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固定資産税・都市計画税に関するよくある質問

印刷用ページを表示する掲載日:2023年4月1日更新
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質問項目一覧(項目をクリックすると回答をご覧いただけます) 

年度途中で売買した時、固定資産税は誰が払うのですか?

固定資産税は、毎年1月1日現在の登記簿に、記載されている所有者に対して課税する税金です。
その年の1月1日時点で所有されている方に、1年度分の納税義務が課せられます。売主と買主の間で、各々どの割合で負担されるかを話し合ってください。
また、年の途中で売買された場合でも、市役所では月割計算、日割計算は行いません。

固定資産税は1月から12月までの税金ですか?4月から3月までの税金ですか?

地方税法には、いつからいつまでの税金という決まりはありません。富田林市では、その年の4月1日から始まる会計年度分の税金として課税しています。売買などで、固定資産税を精算する場合は、売主と買主の間での決め事になります。

数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜか?

新築住宅に対しては、減額制度が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建て以上の耐火・準耐火住宅は5年度分)に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額(家屋分)の2分の1が軽減されます。
したがって、新築住宅に対する減額措置の適用期間が終了したため、本来の税額に戻ったことがその理由と考えられます。
※認定長期優良住宅については5年度分(3階建て以上の耐火・準耐火住宅は7年度分)軽減されます。

家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜですか?

固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算出しています。
また、評価基準では、再建築価格方式により家屋の評価額を求める方法を採用しています。
評価替えにおいて、再建築価格方式により算出する「評価の対象となった家屋と同様のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費」は、評価替え前の評価額を算出した後の建築資材費や労務費等の建築物価の変動を考慮します。

一方、「家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価」は、評価替え前の評価額を算出した後に新たに経過した年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮します。
したがって、建築物価の変動による建築費の上昇の割合が、年数の経過によって生じる損耗の状況による減価の割合を上回る場合は、家屋が古くなっても、必ずしも評価額が下がりません。

しかしながら、家屋は一般的には減耗資産であることから、前年度の評価額を上回ることは望ましくないので、その場合は評価基準に定められている経過措置によって、前年度の評価額を据え置くこととなっています。

車庫、物置、倉庫等には課税されますか?

固定資産税の課税対象となる家屋は、土地に定着して建造され、屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物であり、その目的とする居住、作業、貯蔵等の用に供し得る状態にあるものをいいます。
したがって、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有している車庫、物置、倉庫等については、布コンクリート基礎、束石等により土地に固定的に付着して容易に移動し得ない状態である場合、家屋として課税されます。
なお、周壁のないカーポートについては、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有していないことから、家屋としての課税対象とはなりません。

※ただし、家屋として課税されない場合でも事業用資産である場合は、償却資産として課税される場合があります。

認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額制度について

令和6年3月31日までの間に新築された住宅で、長期優良住宅の認定を受けて建築された住宅については、申請により新築から5年間(中高層耐火住宅については7年間)に限り、固定資産税額が2分の1に減額されます。
要件など詳しくは、認定長期優良住宅に対する減額措置をご覧ください。

市内に固定資産を持っており富田林市外に住んでいますが、引越しました

富田林市外にお住まいの方が引越しされた場合は、固定資産税の納税通知書などの送付先が分からなくなることがありますので、市税関係書類 送付先変更届 [PDFファイル/146KB](記入例 [PDFファイル/198KB])を提出していただくか、資産税係までご連絡ください。

登記簿上の所有者が死亡しましたがどうすればよいですか

土地・家屋の名義人が死亡された場合、法務局で相続登記を行い、名義の変更を行ってください。
事情により、相続登記が遅れる場合は「相続人等代表者指定届」を提出してください。この書類は、法務局への相続登記が完了するまでの間、被相続人(故人)に対する固定資産税の納税通知書などを受領していただくため、相続人のうちから一人を相続人代表者に指定していただくものです。
詳しくは、資産税係までご連絡ください。
「相続人等代表者指定届」は、申請書様式ダウンロードのページから取得できます。

家屋を取り壊した場合の手続きは?

