年金生活者支援給付金制度
「年金生活者支援給付金」は、公的年金等の収入や所得が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要となります。
※ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
対象者
老齢基礎年金を受給している人
(以下3つの要件をすべて満たしている必要があります)
- 65歳以上であること
- 世帯全員が市府民税非課税であること
- 前年の公的年金等の年金収入額とその他所得額の合計が879,300円以下であること
障害基礎年金を受給している人
- 前年の所得額が4,621,000円以下であること
遺族基礎年金を受給している人
- 前年の所得額が4,621,000円以下であること
請求の手続き
平成31年4月1日以前から年金を受給している人
対象となる人には、日本年金機構より請求手続きのご案内が送付されています。(令和元年9月頃~)
同封の「年金生活者支援給付金請求書(ハガキ)」を記入し、提出してください。
平成31年4月2日以降に年金を受給しはじめた人
年金の請求手続きと併せて、年金事務所 または 市役所国民年金窓口で「年金生活者支援給付金請求書」を提出します。
支給日
年金の支給と同じ日、同じ口座に、年金とは別に振り込まれます。
不審な案内にご注意を!
日本年金機構 や 厚生労働省 を装った不審な電話や案内にご注意ください。
日本年金機構 や 厚生労働省 から、「口座番号を聞き出す」「手数料などの金銭を求める」ということはありません。
不審に感じた場合は、下記問い合わせ先で必ずご確認ください。
問い合わせ先
年金生活者支援給付金専用ダイヤル
ねんきんダイヤル 0570-05-1165
※050から始まる電話でおかけになる場合は 03-6700-1165
月曜日 | 午前8時30分~午後7時 |
---|---|
火曜日~金曜日 | 午前8時30分~午後5時15分 |
第2土曜日 | 午前9時30分~午後4時 |
- 月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで受付します
- 祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日まではご利用いただけません
天王寺年金事務所
天王寺年金事務所 お客様相談室 06-6772-7531(代)
※音声案内が流れたら1番、次に2番を押してください
月曜日 | 午前8時30分~午後7時 |
---|---|
火曜日~金曜日 | 午前8時30分~午後5時15分 |
第2土曜日 | 午前9時30分~午後4時 |
- 月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで受付します
- 祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日まではご利用いただけません
厚生労働省(特設サイト)
厚生労働省 年金生活者支援給付金特設サイト<外部リンク>