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高額療養費の振込口座に公金受取口座を指定できるようになります

印刷用ページを表示する掲載日:2026年4月20日更新
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高額療養費の振込口座に公金受取口座を指定できるようになります

令和8年4月からマイナポータル等で公金受取口座を登録している方は、口座情報をご記入いただかなくとも
高額療養費の支給申請ができるようになります。

公金受取口座以外への振り込みをご希望の場合や世帯主以外の口座への振り込みをご希望の場合は従来どおり申請書に口座情報を記入してください。

申請のポイント

  1. 指定できるのは世帯主の公金受取口座のみ
    ※代理人、相続人、同一世帯員の公金受取口座は利用できません。
  2. 個人番号の記入が必要
    ※記載がない場合、公金受取口座の情報を取得することができません。​
  3. マイナポータルとの自動連携なし
    公金受取口座を変更された場合は、変更の申請が必要です。
    自動的には反映されませんので、変更をご希望の場合は保険年金課までお問い合わせください。

口座登録以降の高額療養費について

申請いただいた口座は「高額療養費振込登録口座」として登録されます。

口座が登録されている方に高額療養費が発生した際は、改めて口座の指定をいただくことなく登録口座に高額療養費の振り込みをさせていただきます。

振り込み前に「支給決定通知書」をお届けしますので振り込み内容を事前にご確認ください。(登録口座の変更をご希望の方は、支給決定通知書受け取り後お早めに保険年金課までご連絡ください。

詳しくは高額療養費の簡素化についてをご覧ください。

公金受取口座とは

給付金等の受取のために国(デジタル庁)に登録していただく口座です。
公金受取口座を事前に登録することで、口座情報の記入や添付書類の提出をいただかなくとも給付を受けることができます。

よくある質問

Q1.口座の変更をしたいのですがどうしたらいいですか?

2回目以降は登録済み口座として申請いただいた口座に振り込みます。
変更をご希望の場合は保険年金課までお問い合わせください。

Q2.公金受取口座はどうやって登録するのですか?

マイナポータル、金融機関等で登録することができます。
デジタル庁のホームページに詳しい説明がございますのでご覧ください。https://www.digital.go.jp/policies/account_registration<外部リンク>

Q3.世帯主が変わった場合はどうすればいいですか?

高額療養費の通知は発送日時点の世帯主宛で送付いたします。
被保険者番号が変わらず世帯主が変更となった場合は、変更後の世帯主名義で申請してください。
※世帯分離等で被保険者番号が変更となった方は請求することができませんのでご注意ください。

Q4.住所が変わった場合はどうしたらいいですか?

国民健康保険の通知は、住民票上の住所または送付先登録のある住所に世帯主宛てで送付いたします。
転居や転出のお手続きがお済みの場合、追加でお手続きいただく必要はございません。申請書が届かない場合や再送をご希望の場合は保険年金課までお問い合わせください。

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