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固定資産評価審査委員会について

印刷用ページを表示する掲載日:2021年2月24日更新
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固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する審査申出を、市長から独立した立場で審査および決定をする行政機関です。

委員会は地方自治法および地方税法に基づき設置されています。

委員会の委員は、市民や固定資産の評価に関する学識経験者などの中から、議会の同意を得て市長が選任します。

本市では条例により、委員は3人です。(委員の任期は3年)

固定資産評価の審査申出

  1. 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録する価格(評価額)について不服がある場合、市長が固定資産の価格等を登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に、文書で委員会に審査の申出をすることができます。(ただし、地方税法の規定により、基準年度(評価替え年度)以外の年度は申出要件に制限があります。)
  2. 委員会は審査の申出を受けた場合に、調査・審査し、審査の決定をし、その内容を申出人及び市長に通知します。

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