騒音・振動に係る特定施設及び届出施設の届出申請
騒音・振動に係る特定施設及び届出施設の届出申請について
騒音や振動を発生する施設のうち、騒音規制法・振動規制法に基づく届出が必要な施設を「特定施設」といい、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出が必要な施設を「届出施設」といいます。これらを設置する場合等は届出が必要です。下記の届出の種類に該当する場合は、定められた期間内に申請してください。
※届け出が必要な施設 [PDFファイル/1.28MB]を事前にご確認ください。
※騒音規制法・振動規制法に定める特定施設を設置している工場・事業場については、大阪府生活環境の保全等に関する条例の届出は必要ありません。ただし、工業専用地域の一部において特定施設に相当する場合には、届出施設として条例に基づく届出が必要となります。
特定施設について
届出の種類 | 届出が必要な場合 | 期間 | 添付書類 |
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設置届出 | 工場の新設など初めて施設を設置する場合 | 工事開始の30日前まで |
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使用届出 | 法の改正により追加された施設が既に設置されている場合 | 改正の日から30日以内 | 特定施設設置届と同じ |
種類ごとの数変更届出 |
特定施設の種類ごとの数を2倍より多く増やす場合 ※騒音規制法に係るもの |
変更に係る工事の30日前まで | 特定施設設置届と同じ |
種類及び能力ごとの数・使用の方法変更届出 |
※振動規制法に係るもの |
変更に係る工事の30日前まで | 特定施設設置届と同じ |
騒音・振動防止の方法変更届出 | 騒音・振動の防止方法を変更する場合 | 変更に係る工事の30日前まで | 特定施設設置届と同じ |
使用全廃届出 | すべての施設の使用を廃止する場合 | 廃止した日から30日以内 |
届出施設について
届出の種類 | 届出が必要な場合 | 期間 | 添付書類 |
---|---|---|---|
設置届出 | 工場の新設など初めて施設を設置する場合 | 工事開始の30日前まで |
|
使用届出 | 法の改正により追加された施設が既に設置されている場合 | 改正の日から30日以内 | 特定施設設置届と同じ |
種類ごとの数変更届出 |
施設を増設する場合 |
変更に係る工事の30日前まで | 特定施設設置届と同じ |
騒音等防止方法変更届出 | 騒音・振動の防止方法を変更する場合 | 変更に係る工事の30日前まで | 特定施設設置届と同じ |
使用全廃届出 | すべての施設の使用を廃止する場合 | 廃止した日から30日以内 |
特定施設・届出施設それぞれ共通
届出の種類 | 届出が必要な場合 | 期間 | 添付書類 |
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氏名等変更届出 | 届出者の氏名、住所などを変更する場合 | 変更があった日から30日以内 | |
承継届出 | すべての施設を譲り受けまたは借り受けた場合 | 承継があった日から30日以内 |
届出様式
各届出書は大阪府のWebサイト<外部リンク>に掲載しているものをダウンロードの上、作成してください。
※騒音規制法、振動規制法、大阪府生活環境の保全等に関する条例のそれぞれ届出書が異なりますので、提出の際はご注意ください。
※施設名は届け出が必要な施設 [PDFファイル/1.28MB]の施設名のとおり記載してください。
※(冷凍空調機関係)冷凍機及び空調機に内蔵される空気圧縮機は特定施設には該当しませんが、定格出力7.5W以上の送風機を附帯している場合は、特定施設に該当します。条例は、主用途により届出施設の該当性を判断します。例えば、冷凍機及び空調機は、「冷凍機及び空調機」として届出施設の該当性を判断し、附帯する空気圧縮機や送風機は届出施設に該当しません。原動機が複数ある場合は、定格出力のうち最大のもので判断します。
【参考資料】工場・事業場の規制について<外部リンク>(大阪府)
提出方法
環境衛生課(4階3番窓口)まで正副2部を作成の上、提出するもしくはフォーム<外部リンク>からオンライン申請をしてください。
※窓口で提出の場合は、審査完了後副本をお渡ししますので再度来庁が必要です。
※オンライン申請は原則24時間提出可能ですが、閉庁後及び土日祝にご提出された届出の収受日は翌開庁日となります。審査完了後、副本を登録メールアドレスに送信致します。