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資源ごみ等の持ち去り行為の禁止について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年1月21日更新
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近年、ごみ集積所からカン・ビン等の資源物を無断で持ち去る行為により、市の貴重な財源である資源物の売り払い収入に影響を及ぼすとともに、危険運転や私有地への無断進入等の違法行為が発生しています。
そのため、「富田林市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例」を改正し、令和8年4月1日より、資源物の持ち去り行為を禁止します。

​持ち去り行為が禁止となる資源物

・カン、ビン
・金属類​

条文(一部抜粋)

(資源物の収集又は運搬の禁止等)
第13条の2 市長及び市長から資源物の収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、一般廃棄物処理計画に従って排出された廃棄物のうち再利用が可能なものとして一般廃棄物処理計画で定めるものを収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反する行為をした者に対し、当該違反行為を中止するよう勧告することができる。
3 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
第7章 罰則
第27条  第13条の2第3項の規定による命令に違反した者は、200,000円以下の罰金又は科料に処する。
第28条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑又は科料刑を科する。​

市民の皆さんへ持ち去り防止のためのお願い

​​持ち去り行為は夜間から発生しているため、収集日の当日の朝に出してください。

持ち去り行為を見かけた際の対応

行為者とのトラブルを避けるため、車両を制止したり、直接の声掛けはお控えください。

持ち去り行為通報先(フォーム準備中)

​​

 

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