家屋を取り壊しされましたら資産税係へ「家屋取りこわし届」を提出してください。
固定資産税は、毎年1月1日に建っている家屋に課税されます。家屋を取り壊しされたときはなるべく早く届け出てください。
ただし、法務局に滅失登記を済まされた方は届け出の必要はありません。
「家屋取りこわし届」は、申請書様式ダウンロードのページから取得できます。

固定資産税路線価とは何ですか?

宅地の評価額を決定する上で基準となるもので、道路に付けられた価格のことであり、具体的には道路に面した標準的な宅地の1平方メートル当たりの土地の価格(単位は円)をいいます。
富田林市においては約3,800本の路線価を付設しており、宅地の評価額はこの路線価を基にそれぞれの宅地の状況により求められます。
固定資産税路線価は、概ね地価公示価格の7割を目安にされています。市役所1階13番窓口(課税課)において固定資産税路線価を公開していて、どなたでも見ることが可能です。
また、全国地価マップ<外部リンク>でも確認することができます。
なお、相続税や贈与税の算定のために税務署が決定している相続税路線価とは別のものです。

固定資産の「縦覧制度」とは何ですか?

「土地価格等縦覧帳簿」または「家屋価格等縦覧帳簿」により、納税者が自分の所有している土地や家屋の価格(評価額)について、市内の他の土地や家屋の価格(評価額)と比較できる制度です。

縦覧のできる方

  • 市内に土地・家屋を所有されている納税者
  • 納税管理人、納税者の同居の親族
  • 納税者の委任状をお持ちの代理人
    (注)土地のみの納税者は土地価格等縦覧帳簿のみ、また家屋のみの納税者は家屋価格等縦覧帳簿のみ縦覧できます。

縦覧帳簿の記載内容

  • 土地価格等縦覧帳簿・・・所在、地番、地目、地積、価格、市街化区域・市街化調整区域の別
  • 家屋価格等縦覧帳簿・・・所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、建築年

縦覧期間

4月1日から5月31日まで(土曜日、日曜日、祝日、休日は除く)午前9時から午後5時30分まで

縦覧の際、お持ちいただく書類

  • 納税者本人であることを確認できるもの(納税通知書や運転免許証)
  • 納税管理人や納税者の同居の親族がこられる場合は、納税通知書など納税者からの委任がわかるもの
  • 代理人が来られる場合は、代理人本人であることを確認できるもの(委任状と代理人の方自身の運転免許証や健康保険証など)

納税通知書の内容に疑問があるとき

納税通知書の内容に疑問があるときは、課税課資産税係までお問い合わせください。
なお、納税通知書の内容について不服があるときは、その納税通知書を受けとった日の翌日から起算して3か月以内に、富田林市長に対して審査請求をすることができます。ただし、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができる事項(固定資産課税台帳に登録された価格)については、審査請求をすることはできません。

固定資産評価審査委員会への審査申出について

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服があるときは、固定資産評価審査委員会に対し、文書により「審査の申し出」をすることができます。審査の申し出ができるのは、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日(例年4月1日)から、納税通知書を受けとった日後3か月までの間です。固定資産評価審査委員会は、市長から独立した合議制の組織で、中立的・専門的な立場から不服の内容について審査、決定をします。適正かつ公正な価格の決定を保証し、固定資産税における課税の公平を保つためにつくられています。
基準年度(3年度に一度の評価替えの年度、次回は令和6年度)については、価格(評価額)に不服がある場合には審査の申し出ができます。
ただし、据置き年度(令和5年度)でも次の事項については審査の申し出ができます。

  1. 前年中に地目の変換や分筆等により新たに評価された土地の価格
  2. 前年中に新築、改築、損壊等の事情により新たに評価された家屋の価格
  3. 地価の下落に伴う土地の価格修正について

所得が少なく固定資産税が払えません。減免制度は?

