ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

ご存じですか?リフィル処方せん

印刷用ページを表示する掲載日:2023年8月1日更新
<外部リンク>

「リフィル処方せん」とは、症状が安定している患者さまに対して、医師が「リフィルによる処方が可能」と判断した場合に発行される、最大3回まで繰り返し使用できる処方せんです。
患者さまにとっては、医療機関を受診する回数が少なくなり、通院負担を軽減できるメリットがあります。

リフィル処方せんの発行については医師の判断が必要ですので、詳しくはかかりつけの医師にご相談ください。

リフィル処方箋のイメージ

リフィル処方せんが処方される条件

​​次の条件が満たされた場合に適用されます。

  • 医師が、病状が安定し、通院をしばらく控えても大丈夫と判断した場合
  • 投薬量に制限のある医薬品や湿布薬ではない

​​リフィル処方せんの使い方

1回目は、通常の処方せんと同様、処方された日から4日以内に薬局で調剤してもらいます。調剤後は、薬局からリフィル処方せん(原本)の返却がありますので、なくさないよう保管します(コピー不可)。
2回目以降は、リフィル処方せんに書かれた調剤予定日の前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。医療機関の受診がありませんので、服用中に気になったことや症状の変化は薬剤師へ相談してください。必要な場合は、医療機関の受診をお勧めします。

​​リフィル処方せんの注意点

  • リフィル処方せんの使用1回当たりの投薬期間と総投薬期間について、制度上の規定は原則ありませんが、症状等を踏まえて医師が判断します。
  • リフィル処方せんによる投薬期間が終了する前でも、病状が変化した場合等に医療機関を受診することは可能です。
  • リフィル処方箋を出す薬局は1回目~3回目まで同じ薬局で出すことが推奨されています。​

その他の調剤

分割調剤

「医師の指示により最大3回に分けて調剤を行うこと」で、2016年度の診療報酬改定により実施が可能になりました。おもに「患者さまがお薬を服用するうえで、薬剤師のサポートが必要」だと医師が判断した場合に分割調剤として処方されます。

原則以下の3つの場合に実施されます。

(1)長期処方されたがご家庭などでの保存が困難である場合
(2)ジェネリック医薬品を初めて使用する際、不安を取り除くために短期間試してみる場合
(3)患者さまの服薬状況を考慮して、薬剤師のサポートが必要と医師が判断した場合

おすすめコンテンツ