【令和8年1月1日から】林野火災注意報・警報の運用開始について
令和8年1月1日から林野火災注意報・警報の運用が始まります。
本市を含む8市町村を管轄する大阪南消防組合では、近年の大規模な林野火災の発生を受け、火災予防条例を改正して林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用を令和8年1月1日から開始します。
林野火災注意報・警報の発令
大阪南消防組合管理者は、林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際「林野火災注意報」を発令して注意喚起を行います。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には「林野火災警報」を発令します。
林野火災注意報発令基準
原則、1月から5月の期間において、次のいずれかに該当したとき
1 前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリ以下のとき
2 前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ乾燥注意報が発令されているとき
1 前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリ以下のとき
2 前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ乾燥注意報が発令されているとき
林野火災警報発令基準
林野火災注意報の発令基準(前1または2)に加え、強風注意報が発令されたとき
林野火災注意報・警報が発令されている際の火の使用に関する制限
次の6つの事項について、「林野火災注意報」発令時は努力義務、「林野火災警報」発令時は、義務が課せられます。
1 山林、原野等において火入れをしないこと
2 煙火(花火・がん具を含む。)を消費しないこと
3 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと
4 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
5 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて大阪南消防組合管理者が指定した区域内において喫煙しないこと
6 残火(たばこの吸殻を含む)取灰または火の粉を始末すること
1 山林、原野等において火入れをしないこと
2 煙火(花火・がん具を含む。)を消費しないこと
3 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと
4 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
5 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて大阪南消防組合管理者が指定した区域内において喫煙しないこと
6 残火(たばこの吸殻を含む)取灰または火の粉を始末すること
林野火災注意報・警報の解除基準
発令基準に該当しなくなった場合に解除されます。
罰則
「林野火災警報」発令時、火の使用の制限に従わなかった場合、30万円以下の罰金または勾留に処することが消防法で定められています。
※ 現在の林野火災警報等の発令状況については、こちらをご確認下さい。
大阪南消防組合ウェブサイト<外部リンク>







