住宅の耐震改修工事に伴う税控除等
昭和56年5月31日以前に建築された家屋を、現行の耐震基準(上部構造評点1.0以上)に適合する耐震改修工事を行った住宅の所有者は、申告により所得税の控除や固定資産税を減額することができます。
控除や減額を受けるためには、証明書が必要となりますので事前にご相談ください。
所得税の控除
制度の概要
制度の概要<外部リンク>(国税庁ウェブサイト)
申請方法
確定申告書に住宅耐震改修証明書などの必要書類を添付して、確定申告時期に税務署に申告してください。
※住宅耐震改修証明書以外の必要書類については、国税庁ウェブサイトまたは税務署でご確認ください。
(問い合わせ先:富田林税務署 電話0721-24-3281)
固定資産税の減額
制度の概要
申請方法
耐震基準適合住宅申請書に耐震改修証明書及び改修費用の確認できる書類(領収書の写し等)を添付して、改修後3ヶ月以内に市役所課税課に申告してください。
(問い合わせ先:市役所課税課 電話0721-25-1000)
証明書の発行
取得するには
所得税の控除及び固定資産税の減額に必要な「増改築等工事証明書」については、設計監理を行った建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関が発行します。
※耐震改修補助制度を利用した場合は、市役所住宅政策課で「住宅耐震改修証明書」を発行します。
申請方法(耐震改修補助制度を利用し、市役所が発行する場合)
- 市役所住宅政策課で申請(発行手数料 300円/枚)してください。
- ※お待ちしていただく時間を短くするため、事前に証明書を作成しますので、お越しいただく前に電話連絡をお願いします。
(連絡先:市役所住宅政策課 電話0721-25-1000)