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選挙権と被選挙権

印刷用ページを表示する掲載日:2021年2月26日更新
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選挙権と被選挙権の違い

日本国民は満18歳以上になると、みんなの代表(政治家)を選挙で選ぶ(投票する)ことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」です。さらに、一定の年齢になると、選挙に出る(立候補する)権利も与えられます。これが「被選挙権」です。

選挙権

選挙の種類 選挙権の要件
衆議院議員 満18歳以上の日本国民
参議院議員
都道府県知事 満18歳以上の日本国民
引き続き3か月以上、同一市町村の区域内に住所のある人
※引き続き3か月以上その都道府県内の同一市町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する人を含む。
都道府県議会議員
市町村長 満18歳以上の日本国民
引き続き3か月以上、同一市町村の区域内に住所のある人
市町村議会議員

(注)実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。
詳しくは選挙人名簿(登録・抹消、選挙人名簿の閲覧)のページを参照してください。

被選挙権

選挙の種類 被選挙権の要件
衆議院議員 満25歳以上の日本国民
参議院議員 満30歳以上の日本国民
都道府県知事 満30歳以上の日本国民
都道府県議会議員 満25歳以上の日本国民で、その選挙の選挙権のある人
市町村長 満25歳以上の日本国民
市町村議会議員 満25歳以上の日本国民で、その選挙の選挙権のある人

(注)ただし、選挙権・被選挙権があっても、選挙犯罪により公民権が停止されているなど、欠格事由に該当する人は除かれます。

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