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屋外広告物について

印刷用ページを表示する掲載日:2021年4月1日更新
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屋外広告物とは

常時または一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示、設置される看板、立看板、はり紙、広告塔、広告板、広告幕などの広告物をいいます。
このなかには商業広告など営利目的のものはもちろん、個人の名前や事務所・営業所名の表示、各種の行事、催物、集会等の案内など公衆に宣伝、広報するものも含まれます。

※ただし、次のようなものは屋外広告物に該当しません。

  • 街頭で配布されるチラシなどの定着性のないもの
  • 建築物や自動車の窓ガラス等の内側から貼られたもの
  • 駅、工場、野球場内等で、その構内に入る特定の人を対象とするもの
  • 単に光を発するもの(サーチライトなど)

屋外広告物の規制について

市では良好な景観や環境を守るため、また、公衆に対する危害を防止するため、「大阪府屋外広告物条例」に基づき、屋外広告物の適正な規制・誘導を図っています。
また、官公署等の敷地内または壁面に表示される屋外広告物について、公共性を逸脱しない制限と良好な景観を適切に維持するため、「官公署等における屋外広告物の掲出ガイドライン」が策定されています。

大阪府屋外広告物条例等の改正について(平成30年10月1日施行)

屋外広告物を適切に点検等することを明確化し、安全性の確保を徹底するため、大阪府屋外広告物条例の一部が改正されました。上記改正に伴い、本市においても富田林市大阪府屋外広告物条例施行規則を改正しました。(平成30年10月1日施行)
本改正により、許可申請書に記載する事項および、安全点検の方法等について変更が生じるため、新様式での申請、改正後の条例に基づく方法による点検をしてください。

※ただし、条例施行の際現に許可を受けて表示され、または設置されている広告物等についての継続許可申請の場合、屋外広告物の安全点検については、令和2年(2020年)9月30日までの間は、従来の方法による点検、旧様式を添付して申請することが可能です。

屋外広告物の許可

屋外広告物を設置・掲出できない物件や場所があるほか、設置に際し大きさ等の制限がある場合や許可が必要な場合があります。設置・掲出する前に「屋外広告物の手引き」及び「屋外広告物質疑応答集」を確認してください。
なお、許可を得る必要がある場合は、「許可申請手続きについて」を参考に、手続きをしてください。

様式等

※令和3年4月1日より様式内の「印」を削除し、署名もしくは記名で申請していただけるようになりました。

  1. 屋外広告物許可申請書(新規・継続・変更) [PDFファイル/181KB]
    ※屋外広告物許可申請書(新規・継続・変更)の記入例 [PDFファイル/243KB]
  2. 安全点検報告書(屋上広告物) [PDFファイル/159KB]
  3. 安全点検報告書(壁面広告板) [PDFファイル/164KB]
  4. 安全点検報告書(建植広告物) [PDFファイル/176KB]
  5. しゅん工届出書 [PDFファイル/79KB]
  6. 撤去届出書 [PDFファイル/69KB]
  7. 変更届出書 [PDFファイル/72KB]
  8. 委任状(参考様式) [PDFファイル/57KB]
  9. 承諾書(参考様式) [PDFファイル/52KB]

 

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