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森林環境譲与税について

印刷用ページを表示する掲載日:2020年10月1日更新
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森林環境譲与税について

 2015年にCOP24で採択されたパリ協定の枠組みで、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、市町村がそれぞれの実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を実施するのに必要な財源を安定的に確保する観点から、森林環境税・森林環境譲与税が創設されました。

 また、森林環境譲与税の使途について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければなりません。

使途に関する市の方針について

 1.森林の整備に関する施策

    森林や竹林の整備に係る調査や計画づくり、工事の実施など

 2.森林の整備を担うべき人材の確保や育成、市民への啓発活動、森林教育

    里山の保全に係る人材の確保や育成、市民への啓発活動、森林教育など

 3.木材の利用の促進

    本庁舎やすばるホール等の公共施設をはじめ里山など屋外で市民が利用する椅子や休憩ベンチなど

    保育園や幼稚園、小中学校等で子どもが利用する玩具や遊具、机、椅子など

使途の実績について

 

令和元年森林環境譲与税使途内訳 [PDFファイル/263KB]

 

令和2年度森林環境譲与税使途内訳 [PDFファイル/264KB]

 

令和3年度森林環境譲与税使途内訳 [PDFファイル/263KB]

 

令和4年度森林環境譲与税使途内訳 [PDFファイル/299KB]

 

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