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高齢者のインフルエンザ定期予防接種について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年9月11日更新
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■お知らせ(2026年9月11日更新)​​

インフルエンザの流行入りが例年より早いことを踏まえ、インフルエンザ定期予防接種の開始時期を前倒しし、令和8年9月14日から実施することとなりました。(開始時期は医療機関により異なります。) ただし、9月中の実施医療機関は富田林医師会管内(富田林市・太子町・河南町・千早赤阪村)に限ります。河内長野市・大阪狭山市・羽曳野市での定期接種は10月1日からとなります。9月中の接種をご希望の方は、以下の実施医療機関へ事前にお問い合わせの上、接種してください。

☆9月中の接種が可能な実施医療機関(9月11日時点)  ※事前にお問い合わせください。
富田林市民HP用(9月中)
※実施医療機関情報は随時更新していきます。
 

​インフルエンザ定期予防接種について(2026年9月10日更新)​

 

 

インフルエンザ定期予防接種

対象者

1.満65歳以上の本市民で、接種を希望する人

2.満60歳以上65歳未満の本市民で、心臓・腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する人及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する人のうち、接種を希望する人(身体障がい者手帳1級または同程度)

実施機関

令和8年9月14日~令和9年1月31日

※10月1日以降は河内長野市・羽曳野市・大阪狭山市の医療機関も接種可能です。

回数

1回
※重複接種が確認された場合、費用を返還いただきますのでご注意ください。

自己負担額

1,000円
※対象年齢で生活保護受給世帯の人は、無料で受けることができます。医療機関へ実費徴収免除通知書の提出が必要になりますので、事前に富田林市立保健センターまたは生活支援課で申請をしてください。

1.下記、インフルエンザ定期予防接種実施医療機関から、ご希望の医療機関を選んでください。

※要予約の場合は、医療機関にお問い合わせください。

2.当日、下記書類をご持参ください。
・マイナンバーカード・資格確認書・医療証、または住所・氏名・生年月日が記載されている書類
・身体障害者手帳(60~65歳未満で所持している人)

実施医療機関以外で接種される場合について(2026年9月1日更新)

予防接種をやむを得ない理由で、実施医療機関以外での接種を希望する場合は、富田林市が発行する接種先市町村(または医療機関)宛ての「依頼書」が必要です。

この依頼書は、実施医療機関以外の医療機関で予防接種を受ける際、定期予防接種としての実施責任が富田林市にあることを示すために必要な書類です。万が一、受けた予防接種により健康被害が生じた場合に、富田林市が救済のための措置を行うものです。

予防接種にかかる費用は、一旦全額自己負担となります。接種後、接種費用の償還払い(返金)手続きが必要となります。なお、予防接種ごとに助成の上限額が定められています。接種費用が上限額を超えた分については自己負担となりますのでご了承ください。
後日、助成額を振込にて返金します。

※接種前に必ず、保健センターにお問い合わせください。事前の申請手続きがない接種は定期接種と認められず、全額自己負担となりますのでご注意ください。
※任意接種対象者で、上記の実施医療機関以外で接種を希望される場合には、下記の「1.依頼書の発行手続き」に進まずに、直接保健センターへのお問い合わせが必要です。ご注意ください。​

1.依頼書の発行手続き

次のいずれかの方法で予診票の発行を申請してください。

2.依頼書が届く

申請後、申請内容に問題がなければ2週間程度で依頼書と予診票を郵送します。お手元に届きましたら、接種を希望される医療機関に各自で予約をしてください。当日、依頼書と予診票をご提出ください。

償還払い(返金)の際に、領収証と接種済証(接種した事実を確認できる書類)が必要ですので、次の手続きまで大切に保管してください。

3.償還払い(返金)の手続き

接種の依頼書により接種をし費用を自己負担した場合に、後日、助成額(上限あり)を振込にて返金する制度です。
領収書、接種済証(ある人のみ)を持って、保健センターに申請してください。
申請書は保健センターに準備していますが、事前に記入し、持ってきていただいても手続き可能です。以下の申請書をお使いください。
予防接種費用助成申請書 [PDFファイル/148KB]
記入見本 [PDFファイル/213KB]
委任状 [PDFファイル/41KB]
記入例 [PDFファイル/52KB]

当日、予防接種を受けることができない人(2026年9月1日更新)​

  1. 体温が37.5℃以上の人
  2. 重篤な急性疾患にかかっている人
  3. 予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを起こしたことが明らかな人
  4. その他医師が不適当な状態と判断した人

接種証明書(2026年9月1日更新)​

予防接種法に基づく定期接種を受けられた場合には、市の様式での接種済証明書の発行が可能です。

詳細は、「おとなの予防接種証明書」をご確認ください。

接種後の副反応及び健康被害救済制度について(2026年9月1日更新)​

予防接種を受けることは感染症を予防するために重要ですが、接種による副反応を完全になくすことはできません。副反応の多くは、発熱や、注射部位が腫れるなど比較的症状が軽く、短期間で治るものがほとんどです。しかし、ごくまれに、重いアレルギーなど重症の副反応により健康被害(病気や障害が残ったりすること)が起きることがあります。予防接種法に基づく予防接種を受けた人が健康被害にあった場合、救済制度があります。その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村から給付金が支払われます。

健康被害救済制度について

詳細は「健康被害救済制度について」をご確認ください。

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