セーフティネット保証について
中小企業信用保険法第2条に係る認定申請について
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
大阪府の新型コロナウイルス感染症に関する融資等を借り入れするために必要な認定書は下記のいずれかとなります。
大阪府制度融資の詳細については下記のページをご覧ください。
- 大阪府の新型コロナウイルス感染症に関する融資について(商工観光課ページ)
セーフティネット保証4号認定は、郵送による認定を受付していますのでご利用ください。
よくある質問について
質問の多かったものを記載しておりますのでご確認ください。
質問 | 回答 |
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提出書類について | |
市指定の委任状が掲載されていないがどうすればよいか。 |
市の指定様式はありませんので任意の様式にて提出してください。 |
認定申請書のPDFファイルが2ページあるが1ページのみ記入し、提出すればよいか。 |
認定書と市控えです。どちらも提出してください。 |
必要書類にある「その後2か月間の売上高の見込み額を証明する資料」とは何を提出すればよいか。 |
その後2か月間の売上高の見込みを昨年比や直近の売上高の推移から算出していただき、エクセルやワード等で2か月の売上高の見込み額をそれぞれ記入し、提出してください。 |
履歴事項全部証明書の写しは、過去に取得したものでよいか。 | 発行後3か月以内のものを提出してください。 |
認定申請書の記入方法について | |
認定申請書に記入する住所とは、どの住所を記載すればよいか。 |
法人の場合:履歴事項全部証明書に記載されている住所 個人の場合:住民票に記載されている住所 |
減少率の%とは、少数第何位まで記載すればよいか。 |
少数点第2位以下を切り捨ててご記入ください。 例)25.095%→25.0% |
金額の記入を誤ったがどうすればよいか。 |
金額の訂正はできませんので新たな用紙にご記入ください。 |
「事業開始年月日」とは、どの日付を記載すればよいか。 |
法人の場合:履歴事項全部証明書に記載されている会社設立の年月日 個人の場合:開業届に記載されている開業日 |
「最近1か月間の売上高等」の最近1か月はどの月まで有効か。 |
最近1か月とは、申請する月の前月を指します。ただし、前月の売上高等が未集計等の場合、前々月を最近1か月として申請ができます。 |
最近1か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の年の同期と比較して増加している場合、どうすればよいか。 |
新型コロナウイルス感染症の再拡大等により影響を受けているが、最近1か月間の売上高等が増加している事業者については、「最近1か月間の売上高等」を「最近6か月間の平均売上高等」に置き換えての申請も可能です。 その場合、認定申請書の”(イ)最近1か月間の売上高等”の下部に”最近6か月間の平均売上高等”と追記し、最近6か月間の月別の売上高等を証明する資料および比較する期間分の月別の売上高等を証明する資料を提出してください。 |
その他 | |
本社と営業所の場所が異なるがどの市町村に申請すればよいか。 |
法人の場合:履歴事項全部証明書に記載されている住所地または事業実態のある事業所の所在地 個人の場合:事業実態のある事業所の所在地 上記の市町村へ申請をお願いします。 本市に事業実態があるが、履歴事項全部証明書の本店及び支店や確定申告書に他市町村の記載しかない場合は、許認可等で本市に所在していることを確認できる書類を提出してください。 |
創業後1年経過しておらず、昨年同月比と比較できないがどうすればよいか。 |
創業後間もない方に向けた運用緩和が行われており、認定が可能な場合がありますので一度商工観光課までご連絡ください。 |
直近1か月の仕事が減少しているが、売上入金の関係上、売上高の減少が2か月先となる場合、認定は受けられないのか。 |
4号、5号は、原則として直近の売上高減少が認定要件になっておりますので、現在売上高等が減少していない場合、認定することはできません。 |
第三者が申請する場合であっても代表者が住所、氏名等を自署すれば、押印は不要か。 |
第三者が申請する場合や郵送で申請する場合は、代表者が自署していることを確認できないため、押印した申請書を提出してください。 |
中小企業信用保険法第2条第5項関係認定申請について
4号認定・5号認定の申請について
4号認定 | 5号認定 | |
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認定要件 |
次のいずれにも該当する中小企業者が対象です。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等と比較してください。 原則令和2年2月以降とは比較できません。 詳細は、下記比較期間例をご確認ください。 4号認定比較期間例 [PDFファイル/903KB] |
次のいずれかに該当する中小企業者が対象です。 (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している方。 |
必要書類 |
※上記1.の申請者住所、氏名等は、申請者本人(代表者)が手書きしない場合や第三者が申請する場合は、記名押印(印鑑登録されている印(法人の場合は法人印))が必要です。 ※上記、5.6.の資料にて本市に所在していることが確認できない場合、許認可証等をお持ちください。 |
※上記1.2.の申請者住所、氏名等は、申請者本人(代表者)が手書きしない場合や第三者が申請する場合は、記名押印(印鑑登録されている印(法人の場合は法人印))が必要です。
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指定地域・業種 |
指定地域:現在、大阪府全域で指定されています。 事由名:新型コロナウイルス感染症 指定期間:令和2年2月18日~令和5年6月30日 ※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。 ※指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。 |
