特定建設作業について
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合、作業の開始の7日前(届出日及び作業開始日を除く7日前)までに届出書を提出してください。
※7日前とは・・・特定建設作業を開始する日の前日を第1日目としてさかのぼり、8日目に相当する日まで
例)13日に特定建設作業を開始する場合、届出日は5日以前になります。
日程 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流れ | 届出日 | 中7日 | 開始日 |
注意点
- 提出書類には届出書と別表、付近見取り図、工程表を添付して下さい。
- 作業の7日前までに提出をお願いします。7日を過ぎてしまった場合、遅延理由書を添付して下さい。
- 夜中に作業される場合、警察などの許可書のコピーを添付して下さい。
- 2部提出してください。
- 届出先:富田林市役所4階 環境衛生課