児童手当
家庭における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的として、高校生年代までの児童を監護・養育している父母などに支給されます。
なお、手当額は監護・養育している児童の数などにより変わります。
※令和6年10月より児童手当が拡充(制度改正)されました。詳しくは、下記のページをご確認ください。
支給対象
- 日本国内に居住する高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している、本市に住民登録がある方
※児童が留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります。 - 児童を監護し、かつ、生計を同一にする父または母
※父母ともに所得がある場合は、所得の高い方が受給者(請求者)となります。
※公務員(独立行政法人、派遣出向職員を除く)の方は勤務先から支給されます。詳しくは、勤務先へお問い合わせください。
※退職等により公務員でなくなった場合や、独立行政法人に勤務または外郭団体に派遣された場合は、退職等の日の翌日から15日以内に認定請求をおこなってください。
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上18歳年度末 | 10,000円 |
0歳〜18歳年度末 (第3子以降) |
30,000円 |
※対象児童1人あたりの月額を示しています。
※「第3子以降」とは、22歳年度末まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子のうち、3番目以降をいいます。
支給日
原則として、毎年偶数月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
支給日は上記月の10日です。ただし、支給日が土曜日・日曜日・祝日等の金融機関休業日にあたるときは、その直前の金融機関営業日となります。
〈例〉8月の支給日には、6月分〜7月分の手当を支給します。
認定請求
児童手当を受給していない方が新たに受給資格を得る場合は、認定請求(申請)が必要です。
〈例〉・第1子目の子どもが出生したとき
・他の市区町村や海外から本市へ転入したとき
・公務員の方で、退職等により勤務先から手当が支給されなくなるとき
必要書類
- 請求者・配偶者の個人番号を確認できる書類(個人番号カード、通知カード等)
- 請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
- 請求者本人の共済組合員証の写し(※国家公務員共済または地方公務員等共済に加入している場合のみ)
- 請求者名義の金融機関情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
※その他状況に応じて、必要な書類の提出をお願いする場合があります。詳しくはお問い合わせください。
注意事項
- 受給資格が発生する日(児童の出生日、前市の転出予定日、公務員退職日等)の翌日から15日以内に認定請求をおこなってください。認定請求が遅れると、遅れた月分の手当が不支給となります。
- 1月2日以降に転入された方や、出張等により他の市区町村で所得申告されている方など、本市で所得(税情報)が確認できない方は、1月1日時点の住所の記入が必要です。
- 父母ともに所得がある場合は、所得の高い方が受給者となります。
- 離婚協議中の父母が別居している場合は、児童と同居している方が受給者となります。(※他に、離婚協議中であることがわかる書類の提出が必要です。)
各種届出手続き
下記に該当する場合は、届出が必要です。
届出を必要とするとき | 届出の種類 |
---|---|
・第1子の出生や本市への転入等により、新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
・第2子以降の出生等により、受給者が監護・養育する児童が増えたとき | 額改定(増額)請求書 |
・受給者が市外や国外へ住所を変更(転出)するとき ・養育者の変更や児童の施設入所等により、受給者の監護・養育する児童がいなくなったとき ・受給者または配偶者が公務員となり、勤務先から手当が支給されることとなったとき |
受給事由消滅届 |
・養育者の変更や児童の施設入所等により、受給者が監護・養育する児童が減ったとき | 額改定(減額)届 |
・手当の振込口座を変更したいとき ・銀行の統廃合などにより、振込口座の金融機関名・支店名が変わったとき ※受給者名義の口座以外への振込みはできません。 |
支払金融機関変更届 |
・受給者、配偶者、児童が市内へ住所を変更(転居)するとき | 住所変更届 |
・受給者、配偶者、児童の氏名が変わるとき | 氏名変更届 |
・受給者が離婚したとき ・受給者が婚姻したとき ・受給者、配偶者、児童いずれかの個人番号(マイナンバー)が変更になったとき |
個人番号変更等申出書 |
・受給者が監護・養育している児童が住所を変更(転居または転出)し、受給者と異なる住所となる場合で、受給者が引き続き監護・養育するとき | 別居監護申立書 |
・受給者に、多子加算の算定対象となる18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子がいるとき | 監護相当・生計費の負担についての確認書 |
※その他状況に応じて、必要な書類の提出をお願いする場合があります。詳しくはお問い合わせください。
電子申請
一部の届出は、マイナンバーカードを用いた電子申請が可能です。
詳しくは、マイナポータルの「ぴったりサービス」<外部リンク>をご確認ください。
※電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
※他に、添付書類等の提出を求める場合があります。
現況届
「現況届」とは、児童手当の支給要件の確認のため、毎年6月1日時点における対象児童の監護状況等の把握を目的として、該当する方に提出を求めるものです。
令和4年度の制度改正により、原則、提出不要となりました。
ただし、里親・施設等受給者の方や、別居監護中の方、配偶者からの暴力等により住民票の住所が実態と異なる方等については、引き続き「現況届」の提出が必要です。
該当する方には、案内と「現況届」をお送りしますので、期日までに郵送で提出してください。
※現況届を提出されない場合、この年度の8月分(10月支払分)以降の手当の支給が停止されます。また、そのまま2年が経過すると時効となり、受給資格が消滅しますので、ご注意ください。
関連リンク
- 児童手当制度のご案内 - こども家庭庁<外部リンク>
お問い合わせ先(担当窓口)
こども政策課 給付支援係 児童手当担当
電話:0721-25-1000(内線205)