し等が本人以外の第三者に不正取得されたことが明らかになった場合、事前登録の有無に関わらず、その事実を本人に告知することにより、本人の権利利益の侵害を防止するとともに、さらなる不正取得の抑止効果を期待することを目的とするものです。
2.施行日
令和4年10月1日
3.告知の対象となる証明書(住民票の写し等)
- 住民票の写し(消除されたもの及び改製されたものを含む。)
- 住民票記載事項証明書(消除されたものを含む。)
- 戸籍の附票の写し(消除されたもの及び改製されたものを含む。)
- 戸籍全部事項証明書(除かれたものを含む。)
- 戸籍個人事項証明書(除かれたものを含む。)
- 戸籍一部事項証明書(除かれたものを含む。)
- 戸籍謄抄本(除かれたもの及び改製されたものを含む。)
- 戸籍記載事項証明書
4.告知する場合の要件
- 住民基本台帳法または戸籍法の規定の違反事件に係る判決が確定したことを確認できた場合。
- 国・府等からの通知等により、特定事務受任者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)が職務上請求書を使用し、不正取得の事実が明らかになった場合。
- 上記1.及び2.の他、不正取得の疑義があり、市長が交付請求者へ調査照会し、回答がなかった場合や回答内容から不正取得に準ずるものであると認めた場合。
5.告知内容・告知方法
告知内容
- 交付した証明書の交付年月日、種類及び通数
- 本人の住所または本籍及び本人の氏名
- 不正取得した者の氏名及び住所
- 事実が明らかになった経緯
告知方法
本人に親展扱いの文書で郵送により告知します。
6.本人告知と本人通知制度の違い
本要領の本人告知は、判決等で不正取得が明らかになった場合や不正取得に準ずるものであると認められた場合に、本人通知制度による登録の有無に関わらず、その旨を本人(被害者)へ告知するものです。それに対し『本人通知制度』は、住民票の写し等を第三者に交付した場合に、交付の事実を事前に登録した本人へ通知する制度です。事前登録することにより、住民票の写し等が交付された事実を早く知ることができます。