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幼児教育・保育無償化について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年3月25日更新
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富田林市内に住所を有する次の児童が、幼児教育・保育の無償化の対象になります。
該当する施設をご確認ください。
※どの園にも在籍していない、または、これから入園する方は利用についてを先にご確認ください。

1.市立幼稚園・私立認定こども園(1号)・私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行している)
2.私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行していない)
3.認可外施設等(認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業は対象外)

 

保育料


1 に在籍する満3歳(3歳を迎えた日以降)から5歳児クラスのこどもは無償になります。

2 に在籍する3歳児から5歳児クラスのこどもと住民税非課税世帯の満3歳(3歳を迎えた日以降)のこどもは、月額上限25,700円を除いた入園料・保育料を園へ支払い(月25,700円以上は保護者負担)
⇒すでに在籍している方(園へ、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の第1号)を提出済の方)は、申請は不要です。

3 保育を必要とする事由に該当する3歳児から5歳児のこどもたちは月額37,000円を除いた保育料、保育を必要とする事由に該当する0歳児から2歳児の非課税世帯のこどもは、月額42,000円を除いた保育料を園へ支払い。※1
⇒すでに在籍している方(園へ、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の第2号・第3号)等を提出済の方)は、申請は不要です。

食材料費


1及び2に在籍する、市民税所得割額77,101円未満の世帯及び全世帯の第3子以降は、給食費の食材料費のうち副食費(おかず)が免除。

​※1に通うこどもたちは学校給食課(公立園)及び各園より請求されます。2に在籍する副食費免除対象のこどもたちへは、年4回市役所より請求書が届きますので、後に還付。

 

預かり保育料

1及び2に在籍する、保育を必要とする事由に該当する3歳児から5歳児のこどもと保育を必要する事由に該当する非課税世帯の満3歳のこどもは預かり保育料として1日450円の補助。(満3歳は月上限16,300円。3歳児から5歳児は月上限11,300円)※1
⇒・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の第2号・第3号) [PDFファイル/195KB](2に在籍している方ですでに提出している方は必要ありません。)
 ・就労証明書 等(保護者分)の提出が必要です

※一旦は保護者の方の負担になります。年に4回市役所より請求書が届きますので後に還付。

 

保育を必要とする事由

保育を必要とする事由 内容​
1就労など 1ヵ月に64時間以上労働することが常態である場合
2妊娠・出産 出産前後の場合(出産または出産予定日の前後8週間)
3疾病・障がい 病気、負傷、心身に障がいを有する場合
4 介護など 同居の親族(長期間入院などをしている親族を含む。)を常時介護または看護している場合
5 災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
6求職活動​ 継続的に求職活動(最長3カ月間)を行っている場合
7就学​ 就学している場合
8その他​ 上記に類するものとして市長が認める場合​

 

認定を受けた後に次のような変更があった場合は、必ず市役所こども育成課までお知らせください。
・保護者の就労内容の変更(就職・転職・離職など)

・子ども・保護者の氏名および住所変更(富田林市外への転出の場合は、転出先の市町村で新たに認定を受け直す必要があります)

・世帯員の増減

・退園や転園をする


※保育を必要とする事由に該当しなくなった場合には、認定が取り消され、預かり保育を利用しても無償化の対象となりませんのでご注意ください。
※新2号・新3号認定を受けた場合でも、園の状況により預かり保育を利用できない場合があります。

連絡・問い合わせ先

富田林市役所 こども未来部 こども育成課 入所係
TEL 0721-25-1000(内線292、293、294)

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