不法投棄について
不法投棄は法律で固く禁じられており、不法投棄をした場合は厳しく罰せられます。
不法投棄をした者は,5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金またはその両方を科せられます。
法人の代表者,代理人,使用人その他の従業者が同様の行為を行った場合には,その行為者が上記の刑罰に処せられるほか,法人に対して3億円以下の罰金が科せられることがあります。
不法投棄されたら
私有地に不法投棄され、ごみの所有者が判明しない場合、そのごみは土地の所有者(管理者)が自らの責任で適切に処分することになります。警察へ相談いただきますようお願いします。
不法投棄を防ぐために
- 定期的に見回りするなど、自分の土地の状況を把握する。
- フェンスや柵を設置し、侵入されにくい環境をつくる。
- 雑草の除去、枝木の剪定を行い、見通しのきく、きれいな状態にする。
- 看板等の掲示物による啓発を行う。(市役所では看板の貸し出しをしています。)
- 防犯カメラを設置する。
不法投棄を見つけたら
不法投棄をする現場を目撃した場合は、警察(110番)に場所、時間、投棄物、車両ナンバーの他、犯人の顔や身体の特徴などを通報してください。
連絡先
富田林警察署
電話:0721-25-1234(代表)