固定資産税は、土地や家屋にかかる物税ですので、所有者の所得の多い少ないに応じて税額が変わる税ではありません。しかし、自己居住用の固定資産を所有するもので、生活困窮のため固定資産税・都市計画税を負担できない方に対する減免制度があります。

対象となる人

次に掲げるすべての要件に該当する納税義務者の方は固定資産税・都市計画税が2分の1になります。

  1. 納税義務者が65歳(1月1日現在)以上の人、特別障がい者、寡婦またはひとり親のいずれかであること。
  2. 納税義務者およびこの納税義務者と生計を一にするものの全員が個人の住民税均等割非課税限度額以下の所得であること。
  3. 所有している固定資産が自己居住用だけであり、所有家屋の延床面積が70平方メートル以下であること。
  4. 固定資産税・都市計画税の年税額(土地、家屋)の合計が5万円以下であること。

対象となる人は、減免申請書に必要事項を記入のうえ、6月30日までに提出してください。
なお、申請は毎年必要です。

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度について

耐震改修の促進を目的として耐震改修をした住宅のうち、次の条件すべてを満たす住宅に対して固定資産税が一定期間減額されます。
要件など詳しくは、住宅耐震改修に伴う減額措置をご覧ください。

バリアフリー改修を行いました。固定資産税の減額が受けられますか?

新築後10年以上経過した床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅で、令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己資金が50万円超のもの、ただし工事完了日が平成25年3月31日までの場合は30万円以上)が行われた住宅について、100平方メートル部分までを限度に翌年度の固定資産税額を3分の1減額します。
要件など詳しくは、バリアフリー改修に伴う減額措置をご覧ください。

省エネ改修住宅に対する固定資産税の減額について

省エネ改修(熱損失防止改修)をされた床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅について、工事完了日の翌年度の固定資産税のうち3分の1に相当する額を減額します。
要件など詳しくは、省エネ改修に伴う減額措置をご覧ください。

冷蔵倉庫用家屋の固定資産評価額計算方法の改正について

これまで「非木造の冷蔵倉庫用家屋」は「一般の倉庫」と同じ経過年数で固定資産評価額が減少していましたが、固定資産評価基準の改正により、平成24年度から「一般の倉庫」に比べて固定資産評価額が早く減少する経年減点補正率が適用されることになりました。
対象となる家屋を所有されている可能性がある方は、課税課資産税係までご連絡をお願いします。
なお適用にあたっては、事前の実地調査が必要になっております。調査の際は、ご協力をお願いいたします。

対象となる家屋(すべての要件に該当すること)

  • 非木造(鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、軽量鉄骨造等)の家屋であること。
  • 保管温度が摂氏10℃以下に保たれていること。
  • 主たる用途が冷蔵倉庫用(事務所・店舗など冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合で、延床面積の50%以上が冷蔵倉庫用)であること。
    (注)常温倉庫内に単に設置しているプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫は対象になりません。

実地調査について

上記のすべての要件を満たしている家屋であるか調査します。その際に下記の書類をご用意ください。

  •  家屋の寸法が確認できる平面図
  • 冷蔵能力が確認できる書類(冷蔵施設明細書や冷蔵装置の説明書等)
    (注)お持ちでない場合は、担当者にご相談ください。

改正の内容

家屋固定資産評価額を算出するしくみと今回の改正について説明します。

(1)家屋評価額計算のしくみ(固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。)

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
(注)今回の改正は経年減点補正率が(2)の表のように変更するためのものです。

(2)非木造冷蔵倉庫の経年減点補正率

最終減価率(0.2000)に到達する経年数の新旧対照表
構造別区分 一般倉庫(旧) 冷蔵倉庫(新)
鉄骨鉄筋コンクリート造/鉄筋コンクリート造 新築から45年 新築から26年
煉瓦造/コンクリートブロック造/石造 新築から40年 新築から24年
鉄骨造(骨格材の肉厚が4mmを超えるもの) 新築から35年 新築から22年
鉄骨造(骨格材の肉厚が3mmを超え4mm以下のもの) 新築から26年 新築から16年
鉄骨造(骨格材の肉厚が3mm以下のもの) 新築から18年 新築から13年

(注1)経年による減価は評価替の基準年(3年)ごとに行われます。また家屋の構造・用途にかかわらず最終減価率は0.2000までとなっており、最終減価率に到達した基準年以降は据え置きになります。
(注2)対象となる要件をすべて満たしているとしても、すでに改正前の最終減価率に到達する基準年を経過している場合は減価率の変更はありません。 (例えば、昭和39年に新築された鉄筋コンクリート造の冷蔵倉庫の場合、平成21年にすでに最終減価率0.2000まで到達しているため、今回の改正における影響はありません。)

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