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令和8年「自転車マナーアップ強化月間」の実施について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年10月19日更新
<外部リンク>

自転車等の放置はやめましょう

​道路上に自転車や原動機付自転車を放置すると、街の美観を損ねるだけでなく、歩行者の通行や緊急車両の活動の妨げとなるなど、さまざまな問題につながります。

自転車や原動機付自転車は、決められた駐輪場所を利用し、道路上に放置しないようにしましょう。

​自転車等放置禁止区域について

本市では、各駅周辺の道路を「自転車等放置禁止区域」に指定し、区域内に放置されている自転車や原動機付自転車を撤去し、保管所へ移送しています。

また、11月を自転車等の放置防止強化月間とし、「駅前放置自転車クリーンキャンペーン」を実施するなど、放置自転車等の撤去を強化します。

撤去した自転車等の返還について

撤去した自転車・原動機付自転車は、「第1自転車等保管所」で返還しています。

返還の手続きや返還場所などにつきましては、次のページをご覧ください。

本市ウェブサイト「自転車等の放置防止対策について」

関連情報

詳しくは、「大阪府交通対策協議会」ウェブサイト「令和8年「自転車マナーアップ強化月間」及び「駅前放置自転車クリーンキャンペーン」の実施について」<外部リンク>をご覧ください。

 

 

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