住民票の除票について(窓口で請求するとき)
住民票の除票とは
富田林市に住民登録されていた方が市外へ転出された場合、あるいは亡くなった場合などは富田林市の住民票から消除されます。この消除された住民票を「除票」といいます。
この除票には、住民票に記載されている事項のほか、転出の場合には転出先住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。
請求できる方
- 本人
※除票の写しは、同一世帯だった方でも本人からの委任状が必要となります。 - 任意代理人または法定代理人
- 第三者(1・2以外の請求者であって、請求する理由が次のいずれかに該当する方に限ります。)
・自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
・除票の記載事項を利用する正当な理由がある方
亡くなられた方の住民票の除票について
亡くなられた方の除票の写しを請求する場合は、亡くなられた方と同一世帯だった方や親族であっても、請求者自身が上記3の請求理由のいずれかに該当しなければ請求することはできません。
また、亡くなられた方の除票の写しにはマイナンバー(個人番号)及び住民票コードは記載できません。
詳しくは「第三者が住民票の写しを請求するとき(亡くなられた方の除票の写しを請求する場合を含む)」をご覧ください。
必要なもの
1.請求者が本人の場合
- 申請書(住民票の写し等・印鑑登録証明書・戸籍証明等交付申請書)
申請書様式は、窓口で記入または申請書様式よりダウンロードしてください。 - 本人確認書類
2.請求者が任意代理人または法定代理人の場合
- 申請書(住民票の写し等・印鑑登録証明書・戸籍証明等交付申請書)
申請書様式は、窓口で記入または申請書様式よりダウンロードしてください。 - 代理人(窓口にお越しになる方)の本人確認書類
- 委任状等の各書類
・ 任意代理人の場合・・・本人からの委任状
・ 法定代理人の場合・・・下記アまたはイの各書類をご提示ください
ア 未成年者の親権者
親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
※本籍地が富田林市内の方で、富田林市の戸籍上で親権者の確認ができる場合は不要です。
イ 成年後見人、保佐人、補助人
各登記事項証明書(代理行為目録により住民票の除票の写しを請求する代理権を有していることがわかるもの)
3.請求者が第三者(1・2以外の請求者)の場合
「第三者が住民票の写しを請求するとき(亡くなられた方の除票の写しを請求する場合を含む)」をご覧ください。
請求する前にご確認ください
- 誰の除票の写しが必要であるか
⇒除票の写しを請求できるのは原則本人のみです。
そのため、もしご家族(同一世帯)で同時に転出され、ご家族全員分の除票の写しが必要な場合は、次の通り請求方法が異なります。
・請求者自身の除票の写しを請求する場合⇒本人請求による方法
・請求者以外のご家族の除票の写しを請求する場合⇒ご本人からの委任状または第三者請求による方法
⇒請求方法は、「第三者が住民票の写しを請求するとき(亡くなられた方の除票の写しを請求する場合を含む)」をご確認ください。
※除票の写しは個人単位で交付されます。
例えば請求者を含め4人家族の場合に、家族全員分の除票の写しを請求しようとすると交付対象の除票の写しは4件となるため、手数料がそれぞれに発生しますのでご注意ください。
(例)除票の写し 1件300円×4件(家族4人分)=1,200円 - 氏名や住所の履歴が必要な場合は窓口にてご相談ください。
- 原則として記載事項(続柄・本籍等)は省略したものを交付します。
- 亡くなられた方の除票の写しにはマイナンバー(個人番号)及び住民票コードは記載できません。
- 転出された方の除票の写しにマイナンバー(個人番号)及び住民票コードの記載が必要な場合は代理人に直接交付せずにご本人に郵送することとなります。詳しくは市民窓口課へお問い合わせください。
手数料
除票の写し 1通300円
住民票の除票の保存年限
住民票の除票は、法令改正により令和元年6月20日から保存年限が150年になりました。