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指定管理者制度

印刷用ページを表示する掲載日:2025年2月10日更新
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指定管理者制度とは

今日の多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力やノウハウを幅広く活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的として、平成15年9月の地方自治法の改正により、従来の管理委託制度に替えて創設された制度です。また、管理委託制度とは異なり、行政処分に該当する施設の使用許可についても指定管理者が行うことができます。

(注)公の施設:地方公共団体が住民の福祉を増進するために設置し、多くの住民の方が利用できる施設のことです。スポーツ施設、文化施設、社会福祉施設などがあります。

(注)指定管理者の指定並びに指定期間の変更については、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、富田林市議会の議決を経る必要があります。

指定管理者制度を導入している施設

指定管理者候補者の選定結果

令和6年度 指定管理者候補者の選定結果

下記施設の指定管理者の選定を行いました。

  • 富田林市農業公園

富田林市指定管理者選定委員会における審査結果について(報告書) [PDFファイル/127KB]

 

※ 指定管理者の指定は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、富田林市議会の議決を経る必要があります。

 

業務評価

令和6年度 指定管理業務の評価結果(評価対象:令和5年度業務)

指定管理者選定委員会の議事録等

令和6年度第1回指定管理者選定委員会

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