青色防犯パトロール車の運行助成について
市域内で、青色回転灯を装備した車両を用いて、自主的に防犯パトロール活動を実践する団体の活動支援をするため、青色防犯パトロール活動事業費の一部を補助しています。このたび、助成対象経費の拡充をおこないました。青色防犯パトロール活動が多くの地域で広がることを期待しています。
青色防犯パトロール車の活動助成金
補助対象者
次の条件をすべて満たす団体とします。
- 富田林市内において、大阪府警から「自主防犯パトロールを適正に行うことができる旨の証明」を受けていること。
- 活動の拠点を富田林市内に置くこと。
- 下校時の青色防犯パトロール活動を週に5日以上実施し、かつ、地域の実情に応じて登校時及び平時の青色防犯パトロールを実施すること。
- 1年以上継続して青色防犯パトロールを実施すると認められること。
補助対象経費
1.次の各号のいずれかに該当するものとします。
(1) 青色防犯パトロール活動事業の実施に要する経費で別表に定めるもの。
経費区分 |
内容等 |
---|---|
保険料 |
自賠責保険、任意保険 |
公課費 |
自動車税、自動車重量税、軽自動車税 |
装備品費 |
青パト活動に必要な物品の交換費(青色回転灯等の交換等) |
燃料費 |
燃料代 |
消耗品費 |
車両用品の購入経費 |
修繕費 |
車両の点検・整備・修繕費用 |
会議費 |
団体の会議開催に関する会場使用料・事務用品・資料作成費用 |
駐車場賃借料 |
車両に関する駐車場賃借料 |
リース料 |
青パト車両のリース料 |
(2) 公益財団法人日本財団が実施する青パト配備助成事業により団体名義の青パト車両を購入する場合に車両購入金額から日本財団の助成金の額を控除した金額。
2. 助成対象経費の算定にあたっては、1団体で1台とし、複数の車両を運用し活動している場合であっても、1台として算定します。
補助金額
1団体(1小学校区当たり1団体とする。)につき年間50万円を限度とする。ただし、年度途中で活動を開始される団体については、上記限度額に活動開始月の翌月からこの年度の末月までの月数を乗じて得た数を12で除して算出される額を限度額とし、千円未満は切り捨てるものとする。
日本財団の青パト配備助成事業により団体名義の青パト車両を購入する場合は、ただし書きの規定は適用しません。