ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

土壌汚染対策法

印刷用ページを表示する掲載日:2021年10月18日更新
<外部リンク>

形質変更時要届出区域について

1.土壌汚染対策法(平成15年2月15日施行)第5条第1項(旧法)の規定に基づき、次のとおり指定区域を指定しました。なお、平成22年4月1日以降は、土壌汚染対策法附則の規定により、指定区域は形質変更時要届出区域とみなされます。

整理-19-3 (富田林市青葉丘14番、653番3の各一部)[PDFファイル/292KB]

 

 

2.土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第1項の規定に基づき、つぎのとおり形質変更時要届出区域を指定しました。

整理-29-1 富田林市桜井町二丁目1243番1、1243番3、1243番5、1244番1、1244番2、1245番3、1448番1、1448番3、1448番7、1449番1、1449番3、1449番5、1451番3、1544番1、1544番2、1544番4、1547番1、1547番3、1547番4の各一部、1245番1、1451番1、粟ヶ池町8番1、9番1、11番1、11番2、12番1、13番1、13番2、13番3の各一部、12番3、中野町一丁目104番1、104番3、106番・107番合併1、106番2の各一部 [PDFファイル/1.04MB]

・土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第2項の規定に基づき、つぎのとおり形質変更時要届出区域の指定を解除しました。

整-30-2 ( 富田林市桜井町二丁目1447番1、1448番1の一部)   [PDFファイル/887KB]

 

 

3.土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第1項の規定に基づき、つぎのとおり形質変更時要届出区域を指定しました。

整-30-1 (富田林市向陽台一丁目32番の一部 ) [PDFファイル/1.07MB]

 

・土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第2項の規定に基づき、つぎのとおり形質変更時要届出区域の指定を解除しました。

整-30-3 (富田林市向陽台一丁目32番の一部 ) [PDFファイル/784KB]

4.土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第1項の規定に基づき、つぎのとおり形質変更時要届出区域を指定しました。

整-R3-1富田林市本町465番5 [PDFファイル/1.05MB]

みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

※個人に関する情報は記入しないでください。尚、お答えが必要な意見等はこちらではお受けできません。直接担当課へお願いします。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとする為に参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