セーフティネット保証について
中小企業信用保険法第2条に係る認定申請について
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
新型コロナウィルス感染症に係るセーフティネット保証4号の申請受付は、終了しました。
大阪府制度融資の詳細については下記のページをご覧ください。
- 大阪府の新型コロナウイルス感染症等に関する融資について(商工観光課ページ)
よくある質問について
質問の多かったものを記載しておりますのでご確認ください。
質問 | 回答 |
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提出書類について | |
市指定の委任状が掲載されていないがどうすればよいか。 |
市の指定様式はありませんので任意の様式にて提出してください。 |
認定申請書のPDFファイルが2ページあるが1ページのみ記入し、提出すればよいか。 |
認定書と市控えです。どちらも提出してください。 |
履歴事項全部証明書の写しは、過去に取得したものでよいか。 | 発行後3か月以内のものを提出してください。 |
認定申請書の記入方法について | |
認定申請書に記入する住所とは、どの住所を記載すればよいか。 |
法人の場合:履歴事項全部証明書に記載されている住所 個人の場合:住民票に記載されている住所 |
減少率の%とは、少数第何位まで記載すればよいか。 |
少数点第2位以下を切り捨ててご記入ください。 例)25.095%→25.0% |
金額の記入を誤ったがどうすればよいか。 |
金額の訂正はできませんので新たな用紙にご記入ください。 |
「事業開始年月日」とは、どの日付を記載すればよいか。 |
法人の場合:履歴事項全部証明書に記載されている会社設立の年月日 個人の場合:開業届に記載されている開業日 |
「最近1か月間の売上高等」の最近1か月はどの月まで有効か。 |
最近1か月とは、申請する月の前月を指します。ただし、前月の売上高等が未集計等の場合、前々月を最近1か月として申請ができます。 |
その他 | |
本社と営業所の場所が異なるがどの市町村に申請すればよいか。 |
法人の場合:履歴事項全部証明書に記載されている住所地または事業実態のある事業所の所在地 個人の場合:事業実態のある事業所の所在地 上記の市町村へ申請をお願いします。 本市に事業実態があるが、履歴事項全部証明書の本店及び支店や確定申告書に他市町村の記載しかない場合は、許認可等で本市に所在していることを確認できる書類を提出してください。 |
創業後1年経過しておらず、昨年同月比と比較できないがどうすればよいか。 |
創業後間もない方に向けた運用緩和が行われており、認定が可能な場合がありますので一度商工観光課までご連絡ください。 |
直近3か月の仕事が減少しているが、売上入金の関係上、売上高の減少が2か月先となる場合、認定は受けられないのか。 |
原則として直近の売上高減少が認定要件になっておりますので、現在売上高等が減少していない場合、認定することはできません。 |
第三者が申請する場合であっても代表者が住所、氏名等を自署すれば、押印は不要か。 |
第三者が申請する場合は、代表者が自署していることを確認できないため、押印した申請書を提出してください。 |
中小企業信用保険法第2条第5項関係認定申請について
5号認定の申請について
5号認定 | |
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認定要件 |
次のいずれかに該当する中小企業者が対象です。 (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している方。 ※申請受付から認定書発行まで、2営業日程度時間を要します。 |
必要書類 |
※上記1.2.の申請者住所、氏名等は、申請者本人(代表者)が手書きしない場合や第三者が申請する場合は、記名押印(印鑑登録されている印(法人の場合は法人印))が必要です。
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指定地域・業種 |
令和6年10月1日~令和6年12月31日までの対象業種の指定については、下記のとおりです。 |
新型コロナウイルス感染症による要件緩和 |
・新型コロナウイルス感染症により売上高等が減少している場合は、下記申請書と売上高等推移表をご使用ください。 |
創業後3か月~1年3か月未満 |
・創業後3か月~1年3か月未満で、前年比較が適当でない場合も、認定を受けることができます。(申請書が異なりますので商工観光課へ問い合わせてください。) |
5号認定様式フロー図
申請書様式
- 5号認定申請書(イ)-1 [PDFファイル/106KB]
- 5号認定売上高等推移表(イ)-1 [PDFファイル/253KB]
- 5号認定申請書(イ)-2 [PDFファイル/297KB]
- 5号認定売上高等推移表(イ)-2 [PDFファイル/259KB]
- 5号認定申請書(イ)-3 [PDFファイル/111KB]
- 5号認定売上高等推移表(イ)-3 [PDFファイル/251KB]
新型コロナウイルス感染症による要件緩和様式
- 5号認定申請書(イ)-4 [PDFファイル/172KB]
- 5号認定売上高等推移表(イ)-4 [PDFファイル/248KB]
- 5号認定申請書(イ)-5[PDFファイル/182KB]
