児童手当の現況届
児童手当の現況届とは、毎年6月1日時点での児童の監護状況等を把握し、その年の8月分(10月支給分)以降の手当の支給要件を満たしているかを確認するためのものです。(※児童扶養手当の現況届や、特別児童扶養手当の所得状況届とは異なります。)
令和4年度の制度改正により、原則、提出不要となりました。ただし、一部の要件に該当する方は引き続き、毎年6月1日から30日までの間に現況届を提出していただく必要があります。
現況届を提出されない場合は、その年の8月分(10月支給分)以降の手当が受給できなくなりますので、必ず提出期間内にご提出ください。
対象者
以下の要件に該当する児童手当の受給者の方は、現況届の提出が必要です。
- 多子加算の算定対象となる大学生年代の子がいる方
- 児童と別居している(住民票の住所が異なる)方
- 配偶者からの暴力等により住民票の住所が実態と異なる方
- 離婚協議中(または調停中)のため配偶者と別居している方
- 児童の未成年後見人である方
- 児童の戸籍がない方
- 児童の父または母以外の養育者の方
- 児童が海外留学している方
- 里親、施設等受給者の方
- その他、本市から現況届の案内があった方
対象者へは、毎年5月末ごろに市から案内と提出書類をお送りします。
提出書類
各提出書類は、担当窓口でもご用意しています。
ダウンロードして印刷する際は、用紙の大きさや向き等にご注意ください。
裏面の印刷がないなど、規定の書式設定と異なる場合は受付できません。(白黒印刷・カラー印刷は問いません。)
1.対象者が全員提出するもの
児童手当 現況届
※印刷設定〔用紙サイズ:A4、印刷の向き:よこ、両面印刷:短辺綴じ〕で印刷してください。
2.場合により提出するもの
現況届の他にも、受給者の状況等に応じた書類の提出が必要です。また、過去の現況届が未提出の場合も、あわせて提出が必要となります。
監護相当・生計費の負担についての確認書
受給者に、多子加算の算定対象となる大学生年代の子がいる場合に必要です。
ただし、大学生年代の子が学生かつ卒業予定年月が22歳の年度末と一致しており、監護相当・生計費の負担についての確認書の初回提出時から記載内容に変更がない場合には、提出を省略することができます。
※印刷設定〔用紙サイズ:A4、印刷の向き:よこ、両面印刷:短辺綴じ〕で印刷してください。
児童手当 別居監護申立書
単身赴任や児童の通学等の都合により、受給者と児童の住所が異なる場合に必要です。
※印刷設定〔用紙サイズ:A4、印刷の向き:たて、片面印刷〕で印刷してください。
児童手当の受給資格に係る継続申立書
受給者が、以下のいずれかに該当する場合に必要です。
- DV等の事情により住民票上の住所とは異なる住所に居住している。(住所要件)
- 離婚協議中などで配偶者と別居している。(同居父母)
- 児童の未成年後見人である。(未成年後見人)
※印刷設定〔用紙サイズ:A4、印刷の向き:たて、両面印刷:長辺綴じ〕で印刷してください。
- 児童手当の受給資格に係る継続申立書(住所要件) [PDFファイル/83KB]
- 児童手当の受給資格に係る継続申立書(同居父母) [PDFファイル/160KB]
- 児童手当の受給資格に係る継続申立書(未成年後見人) [PDFファイル/82KB]
養育申立書
受給者が、児童の父または母以外の養育者(祖父母等)である場合に必要です。
※印刷設定〔用紙サイズ:A4、印刷の向き:たて、片面印刷〕で印刷してください。
児童手当に係る海外留学に関する申立書
児童が海外留学している(教育を受けることを目的として海外に居住し、父母等と同居していない)場合に必要です。
なお、添付書類として、留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)と、その翻訳書も必要です。
留学の事実がわかる書類の翻訳書は、受給者と利害関係を有しない、日本国内に居住する第三者の翻訳者が作成する必要があります。
※印刷設定〔用紙サイズ:A4、印刷の向き:たて、両面印刷:長辺綴じ〕で印刷してください。
3.共済組合加入者が提出するもの
受給者が、私立学校教職員共済を除く各種共済(地方公務員等共済、国家公務員共済など)に加入している場合は、以下のいずれかの提出が必要です。
提出時は、記号番号および保険者番号をマスキング(黒塗り)してください。
- 受給者本人の共済組合員証(保険証)の写し
