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飼犬や飼猫などが亡くなられたとき

印刷用ページを表示する掲載日:2025年6月25日更新
<外部リンク>

飼い犬が亡くなられた場合の届出について

飼い犬が亡くなられたときは、届出が必要です。
届出の方法は、鑑札を交付された飼い犬の場合と、マイクロチップの登録をしている飼い犬の場合で異なります。
鑑札とマイクロチップ両方をお持ちの飼い犬については、マイクロチップの登録をしている飼い犬の場合の方をお読みください。​

鑑札を交付された飼い犬の場合

「富田林市飼い犬の死亡届」入力フォーム<外部リンク>から入力してください。
※窓口でお手続きされたい場合は、環境衛生課窓口または金剛連絡所に犬死亡・登録事項変更届出書 [PDFファイル/79KB]を提出してください。

マイクロチップの登録をしている飼い犬の場合

 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」<外部リンク>の「死亡等の届出」から手続きをお願いします。

飼い犬や飼い猫等が亡くなられたときの亡骸の取り扱いについて

飼犬や飼猫などが亡くなられたときの亡骸の取り扱いにつきましては、環境衛生課へ申し込んでください。
以下のとおり、火葬料金がかかります。

  • 市役所・富田林斎場(0721-33-6200)ヘ持ち込まれた場合:1,010円
  • 家庭ヘ引き取りに伺う場合:2,030円

市役所への持ち込みの受付:月曜日から金曜日に環境衛生課へ(土日祝は富田林斎場、夜間は宿直室へ)
富田林斎場への持ち込み:土日祝持込可(年末年始除く)※要事前連絡、受付時間9時から16時30分
引き取りの受付:月曜日から金曜日(9時から16時30分)※夜間・土日祝祭日は受付しておりません

注意事項

  • 飼犬や飼猫などの亡骸は、ビニール袋や段ボール箱などに入れ密閉された状態でお渡しください。
  • 飼犬や飼猫などの亡骸は、富田林斎場で火葬を行います。合同火葬となるため、一頭のみでの火葬やお骨の引き渡しはできません。

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