- 5号認定売上高等推移表(イ)-5 [PDFファイル/263KB]
- 5号認定申請書(イ)-6[PDFファイル/109KB]
- 5号認定売上高等推移表(イ)-6 [PDFファイル/244KB]
注意事項
- 5号認定は、業種等の確認がある為、窓口受付のみです。郵送での申請は受付できませんのでご注意ください。
- 代理人が申請する場合は、代表者の自署であっても必ず印鑑登録されている印により押印してください。
- 認定申請書は認定欄のあるものと認定欄のない市控えの両方を必ずご申請ください。
- 本市で受付し、書類等に不備がなければ、2営業日程度で認定書を発行いたします。
2号認定の申請について
現在の指定案件について
- ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置
- ダイハツ工業株式会社が公表した同社の型式指定申請における不正行為に伴い同社及びダイハツ九州株式会社が同日以降実施している生産活動の制限
指定期間
- 令和5年8月24日〜令和7年2月23日
- 令和5年12月20日〜令和6年12月19日
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2号認定 |
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認定要件 |
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必要書類 |
※上記1.2.の申請者住所、氏名等は、申請者本人(代表者)が手書きしない場合や第三者が申請する場合は、記名押印(印鑑登録されている印(法人の場合は法人印))が必要です。 ※上記、7.8.の資料にて本市に所在していることが確認できない場合、許認可証等をお持ちください。 |
4号認定の申請について
4号認定 | |
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認定要件 |
次のいずれにも該当する中小企業者が対象です。
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必要書類 |
※上記1.の申請者住所、氏名等は、申請者本人(代表者)が手書きしない場合や第三者が申請する場合は、記名押印(印鑑登録されている印(法人の場合は法人印))が必要です。 ※上記、5.6.の資料にて本市に所在していることが確認できない場合、許認可証等をお持ちください。 |
指定地域・業種 |
指定地域:現在、大阪府域の指定はございません。 |
7号認定の申請について
7号認定 | |
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認定要件 |
経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整を行っている金融機関に対する取引依存度が10%以上で、この金融機関からの直近の借入残高が前年同期比▲10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者。 指定金融機関については中小企業庁ウェブサイトにてご確認ください。
借入残高には事業性融資(証書貸付・当座貸越・手形貸付等)すべて含まれます。事業性であっても手形割引は含みません。また、個人借入の住宅ローン等も含みません。 |
必要書類 |
残高減少の基準日について、直近とは概ね3か月とし、原則申請日の前月末を基準としております。 |
その他第5項認定申請書様式一覧
国指定倒産関係 | |
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事業活動の制限関係 | |
突発的災害(地域・業種)指定関係 |
3号認定申請書 [PDFファイル/286KB] |
破綻金融機関関係 | |
金融機関の貸付債権の譲渡関係 |
中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)について
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDi等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について目立つ信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。
現在の認定案件について
現在認定案件はございません。
危機関連保証の申請について
危機関連保証 | |
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認定要件 |
次のいずれにも該当する中小企業者が対象です。
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必要書類 |
※上記1.の申請者住所、氏名等は、申請者本人(代表者)が手書きしない場合や第三者が申請する場合は、記名押印(印鑑登録されている印(法人の場合は法人印))が必要です。 ※上記5.6.の資料にて本市に所在していることが確認できない場合、許認可証等をお持ちください。 |
関連リンク
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中小企業庁ウェブサイト<外部リンク>