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令和8年度介護保険料算定について【特例】

印刷用ページを表示する掲載日:2026年7月1日更新
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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について【全国共通の特例】

令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき、基準となる介護保険料を決定していますが、第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度まで)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険料収入が減少し介護保険財政に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。

これにより、令和8年度介護保険料の算定に限り、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方について、介護保険料の算定基準となる合計所得金額及び住民税の課税・非課税の判定を、税制改正前の基準に基づいて算定します。
そのため、令和8年度の住民税が「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」と判定する場合があります。

介護保険制度の安定した運営を維持するため、ご理解をいただきますようお願いいたします。

影響を受ける対象者

第1号被保険者本人及び同世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日に本市に住民登録がある方
・令和7年中(令和7年1月〜12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満の方
上記以外の方は、影響を受けません

特例減免について

令和7年度・令和8年度どちらも住民税非課税の方については、【全国共通の特例】を適用せず、住民税非課税として介護保険料を算定する「特例減免」を適用します。
個人住民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。

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