富田林市地域福祉計画・地域福祉活動計画
地域福祉計画とは、社会福祉法第107条に基づき、地域における福祉サービスの適切な利用の推進や、社会福祉を目的とする事業の健全な発達、地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項について、行政と福祉の専門職等の関係機関、住民が一体となって地域福祉を推進するために市町村が定める計画です。
地域福祉活動計画とは、地域福祉の推進をめざして、社会福祉協議会が中心となり、民生委員・児童委員等の地域福祉活動者や福祉・医療施設の専門職等が相互に協力して策定する民間団体による福祉活動の自主的・自発的な行動計画です。
地域福祉計画と地域福祉活動計画は、地域の生活課題や社会資源の状況などを共通認識し、ともに「地域福祉の推進」という目標を掲げるなか、それぞれの立場において、それぞれの役割を担い、相互に連携しながら、地域福祉を進展させていくものです。
そのため、本市では、市の地域福祉計画と富田林市社会福祉協議会の地域福祉活動計画を一体的に策定しました。