加入・喪失手続きについて
国民健康保険の加入手続き
国民健康保険の被保険者の要件は、職場の健康保険に加入している人とその扶養家族や、生活保護を受けている人などを除いて、富田林市内に住む74歳までの人は、国民健康保険の被保険者となります。
なお、75歳の誕生日以降は、後期高齢者医療制度の被保険者となり、国民健康保険の資格はなくなります。
次の人は加入手続きをしてください
こんなとき |
届けに必要なもの |
---|---|
他の市町村から転入したとき |
転出証明書(市民窓口課への届けが必要です)、マイナンバーがわかるもの、公的な顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど) |
会社などを退職したときや、家族の扶養がはずれたとき |
健康保険の資格喪失証明書(社会保険資格等喪失連絡票 [PDFファイル/120KB])、マイナンバーがわかるもの、公的な顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど) |
生活保護を受けなくなったとき |
生活保護廃止決定通知書、公的な顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど) |
子どもが生まれたとき |
国民健康保険証、出産時の領収書、公的な顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど) |
※ 同一世帯の中で、すでに国民健康保険に加入されている人がおられましたら、国民健康保険証をお持ちください。また、手続きの状況に応じ所得申告をしていただく場合があります。
加入手続きの遅延について
加入手続きが遅れますと、国民健康保険の資格を有することになった時点(会社などの退職日の翌日、その扶養のはずれた日、転入日、生活保護を受けなくなった日、出生日)まで、最高2年間さかのぼって加入していただくとともに、その間の保険料をお支払いいただくことになります。また、その間に医療を受けられていても、その医療費は全額自己負担となりますので、必ず国民健康保険の資格を有することなった日から14日以内に保険年金課まで届け出てください。
郵送でのお手続き
郵送で加入手続きをいただくためには、以下の書類が必要です。
※提出書類に不備がある場合、担当よりご連絡させていただきますので必ず日中連絡が可能な電話番号をお書きください。
(書類が整うまでの間は、加入の手続きが完了ませんのでご注意ください。)
【必要な書類】
- 上表に記載の書類の写し(加入原因により異なります)
- 国民健康保険被保険者資格得喪届 [PDFファイル/245KB]
転出・転居の場合記載例 [PDFファイル/279KB]
氏名などの変更の場合記載例 [PDFファイル/261KB]
国民健康保険の喪失手続き
国民健康保険に加入している人が次に該当することとなったときは、資格喪失手続きをしてください。
こんなとき |
届けに必要なもの |
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他の市町村へ転出するとき |
国民健康保険証、マイナンバーがわかるもの、公的な顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど) |
職場の健康保険に加入したとき (職場の被扶養者となるときも含む) |
国民健康保険証、職場の健康保険証、マイナンバーがわかるもの、公的な顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど) |
生活保護を受けることになったとき |
国民健康保険証、生活保護開始決定通知書、公的な顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど) |
被保険者の一員が死亡したとき |
国民健康保険証、死亡を証明するもの、公的な顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど) |
後期高齢者医療制度に該当したとき |
75歳の移行は自動的に資格取得のため届出不要 |
郵送でのお手続き
郵送で喪失手続きをいただくためには、以下の書類が必要です。
※提出書類に不備がある場合、担当よりご連絡させていただきますので必ず日中連絡が可能な電話番号をお書きください。
(書類が整うまでの間は、喪失の手続きが完了ませんのでご注意ください。)
【必要な書類】
- 上表に記載の書類の写し(喪失原因により異なります)
- 国民健康保険被保険者資格得喪届 [PDFファイル/245KB]
転出・転居の場合記載例 [PDFファイル/279KB]
その他の手続き
国民健康保険に加入している人が次に該当することとなったときは、手続きをしてください。
こんなとき |
届けに必要なもの |
---|---|
住所、世帯主、氏名などが変わったとき |
国民健康保険証、マイナンバーがわかるもの |
国民健康保険をなくしたときや、よごれて使えなくなったとき(再交付します) |
使えなくなった国民健康保険証、公的な顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)、マイナンバーがわかるもの |
修学のため、子どもなどが他の市町村へ居住するとき |
国民健康保険証、在学証明書 |
任意継続について
お勤め先で健康保険(国保組合を除く)の一定の加入期間(※)がある人が退職した場合、退職後も保険料を納めることで、引き続き2年間健康保険を継続できる制度です。
お手続きは加入していた健康保険またはお勤め先が窓口となりますので、直接お問い合わせください。
※協会けんぽの場合、2カ月以上の加入期間。(私学共済等のその他の健康保険では、1年以上加入期間が必要な場合もあります。)ご不明な場合は、ご加入の健康保険にお問い合わせください。
上記に該当される人は、任意継続に加入するか、国保に加入するかを選択して、いずれかの保険への加入手続きが必要となります。
なお、健康保険の扶養家族になる場合は「その他」の項目をご参照ください。
任意継続手続き期限
退職した日の翌日から20日以内に申し込みが必要です。
(期限を過ぎると任意継続はできません!)
任意継続の保険料
任意継続の保険料は健康保険毎に設定されていますが、一般的には、お勤めの時に支払っていた月額健康保険料の2倍といわれています。
ただし、上限額が設定されているので保険料が2倍より少ない場合もありますので、必ず、加入していた健康保険(※)またはお勤め先に直接お問い合わせください。
※保険証等で加入していた健康保険の保険者名を確認して下さい。
参考:協会けんぽの場合で事業所が大阪にある場合
全国健康保険協会 大阪支部
住所:大阪市西区靭本町1-11-7 信濃橋三井ビル6階
電話:06-7711-4300
任意継続と国保の保険料比較
国保は加入人数や年齢、世帯の前年度所得合計額等により保険料を算出しますので、ケース毎に保険料を比較する必要があります。
※対象になるかどうかを確認するため、ハローワークで離職票を提出する際に「離職理由コード」を確認しておくことをお勧めします。
試算を希望される場合は、申請が必要ですので保険年金課で申請いただくか、富田林市国民健康保険料試算申請書を郵送で提出してください。
申請に必要なもの
富田林市国民健康保険料試算申請書 [PDFファイル/72KB]
下記の記入例、収入・所得の確認方法を参考にしてください。
申請場所
保険年金課(市役所1階10番窓口)
その他
家族の中に健康保険(市町村国保以外)の被保険者がいる人は、その人の健康保険の扶養家族に認定してもらうことができる場合があります。
その場合、加入による保険料がかからないで済むこともあります。加入条件や手続きなど、詳しくは、家族のお勤め先にお問い合わせください。
郵送手続きの際の送付先
郵送でお手続きをいただく場合は下記の送付先へお送りください。
【送付先】
〒584-8511
富田林市常盤町1番1号
【あて先】
富田林市保険年金課資格給付係