重度障がい者医療費の助成
富田林市では、重度障がい者の人が、必要な医療を受けやすくすることによって、健康の保持と生活の安定及び福祉の増進を図ることを目的として、以下のとおり医療費の助成を行っています。
対象者
富田林市に居住しているか、または本市から他市町村の施設(対象となる施設は、下記の「住所地特例について」をご覧ください。)に入所された方のうち健康保険に加入し、かつ次のいずれかに該当している人
- 身体障がい者手帳1~2級をお持ちの方
- 療育手帳A判定(重度)をお持ちの方
- 身体障がい者手帳3~6級と療育手帳B1判定(中度)の両方の手帳を受けている方
- 精神障がい者保健福祉手帳1級をお持ちの方
- 指定難病(特定疾患)受給者証を持ち、障がい年金(特別児童扶養手当)1級に該当される方
※新たに障がい認定を受け上記に該当された人は、医療証の交付申請を行ってください。
住所地特例について
富田林市にお住まいの方が大阪府内の他市町村の施設に入所をして施設所在地に住所を変更した場合には、富田林市で重度障がい者医療を受給していただくことになります。(国民健康保険法の住所地特例施設と同じです。)
対象施設 |
病院、診療所、児童福祉施設、障がい者支援施設、老人福祉施設、介護保険施設、介護保険特定施設 |
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加入保険 |
国民健康保険(国保組合は除く)・後期高齢者医療保険 |
所得制限について
所得制限額は、障害基礎年金の全部停止基準を準用しています。
1月から6月に新たに適用を受ける方は前々年中の所得、7月~12月に新たに適用を受ける方は前年中の所得で判定します。
扶養人数 |
所得制限額 |
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0人 |
472万1千円以下 |
1人 |
510万1千円以下 |
2人 |
548万1千円以下 |
3人以上 |
1人増すごとに扶養人数2人の額に38万円を加算した額 |
※老人扶養親族1人につき10万円を加算。特定扶養親族等1人につき25万円を加算。
※特定扶養親族等とは所得税法に規定する特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいいます。
助成内容
医療機関で診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費及び訪問看護利用料の自己負担の一部を助成しています。
※予防接種・健康診査・薬の容器代・差額ベッド代など保険診療外の費用や入院時食事療養費は助成対象になりません。
重度障がい者医療証について
大阪府内の医療機関で受診するときに、健康保険証と一緒に提示すれば保険診療の医療費の一部が助成されます。
医療証の有効期限は、毎年10月31日ですが、身体障がい者手帳の再判定年月や精神障がい者保健福祉手帳の有効期限、指定難病(特定疾患)受給者証の有効期限によって、医療証の有効期限が10月31日でない場合もあります。
一部自己負担金について
ひとつの医療機関あたり、入院・通院とも1日につき各500円の一部自己負担金が必要になります。医療機関が異なる場合は、各医療機関で限度までご負担いただく必要があります。
同じ医療機関でも「入院」と「通院」はそれぞれ1日につき各500円までご負担いただく必要があります。また、同じ医療機関で「歯科」と「それ以外の診療科」に受診の場合も同様です。
1回の負担額が500円に満たない場合は、その額だけをご負担いただきます。
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |
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一部負担金相当額 | 750円 | 800円 | 650円 | 200円 |
実際のご負担額 | 500円 | 500円 | 500円 | 200円 |
医療費の自動償還について
一部自己負担額が一人につき1か月あたり3,000円を超えたとき
一部自己負担額が一人につき1か月あたり3,000円を超えたときは、超えた金額を自動的にお返しします。
申請方法
1か月の自己負担額が3,000円を超えた場合は、対象となる方には口座情報を登録するための届出書を送付します。一度届出書を提出すると、口座の変更がない限り、再提出は不要です。
償還方法
償還方法については口座登録制となっており、事前に口座を登録していただくことで、その後は医療機関等から請求される診療報酬明細書(レセプト)に基づき計算を行い、支給できる額が発生すれば、登録された口座に自動的に振込します。
領収書を持って市役所へ申請していただく必要はありません。ただし、大阪府外の受診がある場合は、領収書を持って市役所へ申請が必要です。
※口座登録後、口座の変更がある場合は、保険年金課へお届けください。
※医療機関から請求される診療報酬明細書(レセプト)に基づき支払いするため、受診した診療月から支払いまで4か月程度かかります。
※お支払いされた金額と差がある場合があります。
届け出が必要なとき
- 住所・氏名の変更があったとき
- 健康保険の変更・資格喪失があったとき
- 障がいの等級・程度に変更があったとき
- 交通事故などにあったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 転出・死亡
※転出・保険喪失等、重度障がい者医療証の資格がなくなったときは、必ず医療証を市に返却してください。そのまま使用されますと、かかった医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。
償還払いについて
次の場合は、医療機関で支払ってから翌月以降に市へ還付請求をしてください。ただし、健康保険から高額療養費もしくは、家族療養付加給付金が支給される場合や自立支援医療・人工透析療法・難病の治療など公費助成を受けることができるときはその公費を優先した後で自己負担額の請求をしてください。
- 大阪府外で受診したとき(保険診療外は除きます)
- 補装具等の装着費用
- 医療費の全額を負担した費用や高額療養費等に該当した場合
※2、3の請求前に、加入している健康保険へ保険負担分の請求をしてください。
請求に必要なもの
- 健康保険証
- 医療証
- 預金通帳など振込先口座のわかるもの
- 領収書[受診者氏名、受診日、医療費総額(保険点数)、領収金額、医療機関名及び領収印のあるもの。レシートの場合もこれらの記載がないと不可]上記2、3の場合、加入している健康保険へ保険負担分請求時に領収書を回収される場合があるため事前にコピーすることをお勧めします。
※上記2で請求するとき、意見書・装着証明書のコピーが必要です。
※上記2、3で請求するとき、健康保険からの決定通知書が必要です。
申請書は申請書様式のページからダウンロードできます。
他医療費助成制度の優先利用について
国の公費負担医療制度(「自立支援医療受給者証」や「特定医療費(指定難病)受給者証」等)などの受給資格をお持ちの方は、対象の医療を受診される際に、健康保険証・重度障がい者医療証と合わせて、対象医療制度の受給者証等を医療機関の窓口でご提示ください。