- 医療保険の保険者から交付された受給者本人の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
- マイナポータルからダウンロードした受給者本人の資格情報画面を印刷したもの
※マイナポータル<外部リンク>ログイン後に「健康保険証」を選択すると、資格情報のPDFファイルをダウンロードすることができます。
なお、共済組合加入者でなくとも、マイナンバー制度による情報連携で加入情報を確認できない場合等には、同様の書類の提出を求めることがあります。
提出期間
毎年6月1日から30日まで
提出方法
- 市から郵送する案内に同封している返信用封筒で郵送してください。切手の貼付は不要です。
- 直接市役所へ提出される場合は、担当窓口までお持ちください。受付時間は平日午前9時から午後5時30分までです。
- 金剛連絡所では受付できません。
注意事項
- 現況届を提出されないまま2年が経過すると、時効が成立し、受給資格が消滅します。これ以降に現況届を提出されても、遡って手当を支給することはできません。
- 現況届の提出後に、離婚協議中(または調停中)の受給者が離婚した場合や、別居していた児童と同居することとなった場合など、状況に変更があった際は、別途、届出が必要です。詳しくは、担当窓口までご連絡ください。
よくある質問(Q&A)
Q.すでに現況届の提出要件を解消している場合はどうすればよいですか。
A.今年の6月1日時点で、配偶者との離婚が成立している場合や、住民票を異動し住所要件を解消している場合、別居監護中の児童と住民票上の住所が同じとなっている場合は、担当窓口までご連絡ください。
Q.現況届の提出が間に合いません。
A.やむをえず提出期間を過ぎてしまった場合でも、現況届は必ずご提出ください。ただし、提出時期によって手当の支給が遅れる場合がございますので、ご注意ください。
Q.「多子加算」とは何ですか。
A.「多子加算」とは、受給者が大学生年代までの子(22歳の年度末までの子)を3人以上監護しており、生計費の負担がある場合に、第3子以降の手当額を30,000円に増額するものです。多子加算を受けるためには、監護相当・生計費の負担についての確認書を提出し、大学生年代の子の監護状況等について申し立てる必要があります。
Q.「監護」(または「監護相当」)や「生計費の負担」とは、どのような状態をいいますか。
A.「監護」(または「監護相当」)とは、子に対し日常生活上の世話をしている(別居の場合は、定期的な連絡や面会等をおこなっている)状態をいいます。「生計費の負担」とは、子の学費や生活費(食費、家賃等)の少なくとも一部を負担している(仕送り等の援助をおこなっている)状態をいいます。
Q.大学生年代の子と住所が異なる場合や、別世帯である場合も多子加算の対象となりますか。
A.はい。監護相当の状況にあり、かつ生計費の負担がある(仕送り等の援助をおこなっている)場合は対象となります。生計費の負担がない場合は対象となりません。
Q.大学生年代の子がすでに就職し、独立して生計を営んでいる(自立している)場合も多子加算の対象となりますか。
A.はい。監護相当の状況にあり、かつ生計費の負担がある(仕送り等の援助をおこなっている)場合は対象となります。生計費の負担がない場合は対象となりません。
Q.大学生年代までの子が3人未満の場合でも、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要ですか。
A.22歳の年度末までの子が3人未満の場合は、多子加算の算定対象とならず、手当額に影響しないため、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出は必要ありません。
Q.留学中の児童が帰国した場合はどうすればよいですか。
A.児童が留学により日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内に帰国し、再び日本国内に住所を有することになったときは、担当窓口までご連絡ください。
Q.児童が留学のために出国してから3年が経過します。
A.児童が留学により日本国内に住所を有しなくなった日から3年が経過したときは、受給資格の消滅手続きが必要です。詳しくは、担当窓口までご連絡ください。
関連リンク
お問い合わせ先(担当窓口)
富田林市役所4階 20番窓口
こども政策課 給付支援係 児童手当担当
電話:0721-25-1000(内線205)