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75歳を迎える方がいる世帯の国民健康保険料について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年8月1日更新
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年度途中に75歳を迎える方がいらっしゃる世帯では、保険料の計算と納付の方法について変更点があります。

保険料の計算について

75歳を迎えると後期高齢者医療保険に移行することとなり、国民健康保険料を納付する必要がなくなります。

保険料は75歳を迎えることを前提に1年間の保険料を計算し、6月から3月の10回に均等分割してお示ししますので、75歳を迎えた以後保険料が大きく減額されることはありません。

保険料計算の例

75再到達保険料

10月に75歳を迎える方がいらっしゃる世帯

10月に75歳を迎える方の保険料=年額40,000円÷12ヶ月×6ヶ月(4月から9月)=20,000円 A 

その他のご家族の保険料=年額120,000円 B

1回あたりの保険料=A(20,000円)+B(120,000円)÷10回※=14,000円

※世帯に国民健康保険に残る方がいらっしゃる場合は、保険料の総額を10分割します。

 

10月に75歳を迎える方お一人の世帯

10月に75歳を迎える方の保険料=年額40,000円÷12ヶ月×6ヶ月(4月から9月)=20,000円 A

1回あたりの保険料=A(20,000円)÷4回(6月から9月)※=5,000円

※世帯全員が国民健康保険から脱退される場合は、脱退されるまでの期間で保険料を分割します。

保険料の納付方法について

これまで、国民健康保険料を年金から天引きさせていただいている世帯については、国民健康保険に加入するご家族のどなたかが75歳を迎える年度は納付書での納付になります。

納付には納め忘れの少ない口座振替をおすすめします。

後期高齢者医療制度保険料の支払いについて

お誕生日を迎えた翌月に保険料をお示しします。

保険料は個人単位で計算します。詳しくは後期高齢者医療制度をご確認ください。

※国民健康保険料が1年間で均等分割しているため、後期高齢者医療保険に移行した年度は一時的に毎月の保険料負担が大きくなってしまう場合があります。

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