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国土利用計画法に基づく届出について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月22日更新
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国土利用計画法(以下、国土法)は、総合的かつ計画的な国土の利用を図るため、土地利用を調整すための措置等を行うことを目的に、下記要件の土地取引について、届出を行うことを義務付けています。

本制度の内容や手続き等の詳細については、様式等の「国土法とは(リーフレット)」をご覧ください。

なお、この事務は、平成23年1月1日から大阪府からの権限移譲を受けて、本市において手続きを行なうこととなりました。富田林市域の届出が対象です。

届出の対象要件

取引の形態

  • 売買
  • 代物弁済
  • 交換
  • 共有持分の譲渡
  • 営業譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 譲渡担保
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡
  • 信託受益権の譲渡
  • 地位譲渡

※ これらの取引の予約である場合も含みます。

届出対象面積

  • 市街化区域内で2,000平方メートル以上の土地
  • 市街化調整区域内で5,000平方メートル以上の土地

必要書類

 
提出書類(各一部) 内容
届出書 あて名は、富田林市長としてください。
土地売買等契約書の写し 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類(信託受益権の譲渡については、信託設定契約書の写しもあわせて提出してください。)
周辺状況図 住宅地図等(縮尺1,500分の1~2,500分の1)に、届出にかかる土地の区域を明示してください。一団の土地である場合は、一団の土地の区域をあわせて明示してください。
土地の形状を明らかにした図面 実測図面がある場合はこの図面を、ない場合は公図の写しや地積測量図に届出にかかる土地の区域を明示してください。
委任状 届出手続きを代理人に委任する場合に必要です。
不勧告通知書交付願 不勧告通知書の交付を希望する場合に提出してください。
その他 土地区画整理事業の仮換地の場合は、それが確認できる図書

様式等

※令和3年4月1日より様式内の「印」を削除し、署名もしくは記名で届出いただけるようになりました。

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