令和5年4月1日~令和5年6月30日までの対象業種の指定については、下記のとおりです。 |
新型コロナウイルス感染症による要件緩和 |
・創業後3か月~1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない場合も、認定を受けることができます。(申請書が異なりますので商工観光課へ問い合わせてください。) ・「最近1か月間の売上高等」を「最近6か月間の平均売上高等」に置き換えての申請も可能です。最近6か月間の月別の売上高等を証明する資料および比較する期間の月別の売上高等を証明する資料を提出してください。 (上記必要書類1.の申請書をご利用ください。) |
・創業後3か月~1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない場合も、認定を受けることができます。(申請書が異なりますので商工観光課へ問い合わせてください。) その他要件緩和により認定できる場合があります。 |
5号認定様式フロー図
申請書様式
- 5号認定申請書(イ)-1 [PDFファイル/106KB]
- 5号認定売上高等推移表(イ)-1 [PDFファイル/253KB]
- 5号認定申請書(イ)-2 [PDFファイル/297KB]
- 5号認定売上高等推移表(イ)-2 [PDFファイル/259KB]
- 5号認定申請書(イ)-3 [PDFファイル/111KB]
- 5号認定売上高等推移表(イ)-3 [PDFファイル/251KB]
4号認定の郵送受付について
郵送による受付は、セーフティネット保証4号のみですのでご注意ください。
下記の注意事項及び「よくある質問について」をお読みいただき、郵送用チェックリストをご使用の上、「レターパック」等でお送りください。
注意事項
- 送付履歴がわかる「レターパック」等にてお送りください。
- 返信用の「レターパックライト」を必ず同封してください。同封されていない場合、返信いたしませんのでご注意ください。
- 郵送される場合は郵送用チェックリストを記入の上、同封してください。
- 必要書類が添付されていない場合や不備があった場合は認定できませんのでご注意ください。
- 認定申請書は認定欄のあるものと認定欄のない市控えの両方を必ずお送りください。
- 郵送される場合は、代表者の自署であっても必ず印鑑登録されている印により押印してください。
- 本市に到達し、書類等に不備がなければ、2営業日以内に認定書をお送りします。
送付先
584-8511
富田林市常盤町1-1
富田林市 産業まちづくり部 商工観光課
2号認定の申請について
現在の指定案件について
- 日野自動車の一部生産停止
- 日野自動車の一部生産停止
指定期間
- 令和4年3月4日~令和5年3月3日
- 令和4年8月2日~令和5年8月1日
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2号認定 |
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認定要件 |
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必要書類 |
※上記1.2.の申請者住所、氏名等は、申請者本人(代表者)が手書きしない場合や第三者が申請する場合は、記名押印(印鑑登録されている印(法人の場合は法人印))が必要です。 ※上記、7.8.の資料にて本市に所在していることが確認できない場合、許認可証等をお持ちください。 |
7号認定の申請について
7号認定 | |
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認定要件 |
経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整を行っている金融機関に対する取引依存度が10%以上で、この金融機関からの直近の借入残高が前年同期比▲10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者。 指定金融機関については中小企業庁ウェブサイトにてご確認ください。
借入残高には事業性融資(証書貸付・当座貸越・手形貸付等)すべて含まれます。事業性であっても手形割引は含みません。また、個人借入の住宅ローン等も含みません。 |
必要書類 |
残高減少の基準日について、直近とは概ね3か月とし、原則申請日の前月末を基準としております。 |
その他第5項認定申請書様式一覧
国指定倒産関係 | |
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事業活動の制限関係 | |
突発的災害(地域・業種)指定関係 |
3号認定申請書 [PDFファイル/286KB] |
破綻金融機関関係 | |
金融機関の貸付債権の譲渡関係 |
中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)について
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDi等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について目立つ信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。
現在の認定案件について
現在認定案件はございません。
危機関連保証の申請について
危機関連保証 | |
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認定要件 |
次のいずれにも該当する中小企業者が対象です。
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必要書類 |
※上記1.の申請者住所、氏名等は、申請者本人(代表者)が手書きしない場合や第三者が申請する場合は、記名押印(印鑑登録されている印(法人の場合は法人印))が必要です。 ※上記5.6.の資料にて本市に所在していることが確認できない場合、許認可証等をお持ちください。 |
関連リンク
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中小企業庁ウェブサイト<外部リンク>