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特定建設作業について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月3日更新
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特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合、作業の開始の7日前(届出日及び作業開始日を除く7日前)までに届出書を提出してください。

※7日前とは・・・特定建設作業を開始する日の前日を第1日目としてさかのぼり、8日目に相当する日まで

例)13日に特定建設作業を開始する場合、届出日は5日以前になります。

届出から開始までの流れ
日程 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日
 流れ 届出日 中7日 開始日

注意点

  • 提出書類には届出書と別表、付近見取り図、工程表を添付して下さい。
  • 作業の7日前までに提出をお願いします。7日を過ぎてしまった場合、遅延理由書を添付して下さい。
  • 夜中に作業される場合、警察などの許可書のコピーを添付して下さい。
  • 2部提出してください。
  • 届出先:富田林市役所4階 環境衛生課

様式

特定建設作業実施届出書

特定建設作業(別表、付近見取り図、工程表、遅延理由書)

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