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12月は適用適正化月間です

印刷用ページを表示する掲載日:2024年11月20日更新
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12月は資格適用の適正化月間です。

国民健康保険の加入・脱退にはお手続きが必要です。

資格が二重になってしまっていると、本来必要のない保険料を収めてしまったり、誤った保険証を使ってしまうことにより、返還金を支払わなくてはいけなくなってしまったりする可能性がありますので、忘れず手続きをしましょう。

以下に該当する方で、お手続きがお済みでない方は、保険年金課までご相談ください。

国民健康保険に加入する手続きが必要な方

  • 転入前に国民健康保険に加入していた方
  • 会社などを退職し、社会保険を脱退した方
  • 収入が増えて社会保険の扶養からはずれた方
  • 国外から転入し、社会保険に加入予定がない方
  • 新たにお子さんが産まれた方(社会保険以外)

                       など

国民健康保険から脱退する手続きが必要な方

  • 社会保険などに加入された方

加入・脱退の手続き

加入や脱退(喪失)の手続きは郵送でもしていただけます。必要な資料や方法については「加入・喪失手続きについて」をご覧ください。

収入の申告も忘れずに

正しい保険料を計算するためにはみなさまの年間の収入を把握する必要があります。 給与収入などがあり、確定申告等が必要な人は申告を済ませておいてください。

また、非課税年金を受給している人や19歳(令和6年1月1日時点)以上で収入が少ないまたは無収入のため所得申告をする必要のない人であっても、市申告(課税課)または簡易申告(保険年金課)を5月までに済ませておいてください。

申告をしていないと、年間の保険料が確定できず、たとえ保険料の法定軽減に該当する世帯であってもその判断がでませんので、軽減が適用されないことがあります。

申告がお済みではない方は、保険年金課までご相談ください。

みなさんの声を聞かせてください

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