生活保護について
生活保護制度とは
生活に困っている人に対して、その程度に応じて保護し、最低限度の生活を保障するとともに、自立できるよう援助することを目的に生活保護の制度があります。国が定める生活基準費とその世帯の収入を比較して足りない場合に、その足りない分を生活保護費として支給するものです。
生活保護は世帯単位で行い、利用できる資産や能力、その他あらゆるものを生活のために活用していただく必要があります。また、扶養義務者の援助を受けられる場合は、可能な範囲で援助を受けてください。
ただし、資産によっては保有が認められるものもあります。また、扶養義務者の扶養は「保護に優先して行われる」ものと定められておりますが、保護の要件ではありません。特別な事情があり明らかに扶養が期待できない場合等は扶養照会を行わない取り扱いとしていますので、ご相談ください。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずに生活支援課にご相談ください。
※制度について、『生活保護のしおり』で詳しく説明していますので、ご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付(2026年8月3日更新)
平成25年(2013年)から国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、当時の受給者の方に対して追加給付を行います。
対象となる世帯
〇平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯
〇平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費や障害者加算など、特定の加算が算定されていた世帯や毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯
(注)ご本人確認ができないため、電話での対象世帯か否かに関するお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
追加給付額
〇従来の水準と新たな水準との差額を給付します。
〇追加給付額は、対象となる期間、世帯人数、当時の年齢、加算の有無などによって異なります。
生活保護の受給期間が短い世帯や、平成30年10月以降に生活保護を受給し始めた世帯では、追加給付額が0円~数百円程度になる場合があります。
そのため、ご自身が負担される申出にかかる諸費用よりも少ない追加給付額となる場合があります。
参考に類似する世帯構成等における追加給付額の例をお知りになりたい方は、下記、厚生労働省設置の相談センターへお問い合わせください。
厚生労働省設置 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号: 0120-179-445(通話料無料)
受付時間:平日午前9時〜午後5時(土・日・祝日を除く)
給付手続き等
1. 生活保護受給中の世帯について
原則として手続きは不要です。
ただし、対象期間中に生活保護の開始・廃止が複数回あった世帯は、当時の世帯主からの申し出が必要となります。
現在本市で生活保護を受給されている世帯へは、令和8年8月5日(水曜日)に支給します。(一部の長期入院患者や施設入所者の方々へは、令和8年8月中に支給予定です。)
2. 現在生活保護を受給していない世帯(保護廃止世帯)について
当時の世帯主(保護廃止時点)から、申し出が必要です。
当時の世帯主が死亡している場合、国が定めた順位に従い、最上位に該当する方が申出を行うことができます。最上位に該当する方が複数おられる場合は、代表して申出される方を決めてからお手続きください。
※当時、同じ世帯で保護を受給していた(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫、(8)甥姪、(9)(1)〜(8)以外の世帯員の順
〇郵送
申出書等の必要書類を下記へお送りください。
送付先 〒584-8511 富田林市常盤町1-1富田林市役所 生活支援課 追加給付担当
〇窓口
富田林市役所4階401相談室で受け付けています。
(注)窓口は混雑が予想されます。できるだけ郵送での申出をご利用ください。
3. 申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日(平日のみ受付:午前9時から午後5時まで)
4. 提出必要書類
〇申出書 (※1ページ目の右上にある申出年月日、現住所、氏名、電話番号は必ずご記入ください。同意書のご記入もお願いします。その他記入できない欄は、空欄でも結構です。加算等の申出について挙証資料の添付は必要ありません。市にあるデータで補正させていただきます。)
富田林市 申出書(記入例) [PDFファイル/554KB]
富田林市 申出書 [PDFファイル/247KB]
富田林市 申出書 [Wordファイル/63KB]
〇本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)の写し:申出者を確認するため
〇当時保護を受給していた全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し:世帯構成の変動確認のため
※発行から3ヶ月以内の戸籍謄本を添付してください。
現在、他自治体で保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
ただし、保護受給証明書で過去の世帯員の存否確認ができない場合は、その者の存否確認ができる戸籍謄本が必要になります。
※当時、単身で保護受給していた方が、窓口申出の場合は戸籍謄本は不要です。ただし、郵送による申出の場合は戸籍謄本は必要です。
※外国人の場合は、当時の全世帯員の住民票が必要です。
〇振込先口座(申出者本人名義の口座に限る)の情報が確認できる書類の写し:振込先口座を確認するため
代理人による申出の場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
〇世帯員及び家族の場合 委任状+代理者の本人確認書類+戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
〇施設等職員の場合 委任状+代理者の本人確認書類+職員であることがわかる書類
〇法定代理人の場合 代理者の本人確認書類+委任者本人の戸籍謄本や登記事項証明書
富田林市 委任状 [PDFファイル/121KB]
詳細について
下記のホームページをご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省)<外部リンク>
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>
電話番号 0120-179-445(通話料無料)
詐欺にご注意ください!
今回の追加給付について、市から電話で銀行口座の暗証番号等をお聞きすることやATM操作を依頼することはありませんので、ご注意ください。







