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障がいを理由とする差別の解消に向けて

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
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「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が、平成28年4月1日から施行されました。

この法律は、すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的としています。

障がいを理由とする差別には、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」があります。

不当な差別的取扱い

障がいを理由として、正当な理由もなく、サービスの提供をしないことなどは不当な差別的取扱いになります。
国や地方公共団体などの行政機関も民間の事業者にとっても、「不当な差別的取扱い」は禁止されています。

合理的配慮の不提供

障がい者から意思表明があったときに、障がい者に合った必要な工夫をすることが「合理的配慮」です。重い負担がないのに合理的配慮をしないことは差別になります。行政機関、民間事業者とも「合理的配慮」をしなければなりません。

国では、差別解消に関する施策を総合的かつ一体的に実施するための基本方針・対応指針が策定されています。
また、大阪府では、何が差別にあたるのか、望ましい合理的配慮の具体例などを記載したガイドラインが策定され、大阪府障がい者差別解消条例も施行されました。富田林市でも、職員対応要領を策定しています。今後も、職員ひとりひとりが障がい理解を深め、誰もが暮らしやすい共生社会をめざした取り組みを行ってまいります。

詳しくは、下記をご覧ください。

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