児童手当
家庭における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的として、中学修了前までの児童を監護・養育している父母などに支給されます。
なお、手当額は所得の状況などにより変わります。
※令和4年6月に児童手当制度が一部改正されました。詳しくは、下記のページをご確認ください。
支給対象
- 日本国内に居住する中学校修了前まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している、本市に住民登録がある方
※児童が留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります。 - 児童を監護し、かつ、生計を同一にする父または母
※父母ともに所得がある場合は、所得の高い方が受給者(請求者)となります。
※公務員(独立行政法人、派遣出向職員を除く)の方は、勤務先から支給されます。
※退職等により公務員でなくなった場合や、独立行政法人に勤務または外郭団体に派遣された場合は、退職等の日の翌日から15日以内に認定請求をおこなってください。
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額 | 特例給付の額 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
5,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
|
中学生 | 10,000円 |
※対象児童1人あたりの月額を示しています。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額および所得上限限度額
児童を養育している方(受給者)の所得が
◎下記表のA未満の場合:支給額表のとおり児童手当を支給します。
◎下記表のA以上B未満の場合:児童1人当たり月額5,000円の特例給付を支給します。
◎下記表のB以上の場合:手当は支給されません。
|
A. 所得制限限度額 |
B. 所得上限限度額 |
||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給日
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
支給日は上記月の5日です。ただし、支給日が土曜日・日曜日・祝日等の金融機関休業日にあたるときは、その直前の金融機関営業日となります。
〈例〉6月の支給日には、2月分〜5月分の手当を支給します。
認定請求
児童手当を受給していない方が新たに受給資格を得る場合は、認定請求(申請)が必要です。
〈例〉・第1子目の子どもが出生したとき
・他の市区町村や海外から本市へ転入したとき
・公務員の方で、退職等により勤務先から手当が支給されなくなるとき
必要書類
- 請求者・配偶者の個人番号を確認できる書類(個人番号カード、通知カード等)
- 請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
- 請求者本人の共済組合員証の写し(※国家公務員共済または地方公務員等共済に加入している場合のみ)
- 請求者名義の金融機関情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
※その他状況に応じて、必要な書類の提出をお願いする場合があります。詳しくはお問い合わせください。
注意事項
- 受給資格が発生する日(児童の出生日、前市の転出予定日、公務員退職日等)の翌日から15日以内に認定請求をおこなってください。認定請求が遅れると、遅れた月分の手当が不支給となります。
- 1月2日以降に転入された方や、出張等により他の市区町村で所得申告されている方など、本市で所得(税情報)が確認できない方は、1月1日時点の住所の記入が必要です。
- 父母ともに所得がある場合は、所得の高い方が受給者となります。
- 離婚協議中の父母が別居している場合は、児童と同居している方が受給者となります。(※他に、離婚協議中であることがわかる書類の提出が必要です。)
各種届出手続き
下記に該当する場合は、届出が必要です。
届出を必要とするとき | 届出の種類 |
---|---|
・第1子の出生や本市への転入等により、新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
・第2子以降の出生等により、受給者が監護・養育する児童が増えたとき | 額改定(増額)届 |
・受給者が市外や国外へ住所を変更(転出)するとき ・養育者の変更や児童の施設入所等により、受給者の監護・養育する児童がいなくなったとき ・受給者または配偶者が公務員となり、勤務先から手当が支給されることとなったとき |
受給事由消滅届 |
・養育者の変更や児童の施設入所等により、受給者が監護・養育する児童が減ったとき | 額改定(減額)届 |
・手当の振込口座を変更したいとき ・統廃合などにより、振込口座の銀行名・支店名が変わったとき ※受給者以外の口座への振込みはできません。 |
支払金融機関変更届 |
・受給者、配偶者、児童が市内へ住所を変更(転居)するとき | 住所変更届 |
・受給者、配偶者、児童の氏名が変わるとき | 氏名変更届 |
・受給者が離婚したとき ・受給者、配偶者、児童いずれかの個人番号(マイナンバー)が変更になったとき |
個人番号変更等申出書 |
・受給者が監護・養育している児童が市外へ住所を変更(転出)する場合で、受給者が引き続き監護・養育するとき | 別居監護申立書 |
※その他状況に応じて、必要な書類の提出をお願いする場合があります。詳しくはお問い合わせください。
電子申請
一部の届出は、マイナンバーカードを用いた電子申請が可能です。
詳しくは、マイナポータルの「ぴったりサービス」<外部リンク>をご確認ください。
※電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
※他に、添付書類等の提出を求める場合があります。
現況届
「現況届」とは、児童手当の支給要件の確認のため、毎年6月1日時点における対象児童の監護状況の把握を目的として、該当する方に提出を求めるものです。
令和4年度の制度改正により、原則提出不要となりました。
ただし、里親・施設等受給者の方や、配偶者からの暴力等により住民票の住所が異なる方等については、引き続き「現況届」の提出が必要です。
該当する方には、案内と「現況届」をお送りしますので、期日までに郵送で提出してください。
※現況届を提出されない場合、この年度の6月分(10月支払分)以降の手当の支給が停止されます。また、そのまま2年が経過すると時効となり、受給資格が消滅しますので、ご注意ください。
関連リンク
- 児童手当制度のご案内 - こども家庭庁<外部リンク>
お問い合わせ先(担当窓口)
こども政策課 給付支援係 児童手当担当
電話:0721-25-1000(内線205)