土壌汚染対策法
形質変更時要届出区域について
1.土壌汚染対策法(平成15年2月15日施行)第5条第1項(旧法)の規定に基づき、次のとおり指定区域を指定しました。なお、平成22年4月1日以降は、土壌汚染対策法附則の規定により、指定区域は形質変更時要届出区域とみなされます。
・整理-19-3 (富田林市青葉丘14番、653番3の各一部)[PDFファイル/292KB]
2.土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第1項の規定に基づき、つぎのとおり形質変更時要届出区域を指定しました。
・土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第2項の規定に基づき、つぎのとおり形質変更時要届出区域の指定を解除しました。
・整-30-2 ( 富田林市桜井町二丁目1447番1、1448番1の一部) [PDFファイル/887KB]
3.土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第1項の規定に基づき、つぎのとおり形質変更時要届出区域を指定しました。
・整-30-1 (富田林市向陽台一丁目32番の一部 ) [PDFファイル/1.07MB]
・土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第2項の規定に基づき、つぎのとおり形質変更時要届出区域の指定を解除しました。
・整-30-3 (富田林市向陽台一丁目32番の一部 ) [PDFファイル/784KB]