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各種感染症の出席停止期間の基準について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月18日更新
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各種感染症の出席停止期間の基準

学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められています。

主な学校感染症と出席停止期間の基準については、以下のファイルをご確認ください。

各種感染症の出席停止期間の基準(令和6年4月〜) [PDFファイル/365KB]

 

学校感染症に関する意見書

『各種感染症の出席停止期間の基準』で、意見書の提出が「要」となっている感染症により欠席させる場合には、『学校感染症に関する意見書』を医療機関で記入していただき、登校園を再開するときに担任へご提出ください。

学校感染症に関する意見書 [PDFファイル/102KB]

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