野焼きの禁止について
野焼き行為は周辺の住環境に悪影響を及ぼすことから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下廃棄物処理法)により、原則として禁止されています。
廃棄物処理法第16条の2
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
1 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準または特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
2 他の法律またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3 公益上若しくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
1 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準または特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
2 他の法律またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3 公益上若しくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
野焼きの禁止の例外について
廃棄物処理法施行令第14条より抜粋
1 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
2 震災・風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
3 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
4 農業・林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる必要な廃棄物の焼却であって、軽微なもの
5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる必要な廃棄物の焼却であって軽微なもの
なお、上記の例外に該当する野焼き行為であったとしても、周辺住民の方より苦情が入れば指導の対象となりますので、原則として野焼き行為は控えて下さいますようお願い致します。
2 震災・風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
3 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
4 農業・林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる必要な廃棄物の焼却であって、軽微なもの
5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる必要な廃棄物の焼却であって軽微なもの
なお、上記の例外に該当する野焼き行為であったとしても、周辺住民の方より苦情が入れば指導の対象となりますので、原則として野焼き行為は控えて下さいますようお願い致します。
罰則について
廃棄物処理法の規定に違反して焼却行為を行った場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科を科せられる場合があります。