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防犯カメラ設置補助制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月28日更新
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富田林市では、市内における街頭犯罪、侵入盗等の未然防止を図るため、「富田林市防犯カメラ設置に関する基準」に基づき、防犯カメラ等を新たに設置する町会等に対し、該当する年度の予算の範囲において、設置費用の一部を補助します。

設置を検討される団体は、「防犯カメラ設置事業協議書」を提出し、消防本部庁舎5階危機管理室で、事前協議を行ってください。その後、「補助金交付申請」を11月末までに提出してください。

また、交付申請は必ず事業を開始する前に行って下さい。交付決定前に着手されると補助金制度を利用できませんのでご注意ください。

1.補助の対象となる経費

  1. 防犯カメラや画像装置等の本体費用

  2. 防犯カメラや画像装置等を設置するために必要な経費

  3. 防犯カメラの撮影を示す看板の設置費用

※保守点検、修理、電気料金等の維持管理や地代、占用料等は補助対象にはなりません。
※防犯カメラの専用モニターには、TVチューナーの取付けは認められません。

2.補助額

防犯カメラ等の設置に係る経費の3分の2(1,000円未満切捨)【1事業につき50万円を限度とします】

3.補助の条件

  1. 防犯カメラは、犯罪等を未然に防止するために設置するものとし、道路や公園等不特定多数の者が利用する公共空間が2分の1以上撮影されること。
  2. 町会等は、防犯カメラの管理責任者や基準に適合する管理運用規定等を定め、防犯カメラの適正な管理、運用を図ること。
  3. 町会等は、総会等を開催し、地域の総意により防犯カメラ設置の決定を行うこと。
  4. 撮影の範囲となる撮影対象区域の住民から必ず同意を得ること。
  5. 犯罪抑止の効果を最大限に引き出すため、防犯カメラの撮影を示す看板を設置すること。
  6. 設置箇所の土地の所有者から占用許可を受けていること。

※町会等より防犯カメラ設置事業費補助金の申請書提出後、犯罪抑止(設置場所等)効果等について市と警察署で協議し、内容を審査した上で交付の決定を行います。

※補助対象となる防犯カメラは、道路、公園など、不特定多数の者が利用する公共空間が2分の1以上撮影される場所へ設置することを条件としています。マンション、住宅、駐車場、事業所等や個人施設の敷地内など、私有財産の監視及び管理を目的に設置するものは、対象となりません。

防犯カメラの設置補助申請をするまでに

  • 防犯カメラの設置場所の所有者とは、設置について事前に協議を行ってください。
  • 住宅等が撮影される区域の住民(事業所等も含む)には、同意を得てください。
  • 防犯カメラの設置台数や場所、予算などの事業計画、管理方法等について、町会の総会等で協議し、住民の総意を得てください。

※防犯カメラ設置までの事務のながれについて、詳しくは下記の事務のながれをご覧ください。

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