国民年金について
日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金に加入し、保険料を納めることによって将来、基礎年金を受けることになります。
被保険者
第1号被保険者・・・ 20歳以上60歳未満の農業者・自営業者・学生・無職の人など
第2号被保険者・・・ 会社員・公務員など
第3号被保険者・・・ 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万円未満)
任意加入被保険者(第1号被保険者)
- 日本国内に住所のある被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられる20歳以上60歳未満の人
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
- 日本国籍があり外国に居住している20歳以上65歳未満の人
- 日本国籍があり、昭和40年4月1日以前に生まれたものであって、受給権を満たしていない65歳以上70歳末満の人
保険料
- 第1号被保険者
令和6年4月から1か月16,980円ですが、今後も改定が予定されています。また、保険料の前納制度を利用すると保険料が割引されます。 - 第2号・第3号被保険者
加入している年金制度からまとめて国民年金へ拠出しますので、個別に保険料を納める必要はありません。
給付内容と年金額
年金の種類 |
令和6年4月現在 年金額 |
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新規裁定者(67歳以下の方) | 既裁定者(68歳以上の方) | |||
基礎年金 |
老齢基礎年金(加入可能年数完納者) |
816,000円 |
813,700円 | |
障害基礎年金 |
1級 |
1,020,000円 |
1,017,125円 | |
2級 |
816,000円 |
813,700円 | ||
18歳未満の子または、20歳未満の障がいの子がいるときは1人目と2人目の子についてはそれぞれ234,800円、3人目の子から1人に付き78,300円が加算されます |
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遺族基礎年金 |
1,050,800円 |
1,048,500円 | ||
子が受ける遺族基礎年金(子1人の場合) |
816,000円 |
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18歳未満の子または、20歳未満の障がいの子が2人以上いる場合は、2人目の子については234,800円、3人目の子から1人に付き78,300円が加算されます |
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寡婦年金 |
夫が受けられたであろう第1号被保険者期間に係る老齢基礎年金の額の4分の3の額(婚姻期間10年以上ある妻が、60歳から65歳になるまでの間) |
こんなときには、必ず届出を!
20歳から60歳になるまでの40年間、だれもが国民年金に加入します。
この間、就職・結婚・転職・退職などさまざまな人生の節目があり、国民年金の加入種別もそれにともなって変わり、種別変更の届出が必要です(届出については下記の表を参考にしてください)。
届け出を忘れると将来、年金が受けられなくなる場合もありますので、十分注意してください。
現在の種別 |
種別の変わる理由 |
変更後の種別 |
届出 |
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第1号 |
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第2号 |
事業主等が年金事務所に届出 |
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第3号 |
事業主等を通じて年金事務所に届出 |
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第2号 |
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第1号 |
市役所の国民年金担当窓口に届出 |
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第3号 |
事業主等を通じて年金事務所に届出 |
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第3号 |
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第1号 |
市役所の国民年金担当窓口に届出 |
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第2号 |
事業主等が年金事務所に届出 |
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第3号 |
事業主等を通じて年金事務所に届出 |
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未加入 |
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第1号 |
20歳になってから、日本年金機構から加入のお知らせが届きます。届かない場合は年金事務所にお問い合わせください。 |
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第2号 |
事業主等が年金事務所に届出 |
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第3号 |
事業主等を通じて年金事務所に届出 |
特別障害給付金制度
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金などを受給していない障がい者の人を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金制度が創設されました。
(対象者)
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金保険などに加入していた人の配偶者
※上記のいずれかで、国民年金に任意加入していなかった期間中に初診があり、現在障害基礎年金1級及び2級相当の障がいに該当する人。
(支給額)
- 1級:令和5年度基本月額55,350円
- 2級:令和5年度基本月額44,280円
※収入やほかの年金受給の状況によって支給が制限されることがあります。また、支給額については、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。
年金を受け取る前に亡くなったとき
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けないうちに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子など)に死亡一時金が支給されます。
ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。
第1号被保険者として |
金額 |
---|---|
3年以上15年未満 |
120,000円 |
15年以上20年未満 |
145,000円 |
20年以上25年未満 |
170,000円 |
25年以上30年未満 |
220,000円 |
30年以上35年未満 |
270,000円 |
35年以上 |
320,000円 |
年金を受けている方が亡くなったとき
年金を受ける権利は、年金を受けている方が死亡するとなくなるため「受給権死亡届」を提出しなければなりません。(日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則として省略できます。)受給していた年金の種類によって、必要書類や提出先が異なりますので年金事務所にお問い合わせください。この届が遅れますと、年金を多く受け取り過ぎて、後で返さなければならなくなることもありますので、ご注意ください。
問い合わせ
天王寺年金事務所 電話:06-6772-7531
ご遺族が役所で行うべき死亡届提出後の手続きをまとめて抽出できます。
「全国自治体おくやみ手続きナビ」では、亡くなられた方の状況に応じて、ご遺族が行うべきお手続きをご案内させていただきます。