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修学期間中の特例(マル学)制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年9月27日更新
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​修学中の被保険者に適用される特例(マル学)とは

富田林市の国民健康保険加入者が大学や短大などへ進学するため富田林市から転出するときは、修学している被保険者の特例(マル学)に該当します。
 マル学の該当者は、住所を富田林市外に置くことになりますが、国民健康保険の資格は転出前に所属していた世帯の国民健康保険加入者として取り扱いますので、転出先の市区町村で新たに国民健康保険に加入する必要はありません。
 また、マル学該当者に係る国民健康保険料は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまでどおり賦課されます。

マル学イメージ​マル学の該当時や非該当時には手続きが必要です。下記のとおり必要なものをご用意していただき、窓口、郵送または電子申請でお手続きください。​

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特例の申請(該当の手続き)

本市の国民健康保険加入者が進学により転出する場合

4月から大学等に入学するため3月に転出届を提出するときなどの場合、転出の手続きとともに、マル学の該当手続きが必要です。

​手続きに必要なもの​

※ただし、合格通知書の提示で手続きした場合は、入学後に学生証の写しまたは在学証明書の原本を提出していただく必要があります。

すでに進学のために転出している方が新たに加入する場合

家族が社会保険を脱退し、国民健康保険に加入する場合​などの場合、国民健康保険加入の手続きとともに、マル学該当の手続きが必要です。

手続きに必要なもの

マル学制度を継続する場合【毎年必要です】

現在マル学適用している方には、毎年8月頃に更新の書類を送付します。(世帯主宛で送付)
以下の書類を添えて、期限までに提出してください。

※期限までに提出されないと、更新時に新しい資格確認書や資格情報のお知らせを交付できない場合があります。

​特例廃止(非該当)の手続き

富田林市に住所を戻してそのまま国民健康保険に加入する場合

転入の手続きを行っていただき、その際に非該当となる旨を届け出てください。

手続きに必要なもの

社会保険に加入する場合

家族が社会保険に加入し、マル学該当の方が扶養家族として社会保険に加入する場合などの場合でも非該当の届け出が必要になります。

手続きに必要なもの

修学をやめた場合

退学や休学などで修学を途中でやめた場合は、修学期間の特例から外れるため、非該当の届け出が必要になります。

なお、非該当日以降は住民登録地での国民健康保険への加入が必要な場合がありますので、手続き方法や詳細については、学生の住民票がある市区町村へお問い合わせください。

手続きに必要なもの

手続きの方法

市役所2階保険年金課(10番窓口)での直接手続きの他に、郵送、電子での方法があります。

郵送での手続き

手続きに必要な書類をと、申請者の方の身分確認ができる書類の写しを同封し、

〒584-8511 富田林市常盤町1番1号 富田林市保険年金課資格給付係

までお送りください。

電子での申請

以下のフォームで申請いただくことができます。(必要書類をお手元にご準備の上申請ください。)

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