各種感染症の出席停止期間の基準について
各種感染症の出席停止期間の基準
学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められています。
主な学校感染症と出席停止期間の基準については、以下のファイルをご確認ください。
各種感染症の出席停止期間の基準(令和6年4月〜) [PDFファイル/365KB]
学校感染症に関する意見書
『各種感染症の出席停止期間の基準』で、意見書の提出が「要」となっている感染症により欠席させる場合には、『学校感染症に関する意見書』を医療機関で記入していただき、登校園を再開するときに担任へご提出ください。