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長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期接種の機会を逸した人へ

印刷用ページを表示する掲載日:2023年7月7日更新
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対象者

富田林市に住民登録がある方で、定期予防接種の対象期間に長期にわたる療養を必要とする病気にかかっていたなど、特別の事情があることにより予防接種をうけることができなかったと認められる人で、その特別の事情がなくなった日から起算して2年(成人用肺炎球菌の場合は1年)以内の人は、定期接種の対象者となります。

また、災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生し、やむを得ず定期接種をうけることができなかった人についても、上記と同様に定期接種の対象者となります。

※ただし、以下の予防接種については、改めて対象期間に上限があります。
その対象年齢内で、かつその特別な事情がなくなった日から起算して2年以内の方が対象となります。

ジフテリア、百日せき、ポリオ及び破傷風
(四種混合ワクチンを使用する場合に限る)

15歳の誕生日の前日まで

結核(BCG)
※ツベルクリン反応検査を行うことを検討

4歳の誕生日の前日まで

Hib感染症

10歳の誕生日の前日まで

小児用肺炎球菌感染症

6歳の誕生日の前日まで

特別の事情とは

  1. 次のaからcにあげる疾病にかかり、やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合
    1. 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾患
    2. 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾患
    3. aまたはcの疾病に準ずると認められるもの。 
      ※該当する疾患の一例[PDFファイル/174KB]
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことにより、やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合
  3. 医学的見地に基づき1または2に準ずると認められるもの。
  4. 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したことにより、やむを得ず定期接種をうけることができなかった場合

 

申請手続き

接種前に事前手続きが必要です。

対象となる疾病から回復して、かかりつけ医から予防接種の許可がある等、該当する事由がありましたら、富田林立保健センター(電話:28-5520)にご連絡ください。申請関係書類を送付いたします。

 

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、規定の接種時期に接種できなかった方へ

 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、規定の接種期間に定期接種ができなかった場合、下記の条件に当てはまる場合に限り、対象期間を過ぎていても定期予防接種として公費負担での接種が認められます。接種期限は令和7年5月7日までです。

・令和2年3月19日(※1)から令和5年5月7日(※2)までに接種期限が到来している方
・本市が接種のための受診による新型コロナウイルス感染症への罹患のリスクが、予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられる場合等の「特別の事情」により、規定の接種時期に定期接種ができない相当な理由があると認めた方。
※1 厚生労働省が「特別な事情」としての取り扱いを可能とする事務連絡が発出された日
※2 新型コロナウイルス感染症が「5類感染症」となる前日

接種前に事前手続きが必要です。

 

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