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憲法週間・人権週間、人権擁護委員の日

印刷用ページを表示する掲載日:2022年6月6日更新
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憲法週間

法務省では、毎年5月3日の「憲法記念日」を中心とした5月1日から7日の一週間を「憲法週間」と位置付け、日本国憲法が基調とする基本的人権の尊重の精神やその意義を普及啓発するため、さまざまな取組を行っています。

日々の暮らしの中で、憲法について考えることはあまりないかもしれません。しかし、憲法は、私たちが幸せに生きるために欠かすことができないものです。この憲法週間を機に、地域や家族と憲法について話し合ってみましょう。

※本市では、「街頭啓発」や「特設人権相談」を実施しています。

人権週間

国連では、世界人権宣言が採択された12月10日を「人権デー」と定めています。

また、法務省及び全国人権擁護委員連合会では、「人権デー」を最終日とする1週間を「人権週間」と定め、人権尊重思想の普及高揚に努めています。

障がいの有無、性別、国籍、文化、出生、年令などの違いを超えて、すべての人が互いに理解し、協働・尊重し合える社会を築いていきましょう。

※本市では、「街頭啓発」や「特設人権相談」を実施するとともに、「とんだばやし人権フェア」を開催しています。

人権擁護委員の日

人権擁護委員法が施行された日(昭和24年6月1日)を記念して、毎年6月1日を「人権擁護委員の日」と定め、この日の前後に特設人権相談の開設や、地域住民の皆さんに人権への理解を深めてもらうための人権啓発活動の実施など、全国各地でさまざまな取組が展開されています。

※本市では、「特設人権相談」を実施しています。

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