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令和8年度からの市税の主な改正点

印刷用ページを表示する掲載日:2025年12月11日更新
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給与所得控除が見直されました

給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。

【給与所得控除額】 ※給与収入金額190万超は給与所得控除額に改正はありません。

給与の収入金額(A) 給与所得

         〜  1,900,000円

 A ー 650,000円

 1,900,001円  〜  3,599,999円

 A ÷ 4 × 2.8 ー 80,000円

 3,600,000円  〜  6,599,999円

 A ÷ 4 × 3.2 ー 440,000円

 6,600,000円  〜  8,499,999円

 A × 0.9 ー 1,100,000円

 8,500,000円  〜  

 A ー 1,950,000円

※A÷4の時点で1,000円未満切捨て

 

新たに特定親族特別控除が創設されました

【特定親族特別控除】

納税義務者が特定親族を有する場合には、その納税義務者の総所得⾦額等から、その特定親族1⼈につき、その特定親族の合計所得⾦額に応じて最⾼45万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。

 
特定親族の給与収入金額 特定親族の合計所得金額 控除額

1,230,001円 〜 1,600,000円

 580,001円 〜 950,000円

45万

1,600,001円 〜 1,650,000円

 950,001円 〜 1,000,000円

41万

1,650,001円 〜 1,700,000円

1,000,001円 〜 1,050,000円

31万

1,700,001円 〜 1,750,000円

1,050,001円 〜 1,100,000円

21万

1,750,001円 〜 1,800,000円

1,100,001円 〜 1,150,000円

11万

1,800,001円 〜 1,850,000円

1,150,001円 〜 1,200,000円

6万

1,850,001円 〜 1,880,000円

1,200,001円 〜 1,230,000円

3万

扶養親族等の所得要件が変わります

上記記載の改正に伴い、扶養親族等の所得要件についても改正されます。

 
扶養親族等の区分

所得要件(合計所得金額)

改正後

改正前

扶養親族

同一生計配偶者

ひとり親の生計を一にする子

58万円以下

48万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者

58万円超 〜 133万円以下

48万円超 〜 133万円以下

勤労学生

85万円以下

75万円以下

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