やさしいにほんご 富田林市(とんだばやしし) 非課税(ひかぜい) 世帯(せたい) 緊急(きんきゅう) 支援(しえん) 給付金(きゅうふきん) 追加分(ついかぶん)
お知(し)らせ
5月(がつ)15日(にち)まで 申請(しんせい) できます。
まだ 手続き(てつづき) していない 人(ひと)は 早(はや)く 申請(しんせい) してください。
5月(がつ)15日(にち)を すぎると お金(かね)は もらえません。
お金(かね)が もらえる 制度(せいど)について
電気(でんき)や 食べ物(たべもの)の 値段(ねだん)が 高(たか)いので、収入(しゅうにゅう)が 少(すく)なくて 住民税(じゅうみんぜい)を 払(はら)わなくてよい 家庭(かてい)に 7万円(まんえん)を わたします。
■ お金(かね)を もらえる 家庭(かてい)
1から5まで 全部(ぜんぶ) あてはまる 家庭(かてい)は お金(かね)を もらえます。
1.2023年(ねん)12月(がつ)1日(にち) 時点(じてん)で 富田林市(とんだばやしし)に 住民登録(じゅうみんとうろく)がある。
2.家族(かぞく) 全員(ぜんいん)の 2023年度分(ねんどぶん) 税金(ぜいきん)が 0円(えん)である。
3.収入(しゅうにゅう)が あるのに 申告(しんこく)していない 人(ひと)が いない。
4.家族(かぞく) 全員(ぜんいん)が 税金(ぜいきん)を 払(はら)っている 人(ひと)に 養って(やしなって)もらっていない。
5.日本(にほん)の 他(ほか)の 市(し)や町(まち)や村(むら)で 7万円(まんえん)の お金(かね)を もらっていない。
■ もらえるお金(かね)
ひとつの 家庭(かてい)に 7万円(まんえん)
※お金(かね)を もらえるのは ひとつの 家庭(かてい)に 1回(かい)です。
※この お金(かね)は 差し(さし)押さえ(おさえ)が 禁止(きんし)されて います。
※この お金(かね)を もらっても 税金(ぜいきん)は かかりません。
■ お金(かね)を もらう 手続き(てつづき)
- お金(かね)を もらえる 家庭(かてい)には 富田林市(とんだばやしし)から 手紙(てがみ)を 送り(おくり)ます。
- お金(かね)を もらうために 2つの 方法(ほうほう)が あります。
(1)富田林市(とんだばやしし)から 3万円(まんえん) 給付金(きゅうふきん)を もらった 家庭(かてい)
- 富田林市(とんだばやしし)から 「振込(ふりこみ)通知書(つうちしょ)」が 届(とど)きます。
- 1月(がつ)9日(にち)に 送(おく)り ました。
給付金(きゅうふきん )封筒(ふうとう)[PDFファイル/325KB]
振込(ふりこみ)通知書(つうちしょ) [PDFファイル/1.19MB]
給付金(きゅうふきん)の説明(せつめい) [PDFファイル/1.99MB]
- お金(かね)を もらう 家庭(かてい)は 手続き(てつづき)は いりません。
- 1月(がつ)23日(にち)に 「振込(ふりこみ)通知書(つうちしょ)」に 書(か)いている 銀行(ぎんこう)の 口座(こうざ)に お金(かね)を 振込み(ふりこみ)ました。
(2)手続き(てつづき)が 必要(ひつよう)な 家庭(かてい)
- (1)以外(いがい)の 家庭(かてい)は 「支給(しきゅう)申請書(しんせいしょ)」が 届(とど)きます。
- 2024年(ねん)1月(がつ)24日(にち)に 送(おく)りました。
- 2024年(ねん)5月(がつ)15日(にち)までに 手続き(てつづき)しなければ いけません。
給付金(きゅうふきん)封筒(ふうとう) [PDFファイル/325KB]
申請書(しんせいしょ)の書き方(かきかた) [PDFファイル/1.47MB]
給付金(きゅうふきん)の説明(せつめい) [PDFファイル/2.23MB]
相談(そうだん) するところ
富田林市(とんだばやしし)給付金(きゅうふきん)コールセンター
0120-101-270
富田林市役所(とんだばやししやくしょ)
増進型地域福祉課(ぞうしんがたちいきふくしか) 4階(かい) 22番(ばん)窓口(まどぐち)
月曜日(げつようび)から金曜日(きんようび)
午前(ごぜん)9時(じ) から 午後(ごご)5時(じ)まで
- 電話(でんわ)番号(ばんごう)の 間違い(まちがい)に 注意(ちゅうい)して ください。
- 土曜日(どようび) 日曜日(にちようび) 市役所(しやくしょ)が 休み(やすみ)の 日(ひ)は 電話(でんわ)できません。
E-mail chiiki-fukushi@city.tondabayashi.lg.jp
気(き)をつけること
- 国(くに)や 富田林市(とんだばやしし)の 人(ひと)が 銀行(ぎんこう)の ATMの 操作(そうさ)を お願(ねが)いしたり、 お金(かね)を 払(はら)うように 言(い)うことは ありません。
- 通帳(つうちょう)や 銀行(ぎんこう)カードの 番号(ばんごう)を 知(し)らない 人(ひと)に 話(はな)しては いけません。