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保育所・認定こども園(2号/3号)・家庭的保育事業を利用中の方へ

印刷用ページを表示する掲載日:2025年3月25日更新
<外部リンク>

就労先等の変更がある場合

「就労証明書」を提出してください。退職された場合は、こども育成課までご連絡ください。
※求職活動を行う場合は、引き続き最長3か月間ご利用いただけます。
申立書 [PDFファイル/163KB] / 【記入見本】申立書​​ [PDFファイル/239KB]
就労証明書 [PDFファイル/153KB] / 就労証明書 [Excelファイル/59KB]​ / 【記入見本】就労証明書 [PDFファイル/209KB]
※自営業の方は、営業証明書や開業届、直近の確定申告控えなど営業の事実が分かるものを添付してください。
※疾病や親族の介護看護​、出産、在学中等の理由で保育施設を利用される場合は、医師の診断書や障害者手帳、母子手帳、学生証及びカリキュラム等の書類が必要です。

退所をお考えの方へ

原則月末退園となります。退園したい月の20日までに、在籍保育施設へ退園届をご提出ください。退園届は在籍保育施設でお受け取りいただくか、下記リンクからダウンロード及び印刷をお願いいたします。

退所届 [PDFファイル/104KB]

転園をお考えの方へ

すぐにこども育成課へ連絡ください。今後のお手続きなどについてご案内いたします。

お引越しの予定がある場合

市内でのお引越し
→こども育成課へのご連絡は必要ございません。ただし、在籍保育施設へはご連絡いただきますようお願いいたします。

市外へお引越し
→・すぐにこども育成課へ連絡ください。今後のお手続きなどについてご案内いたします。
 ・基本的にお引越し日(転出日)の所属する月の月末(1日が転出日の場合は前月末)で退園となります。退園月の20日までに退園届を在籍保育施設までご提出ください。
・引き続き在籍施設へお通いになられたい場合は、転出先での手続きが必要となります。ご注意ください。
 ※転出後の利用の可否については、入所選考により決定いたします。​

新生児を妊娠・出産された場合

 保育所等入所中に新生児を妊娠・出産された場合、「出産予定日から起算して8週間前」〜「出産日から起算して8週間後の月末」の期間は、「妊娠・出産要件(保育標準認定)」となります。よって、翌月からの保護者の就労などの状況によって、入所されているお子さんの保育の実施を継続されるか、または退園されるかの確認をさせていただきます。

※産前8週間の間に「保育標準認定」への変更をご希望される場合は、「申立書(No2記入済み)」、「新生児の母子手帳の写し(表紙・分娩予定日記入済みのページ)」の提出が必要となります。
※出産後の預かり期間や提出書類については、出生届提出後に届く「新生児出産のお知らせ」をご確認ください。​

​お子さんがご病気等の際に保育が必要な場合について(病児対応型病児保育事業)​

 お子さまが風邪や発熱など急な病気にかかったとき、保護者が就労・けが・病気・出産などにより家庭での保育が困難な場合などに、お子さまを専用スペースで一時的に保育する事業です。

詳しくはこちら

連絡・問い合わせ先

富田林市役所 こども未来部 こども育成課 入所係
TEL 0721-25-1000(内線292、293、294)

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