年金生活者支援給付金制度
「年金生活者支援給付金」は、公的年金等の収入や所得が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。対象となる人には日本年金機構から請求手続きの案内が届きますので、内容を記入し申請してください。
※ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
対象者
老齢基礎年金を受給している人
(以下3つの要件をすべて満たしている必要があります)
- 65歳以上であること
- 世帯全員が市府民税非課税であること
- 前年の公的年金等の年金収入額とその他所得額の合計が基準額以下であること
障害基礎年金を受給している人
- 前年の所得額が基準額以下であること
遺族基礎年金を受給している人
- 前年の所得額が基準額以下であること
請求の手続き
平成31年4月1日以前から年金を受給している人
基礎年金を受給している人で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる人には、日本年金機構から請求手続きの案内が送付されます。(毎年9月頃~)
必要事項を記入し、提出してください。
平成31年4月2日以降に年金を受給しはじめた人
年金の請求手続きと併せて、年金事務所 または 市役所国民年金窓口で「年金生活者支援給付金請求書」を提出してください。
支給日
年金の支給と同じ日、同じ口座に、年金とは別に振り込まれます。
不審な案内にご注意を!
日本年金機構 や 厚生労働省 を装った不審な電話や案内にご注意ください。
日本年金機構 や 厚生労働省 から、「口座番号を聞き出す」「手数料などの金銭を求める」ということはありません。
不審に感じた場合は、下記問い合わせ先で必ずご確認ください。
問い合わせ先
年金生活者支援給付金専用ダイヤル
ねんきんダイヤル 0570-05-4092
※050から始まる電話でおかけになる場合は 03-5539-2216
月曜日 | 午前8時30分~午後7時 |
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火曜日~金曜日 | 午前8時30分~午後5時15分 |
第2土曜日 | 午前9時30分~午後4時 |
- 月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで受付します
- 祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日まではご利用いただけません
天王寺年金事務所
天王寺年金事務所 お客様相談室 06-6772-7531(代)
※音声案内が流れたら1番、次に2番を押してください
月曜日 | 午前8時30分~午後7時 |
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火曜日~金曜日 | 午前8時30分~午後5時15分 |
第2土曜日 | 午前9時30分~午後4時 |
- 月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで受付します
- 祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日まではご利用いただけません
厚生労働省(特設サイト)
厚生労働省 年金生活者支援給付金特設サイト<外部リンク>