国民健康保険の広域(都道府県単位)化について
国民健康保険の都道府県単位化について
国民健康保険料の都道府県単位化について
国民健康保険制度は、これまで市町村がそれぞれ保険者となって運営していましたが、平成30年度から都道府県と市町村が共同保険者となって運営しています。
大阪府では、これまで市町村ごとに異なっていた保険料率や保険料の減免の基準などについては、加入者間の負担の公平性を図るため、平成30年4月から令和6年3月までの経過措置期間内に大阪府統一基準へ段階的に移行します。これにより、令和6年度からは府内のどこの市町村に住んでいても、同じ所得、同じ世帯構成であれば同じ保険料となります。
詳しくは、大阪府のホームページをご覧ください。
令和6年度から大阪府内の市町村国民健康保険料を統一します(大阪府)<外部リンク>
大阪府と市町村の役割分担
大阪府の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
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財政運営 | 財政運営の責任主体 | 国保事業費納付金を大阪府に納付 |
資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 | 地域住民と身近な関係の中、資格を管理 |
保険料の決定、賦課・徴収 | 標準的な算定方法により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 | 標準保険料率を参考に保険料率を決定・賦課及び徴収 |
保険給付 | 給付に必要な費用を全額市町村に対して支出・市町村が行った保険給付の点検 | 保険給付の決定・個々の事業に応じた窓口負担減免等 |
保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 | 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等) |
(厚生労働省資料より) |
国民健康保険料の減免基準について
国民健康保険料の減免については、令和6年度から大阪府統一基準を採用しています。
大阪府統一基準については、以下をご参照ください。
【大阪府】運営方針(全体版) [PDFファイル/1.91MB]